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債務整理弁護士110番

ウカイ&パートナーズ法律事務所
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当事務所は、個人の方のみならず、法人(会社・事業者)の債務整理も対応可能な法律事務所です。
具体的には、①個人の方の自己破産・民事再生(個人再生)・任意整理、②事業者向けの法人破産・会社清算・個人事業主の破産・リストラ(会社縮小)支援など、あらゆる債務整理手続きについて的確にアドバイスする自信があります。個人の方も事業者の方も債務整理に関しては、是非、ウカイ&パートナーズ法律事務所の弁護士にお任せ下さい。
代表弁護士 鵜飼大
当法律事務所は、債務整理につき、
過去の相談実績8000以上!
過去の受任実績5000以上!
※2023年11月現在

ウカイ&パートナーズ法律事務所は、

過去10数年間に渡り、8000件以上の債務整理の相談を受け、実際に、5000件以上の方々から債務整理のご依頼を頂き解決してきました。 当事務所の特徴としては、個人の方も事業者(法人・個人事業主)様もいずれも債務整理手続きの対応が可能な点にあります。

個人の場合には、自己破産手続きだけではなく、住宅を守りながら債務を整理する個人再生や特定の債権者のみと交渉をする任意整理など個々の事情に応じて何が適切な債務整理かを考えながら数多くの方の債務整理案件を引き受けてきました。破産ありきではなく、その方の個々の事情を踏まえてどの債務整理手続きを取るべきか一緒に考えます。

また、事業者の方の債務整理としては、これまでに従業員が多数在籍したり、本社不動産や倉庫を所有していたり、取引先を数多く抱える、回収すべき債権がある、不特定多数の債権者から訴えられて裁判中であるなど難しい法人破産手続きを申立ててきました。さらに、債務超過ではないが事業所を閉鎖したい方向けの会社清算、場合によっては、事業を譲渡したり本社ビル等を任意売却するなど事業を手放したり縮小したりする場合など、様々な案件を取り扱ってきました。単純に会社をたたんで破産手続きをするというだけではなく、その方、その会社にとってどのような手続きをして、今後の人生の再起を図るか一緒に考え、提案してまいります。

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弁護士からのメッセージ

弁護士 鵜飼 大

ウカイ&パートナーズ法律事務所は、設立以来、数多くの債務整理案件のご依頼を受けてまいりました。当事務所の特徴としては、個人の自己破産や個人再生、任意整理のみならず、法人(会社)の倒産・廃業手続きも対応可能な点が挙げられます。法律事務所によっては、個人の債務整理しか受け付けていない事務所も多いですが、当事務所の弁護士はそれなりの規模の中小企業の法人破産や会社清算、事業の譲渡、株式の譲渡(経営権の譲渡)、個人事業主の方の破産手続きなど、事業者の方がどのように事業を閉めるかを全面的にバックアップすることが可能です。個人の方でも法人等事業者の方でも、借金問題でお困りの方は、是非、我々債務整理の専門家たる弁護士にご相談下さい。
代表弁護士 鵜飼 大
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弁護士 辻 周典

私たち弁護士は、銀行や消費者金融からのキャッシングローンや、クレジットカードのリボ払いに苦しんでいる方、住宅ローンの支払いで生活が圧迫している方など、債務の返済にお困りの方に代わって、自己破産の手続きや、個人再生手続き、任意整理手続きを行っております。また、法人や個人事業主の方の場合には、破産手続きにおいて、取引先対応、従業員対応、事業の在庫や設備の換価など、特別な対応が必要です。私たち弁護士にご依頼いただければ、事業者の方に代わり、資産の調査に債務の調査、取引先との対応や従業員対応、裁判所の手続きを代行致します。個人の方の債務整理も、事業者(法人・個人事業主)様の債務整理も、私たちウカイ&パートナーズ法律事務所にお任せ下さい。
弁護士 辻 周典
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ウカイ&パートナーズ法律事務所の
5つの特徴

