渋谷で働く弁護士鵜飼 大の日記

渋谷で働く弁護士鵜飼 大の日記

弁護士による法律相談や、日常業務のコメントをします。

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皆さん、こんにちは。
弁護士の鵜飼大です。
今日のテーマは、「代償分割のメリット、デメリットを教えてください。」です。

 

先祖代々の土地を長男が引き継ぐ場合や被相続人と同居していた相続人がそのまま住み続けたい場合など、特定の相続人に特定の相続財産を引き継がせたいときに有効です。特定の人が遺産を現物で受け継ぐので売却せずに済み、また、代わりに渡す財産は現金が多いものの、現金以外の資産でも構いません。ただし、代償分割を選択し、遺産を現物で受け取った相続人は、代償分割金を支払うだけの財産(資金)が必要になります。

 

(渋谷駅徒歩5分の法律事務所) 
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皆さん、こんにちは。
弁護士の鵜飼大です。
今日のテーマは、「面会交流の第三者機関について」です。

 

面会交流をしたいけど、相手方と直接日程のやり取りをしたり、当日相手方と会うのは避けたいと相談される方も多くいらっしゃいます。
そういった場合には面会交流に立ち会ってくれるNPO法人や自治体に依頼することもできます。もっとも相手方の合意が必要です。
有料(費用相場:数万円)になりますし、月1回、1年間のみなど、その団体ごとに制限がありますが、健全な面会交流の実現の第一歩として最初の数回や1年間のみと区切って第三者機関を利用される方は多くらっしゃいます。

 

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皆さん、こんにちは。
弁護士の鵜飼大です。
今日のテーマは、「相続人がB型肝炎給付金を受け取る場合の注意点」です。

 

相続する場合は相続人の優先順位があります。配偶者は常に相続人となり、相続順位一位は子供、二位は両親、三位は兄弟です。
 B型肝炎給付金を請求できる相続人が複数人いる場合、相続人の一人が代表して全額につきB型肝炎給付金請求訴訟を起こすことが可能です。
 もっとも、あくまで相続人を代表して請求をしているものですので、支払われた給付金を相続人が全額独占してもいいというわけではありません。
 トラブルにならないよう、相続人間で給付金について話し合い、分配するべきでしょう。
なお、遺族が給付金を受給した場合でも、相続税はかかりません。

 

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皆さん、こんにちは。
弁護士の鵜飼大です。
今日のテーマは、「就業規則の作成」です。

 

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければいけません(労働基準法89条)。
 「常時10人以上」とは、常態として10人以上ということで、事業場ごとに判断されます。

 

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皆さん、こんにちは。
弁護士の鵜飼大です。
今日のテーマは、「換価分割のメリット、デメリットを教えてください。」です。

 

換価分割とは、例えば、不動産や公開株式などの財産を売却してすべて金銭に換え、分割する方法です。
メリットとしては、一部の相続人が不動産を占拠するような場合と異なり、公平性があるといえます。また、分配しにくい財産がある場合に適しています。
一方、デメリットとしては、不動産等の処分に時間を要することになります。また、売却金額を決定する際に、相続人間で合意をする必要があります。さらに、売却益に対して所得税や住民税がかかることになります。

 

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皆さん、こんにちは。
弁護士の鵜飼大です。
今日のテーマは、「試行的面会交流について」です。

 

試行的面会交流とは、裁判所の施設において家庭裁判所調査官立会の下、親子間の面会交流をテスト的に行うものです。
面会時間は30分から1時間程度で、間に調査官が入りますので相手方と直接会うことを避けることもできます。
相手方が面会交流中は監護親は別室で待機するか、調査官の判断次第ですがマジックミラー越しに相手方と子の面会交流の様子を見ることもできます。
なお、試行的面会交流は通常1回しか利用できません。もし以降の面会交流に第三者の介入を希望する場合はFPICなどNPO法人や自治体に依頼することになります。

 

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皆さん、こんにちは。
弁護士の鵜飼大です。
今日のテーマは、「B型肝炎給付金を追加で請求することはできるの?」です。

 

B型肝炎給付金を受け取った後に症状が変化(進展)した場合には、すでに支給されている金額と進展後の病態に合わせた給付金額の差額(または全額)の給付金を追加で受け取ることができます。なお、請求にあたっては、新たに裁判を起こす必要はありません。必要となる書類を提出し、手続を行います。
具体例としては以下の通りです。

・慢性肝炎の方が1250万円受給した後に肝硬変(軽度)に進展した場合
→差額の1250万円を追加請求することが可能。

・無症候性キャリアの方が50万円を受給した後に死亡・肝がん・肝硬変(重度)に進展した場合
→3600万円を追加請求することが可能。

・無症候性キャリアの方が慢性肝炎に進展した場合
→1250万円を追加請求することが可能。

この他にも、病状が進展していれば給付金を追加で請求できる可能性がありますので、一度弁護士にお問い合わせ頂くことをおすすめします。

 

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皆さん、こんにちは。
弁護士の鵜飼大です。
今日のテーマは、「後遺症と後遺障害の違いとは?」です。

 

後遺症とは病気や怪我をして、これ以上治療を続けても完治することなく、将来的に症状や障害が残り続ける状態をいいます。
一方、後遺障害とは後遺症の中でも、交通事故が原因の怪我だと証明できるもので、労働能力の低下が認められ、且つ原則として自賠責保険の「後遺障害等級」の要件に該当するものになります。
このように後遺障害にはいくつか要件がありますので、何か後遺症が残ったとしても、後遺障害には該当しない場合もあります。後遺障害による慰謝料等の請求をお考えの場合、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

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皆さん、こんにちは。
弁護士の鵜飼大です。
今日のテーマは、「労働契約」です。

 

労働契約とは、当事者の一方(労働者)が相手方(使用者)に使用されて労働し、相手方がこれに対して賃金を支払うことを合意する契約のことをいいます。
基本的に民法の雇用契約と同一の概念とみることができます。雇用契約に労働保護法規による修正が加わった契約概念ということができます。

 

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皆さん、こんにちは。
弁護士の鵜飼大です。
今日のテーマは、「現物分割のメリット、デメリットを教えてください。」です。

 

現物分割とは、例えば、相続財産として自宅と投資マンション、さらに、預金がある場合に、長男が自宅を、次男が投資マンションを、三男が預金すべてをというように個々の財産をそのまま各相続人に分割する方法です。
メリットとしては、分かりやすく、財産の移転もシンプルにできますが、デメリットとしては、受け取った相続財産の価値が異なる場合に、相続人間に不公平が生じる可能性があることです。

 

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