個人も法人も対応可能
個人の方の債務整理のみならず、事業者(法人・個人事業主)様の債務整理も可能です。複雑な案件でも対応致します。

無理して破産をすすめません!
個人も法人もどの手続きを取るべきか綿密に聞き取りをした上でアドバイスします。債務整理の中でどの手続きがベストか相談者様と一緒に考えます。

相談料ゼロ!弁護士報酬の分割払い可!
債務整理の法律相談料は無料です。また、弁護士報酬は分割払いが可能です。最大1年まで対応致します。

土日相談可・平日の夜間相談可・当日相談可
土日相談が可能です。また、 お仕事帰りの平日夜からの打合せも可能です。弁護士7名が所属しておりますので、可能な限り、当日でも相談を入れさせて頂きます。

渋谷駅徒歩5分の駅近の法律事務所
相談しやすい渋谷駅徒歩5分と駅近な環境にあり、また、築年数の新しいガラス張りの綺麗なビルにある法律事務所です。

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弁護士報酬

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債務整理と言っても弁護士報酬がいくらになるのか分からず躊躇してしまう・・・
弁護士報酬の分割払いなんて受けてくれるの・・・・・・

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ウカイ&パートナーズ法律事務所は、

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積み立て、分割払いが可能です

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債務整理 Q&A

個人の方の債務整理Q&A

自己破産

どういう場合に自己破産ができるの?

自己破産をするには、法律上の要件として相談者様が借金に対して「支払不能」の状態にある必要があります。この「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態を言います(破産法2条11号)。
具体的には、債務者が、現在の収入や財産をもってして、借金を返すことができず、これが一時的ではなく将来に渡っても困難な状況にある場合を言います。

自己破産をするとすべての借金がなくなりますか?

自己破産をして免責決定が出ると、多くの債務が支払い免除になります。かかる場合、今後、債権者に借金を支払う必要はありません。また、自己破産をした後に得た収入や財産は自己のために自由に使うことができます。ただし、例外的に免責されない債務もあります。

自己破産でも免責されない債務は何でしょう?・・・

個人再生

小規模個人再生って何?

小規模個人再生は、以下の要件で個人の方が債務を一定額まで減額して再生を図る制度です。

  1. 住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円以下であること
  2. 継続して収入を得る見込みがあること
  3. 原則として3年間で(1)法律で定められた最低弁済額か、(2)自己破産した場合に債権者へ配当される金額(いわゆる清算価格)のいずれか多い方の金額を最低限支払うこと
  4. 債権者の数の2分の1以上の反対がなく、かつ反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていないこと

住宅ローンを失わないで個人再生ができると聞いたけど?

はい。個人再生を申し立てる際、再生計画案に住宅資金特別条項(住宅ローン条項)を付けることが可能です。これにより、住宅に抵当権が設定されていても、抵当権の実行はされず、住宅は処分されずに個人再生手続きを進めることができます。

個人再生をすると、住宅ローン以外の借金はすべて減額されるの?・・・

任意整理

任意整理をするのに、何か必要な条件はありますか?

自己破産と違って裁判所は通さず、あくまで任意で債権者と交渉するので必須条件はありません。ただし、破産のように借金全てが免責されるわけではないため、毎月決められた金額を完済するまで、支払いを続けていけるだけの安定した収入がなければ難しいでしょう。また、貸金業者等が和解をしてくれる分割回数は多くても36回から60回程度ですし、1回に支払う金額も少額過ぎると和解に応じてもらえません。それ以上の条件でなければ支払いが続けられないということでは、破産も検討せざるを得ない状況であると考えられます。

任意整理をすることで、家族や友人に借金していることがばれませんか?

任意整理は貸金業者と交渉を行うのみですので、特段ご家族に知られてしまう心配はありませんし、弁護士に依頼すると、連絡窓口が弁護士になりますので、業者からの督促の連絡がご自宅にくることを防ぐことが出来ます。 逆に借金の返済が滞ったままにしておくと、債権者から訴えられ、訴状が自宅に届いた際にご家族に知られてしまうリスクがあります。また、自己破産の場合は、破産した人の氏名等の情報が官報(国が発行している機関紙)に載ってしまいます。 任意整理は借金を整理する方法の中でも他人に知られるリスクが少ないので、支払を延滞するような状況になる前に、任意整理を行うことが得策だと考えられます。

住宅ローンの支払いが厳しいですが、自宅は手放したくありません。任意整理で減額はできませんか?・・・

事業者(法人・個人事業主)の方の債務整理Q&A

法人破産

会社を破産させる場合、代表者にどのような責任が発生しますか?

法人破産をした場合、代表取締役は会社の負債を個人で負うことはありません。ただし、銀行からの借り入れ等、法人の負債の連帯保証人になっている場合は返済義務を負うことになります。また、重大な過失によって職務執行を怠ったことによって第三者に損害をもたらした場合は、損害賠償の支払い義務が発生する場合があります。

法人の破産手続きが完了するまでどのぐらいの期間がかかりますか?

会社規模によって異なりますが、半年程度が目安になります。主に会社の財産規模によって期間が異なり、事務所を明け渡し、従業員もいないといった場合は3,4か月程度で終わることもあります。一方で、中小企業であっても一定の財産規模があれば、1年程度かかる場合もあります。

代表取締役と連絡がつかず、行方もわからない状態で、残った取締役から法人破産の申し立ては可能でしょうか?・・・

会社清算

破産と清算の違いは何でしょうか?

法人破産(会社破産)とは、会社が債務超過となった場合に、裁判所の手続きをもって、金融機関に対する借入金や取引先への買掛金、従業員への未払い給与などの債務の支払い義務を消滅させた上で、会社を消滅させる手続きです。
会社清算とは、裁判所を通さずに、会社の資産を全て現金化し、債権を回収し、会社の負債を返済して、残金があるときは株主に分配し、会社の法人格を消滅させる手続きです。基本的に、①債務超過の場合→法人破産(会社破産)、②財産が残る場合→会社清算を選択することになります。

会社の清算手続きとは何をするのでしょうか?

会社を終わらせる場合には、解散登記をすればそれで終わりというわけではなく、解散した会社について、債権債務の後始末をし、残った財産があれば株主に分配する手続きが必要となります。このような一連の手続きを清算手続きと言います。

会社を解散・清算したいのですが、会社設立の時に定款は作成しましたが、ずっと前のことなので現状と定款の内容が合っていません。どうしたらいいのでしょうか?・・・

個人事業主の破産

個人事業主は自己破産後も事業を継続できるの?

できる場合とできない場合があるでしょう。

破産をすると財産はすべて処分されてしまうの? 

いいえ。 原則、換価価値のあるものは処分されてしまいます。もっとも、個人の生活に必要な財産は手元に残すことができますし、換価価値があるものでも、20万円未満の価値の財産である場合には、東京地裁の運用では破産手続きにおいて処分しなくて良いとなっております。仮に、20万円以上の価値のある財産であっても、裁判所に現金で価値相当額を上納する旨の上申をすれば、当該財産の維持が認められることが多いです。

個人事業主が破産すると従業員への残業代や未払給与を払わなくてよくなるの?・・・

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債務整理のご相談事例

個人の方の債務整理相談事例

自己破産の相談事例

2回目の破産だが同廃となった
依頼者
性別女性
年齢50代
職業パート
Aさん(専業主婦)は夫とお子様(幼児)と暮らしていました。お子様が生まれて間もなく夫名義で住宅ローンを組み、Aさんは連帯保証人となりました。ところが、住宅ローンを組んで2年程度たった頃に、夫が病気で急逝してしまいました。夫の遺産やAさんの財産では住宅ローンを返済することは不可能だったため、Aさんは自己破産しました。その後、Aさんはパートとして働き始めましたが、お子様が幼いために就労時間が短くなってしまうこと及びAさんの体が丈夫ではなく働くことができない時期も多かったことから生活費は

個人再生の相談事例

不動産を手放さず借金を減額した事案
依頼者
性別男性
年齢36歳
職業会社員
相談者様は、お酒にお金を使う方で、収入のほとんどを友人との飲み代や飲み屋での飲食代金に費やす日々を送っており、足りなくなった生活費を補填するために消費者金融や銀行のカードローンから借り入れを始めました。最初はその借入を生活費にあててましたが、だんだん借り入れをしたお金もさらなる飲み代に使うようになり、さらに飲食代のリボ払いも増えていきました。相談者様は、年収も高かったこともあり、その借金は約1200万円に膨れあがりました。そして、A社に借りてはB社に返済をする自転車操業になっていきました。

任意整理の相談事例

債務額が多額ではなく、破産手続きを取れないため任意整理を利用した事案
依頼者
性別男性
年齢20代
職業会社員
ご相談者様は3社の消費者金融から借り入れをしていました。遊びのお金や生活費の補填のため、借り入れをしていましたが、利息が18%と高く毎月の返済に苦しんでいました。また、本人の希望としては、自己破産ではなく何とか返していきたいというご希望でした。
債務額からすると、自己破産を選択するほどの借入金がありませんでした。もっとも、毎月の返済額が収入の半分近くを占めてしまい、借りては返すを繰り返す自転車操業状態が何年間も続いていました。3社合計で50万円

事業者(法人・個人事業主)の方の債務整理相談事例

法人破産の相談事例

法人と連帯保証した代表者ともに破産が認められた事案
依頼者
性別男性
年齢55歳
職業会社経営
相談者様は約10年前に建築関連の会社を設立し、年商2億円規模まで堅調に伸ばしていました。しかし、昨今の原料費の高騰や新型コロナウィルスの影響で売上が一気に40%ほど減少して経営が苦しい状況になっていました。 運転資金をまかなうために、銀行から約3000万円の借り入れを行い、何とか会社を存続させることはできたものの、そのころから持病の糖尿病が悪化していることが判明しました。 中長期的に経営を立て直していくことが難しいと判断し、相談にいらっしゃいました。本件では、会社は既に債務超過の状態にあり、また、

会社清算の相談事例

会社の社長が突然亡くなり経営のこともわからず後継者もおらず困っていたが、弁護士が介入したことにより無事会社を清算することができた事例
依頼者
性別女性
年齢50歳
職業会社員(経理)
東京都内にある株式会社の経理の方から、代表取締役が突然亡くなったが後継者がいないため、会社を清算したいがどうしたらいいのでしょうか、という問い合わせの連絡がありました。 亡社長には子供がおらず、社長の妻も会社のことは亡夫に全て任せており、また高齢ということもあって、会社を引き継ぐことは無理とのことでした。 生前、社長はワンマンで会社を経営しており、誰も会社の経営には携わっていなかったため、他の社員を後継者にするのも難しいとのことでした。亡社長には子供がいなかったため、亡社長の妻が株式を含む

個人事業主の破産の相談事例

個人事業の赤字解消の見込みがない事案
依頼者
性別女性
年齢30代
職業自営業(美容サロン経営)
相談者様は数年前まで個人事業で美容サロンを経営していましたが、うまくいかず、事業資金として金融機関から借り入れた債務、滞納家賃、取引業者への支払いなど、7社から合計800万円の債務がありました。 返済をするのに十分な売上を得られていない状況であったため、債権者から訴訟をおこされたという相談でした。まずは、借金の状況や事業の状況、今後の事業の見通しをお伺いし、任意整理・個人再生・自己破産それぞれの手続きのメリットデメリットをご説明しました。相談者様はご自身で今後事業を継続するのではなく、既存
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