B型肝炎給付金は、国が定めた期間内に集団予防接種を受け、それによりB型肝炎ウイルスの感染状態が続いた場合、国から給付金を受け取ることができる制度です。
本記事では、B型肝炎給付金の支給金額、給付金を受ける資格のある人、給付金対象外の人について詳しく紹介します。B型肝炎給付金の手続きについては、自己判断せずに弁護士に相談しましょう。
B型肝炎給付金は、国が定めた期間内に集団予防接種を受け、それによりB型肝炎ウイルスの感染状態が続いた場合、国から給付金を受け取ることができる制度です。
本記事では、B型肝炎給付金の支給金額、給付金を受ける資格のある人、給付金対象外の人について詳しく紹介します。B型肝炎給付金の手続きについては、自己判断せずに弁護士に相談しましょう。
B型肝炎給付金とは、集団予防注射が原因でB型肝炎ウイルスに感染した患者に対し、国から支払われる給付金制度です。症状やB型肝炎の進行状況によりますが、指定条件の該当者は最大3,600万円の給付金を受け取れる可能性があります。
B型肝炎とは、肝臓がB型肝炎ウイルスに感染し、炎症を起こす感染症です。感染者の血液や体液等の体内への侵入が主な原因となります。
過去の集団予防接種では注射器の回し打ちを行っていたことがあり、それが原因でB型肝炎ウイルスの感染が広がりました。
国はこのような事態の発生を予測できたにもかかわらず、長年にわたり注射器の回し打ちを禁止する措置を執りませんでした。そのため、国の過失によってB型肝炎に感染した人に対し、賠償金として給付金が支給される制度ができました。
また、損害賠償以外に、弁護士費用の一部や検査費用、医療費なども支給の対象となります。
B型肝炎給付金の支給金額は以下の通りです。
死亡・肝がん・肝硬変(重度) | 3,600万円 |
発症後20年経過した死亡・肝がん・肝硬変 | 900万円 |
肝硬変(軽度) | 2,500万円 |
発症後20年経過した肝硬変(軽度)治療中 | 600万円 |
発症後20年経過した肝硬変(軽度)治癒 | 300万円 |
慢性B型肝炎 | 1,250万円 |
発症後20年経過した慢性B型肝炎を治療中 | 300万円 |
発症後20年経過した慢性B型肝炎を治癒 | 150万円 |
無症候性キャリア(感染しているが無症状) | 600万円 |
集団予防接種から20年経過した無症候性キャリア | 50万円 |
上記給付金に加え、訴訟手当金が支給されます。
また、集団予防接種後20年経過した無症候性キャリアに対しては、
が支給されます。
感染者の方が亡くなられている場合は、相続人が給付金を請求できます。また、上記の給付金を受けた方の病態が悪化したケースでは、追加給付金として支給された給付金との差額分を受領可能です。
例えば、無症候性キャリアとして50万円の給付金絵を受けた方が、慢性肝炎に罹患した場合には、慢性肝炎の給付金1,250万円から50万円を差し引いた1200万円を新たに受領できる可能性があります。
ウカイ&パートナーズ法律事務所では、一度B型肝炎の給付金を受けた方がさらに追加の給付金を申請する手続きも代行しております。
続いて、B型肝炎給付金の対象者となる条件を解説します。条件をすべて満たしていない場合は対象外となり、給付金は支払われません。給付対象の要件をクリアしていることを証明するために、証拠となる書類の提出が必要です。
対象は、一次感染者・二次感染者・三次感染者に加え、感染者が亡くなっている場合は相続人も該当します。各感染者の要件の詳細は以下の通りです。
子供のころの集団予防接種で複数人による注射器の使用によってB型肝炎ウイルスの感染者となった人が「一次感染者」に該当します。
※予防接種およびツベルクリン反応検査
一次感染者の父母のいずれかより感染したお子さんは「二次感染者」に該当します。
二次感染者からの父母のいずれかより感染したお子さんは「三次感染者」該当します。
B型肝炎の感染と集団接種を受けた時期の因果関係を示せない場合は、給付金を受け取れません。B型肝炎給付金の対象外となるケースを解説します。
B型肝炎給付金の支給対象者は、B型肝炎ウイルスの持続感染者のみです。持続感染とは、ほぼ生涯にわたって感染が継続することを指します。血液検査などで6ヵ月以上の感染状態が確認されると認定されます。
また、検査方法によっては一度の血液検査でB型肝炎ウイルスの持続感染を証明することが可能です。
体の免疫によってB型肝炎ウイルスを排除でき、一時的な感染で終わった場合は一過性感染となり、B型肝炎給付金の対象外です。
B型肝炎給付金を受け取る資格があるのは、昭和23年7月1日~昭和63年1月27日までの間に、満7歳未満で集団予防接種を受けた人に限られます。
そのため、昭和23年の時点ですでに満7歳に達していた人(昭和16年7月2日より前に生まれている人や、昭和63年1月27日以降に産まれた方)は、給付金支給の対象になりません。
B型肝炎ウイルスは大人になってから感染する可能性もあります。子供のころの集団予防接種とは関係なく何らかの原因で大人になってから感染した場合は、幼児期の集団予防接種による感染ではないため、給付金支給の対象となりません。
また、大人になってからB型肝炎ウイルスに感染した場合、一過性感染で終わることが多く、持続感染が認められるケースは少数です。
ただし、大人になってから肝臓病を発症した場合は、幼児期にウイルスに感染していた可能性も考えられます。弁護士に相談してみるのがよいでしょう。
B型肝炎給付金を受け取る資格があるのは、対象期間中に集団予防接種を受けた人のみです。7歳未満で輸血や手術、内視鏡検査などを受けた記録が残っている場合は、対象期間中に予防接種を受けていたとしても給付金がもらえない可能性があります。
輸血や手術、内視鏡検査でB型肝炎ウイルスに感染する可能性もあり、その場合は給付金支給の対象にはなりません。
輸血や手術を受ける前にB型肝炎ウイルスの検査をした記録があれば、輸血や手術での感染の可能性は低くなるので対象者となる場合もあります。
詳しくは診療記録や入院記録、カルテ等を参照する必要があるので、ウカイ&パートナーズ法律事務所にご相談ください。
B型肝炎給付金の支給対象者と認められるためには、条件を満たすことを証明する証拠資料や医療記録などが必要となります。本人や母親がすでに亡くなっている場合、生前にB型肝炎ウイルスの検査を受けた記録が残っているかどうか確認が必要です。
医療記録は、記録を保管しておく期限が過ぎている場合、廃棄されている可能性もあります。給付金の支給対象となる証拠資料や記録が無い場合は、対象外となることがあります。
B型肝炎ウイルスには種類があり、「ジェノタイプAe」と呼ばれるB型肝炎ウイルスに感染した場合は対象外となります。ジェノタイプAeは、成人後の感染においても10%ほど持続感染化することが知られています。
ジェノタイプAeは、平成8年以降に国内における感染が確認されました。集団予防接種が実施された時期に当てはまらないため、ジェノタイプAeの感染者は予防接種による感染ではないと見なされます。
B型肝炎給付金には請求期限があります。給付金は、令和9年3月31日までに請求する必要があります。令和3年に特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律が成立し、令和9年3月31日までの期限延長が決定されました。
期限の延長が決定された理由としては、B型肝炎訴訟の対象となる人の総数に比べて、提訴した人、和解した人が少ないためです。令和3年1月時点で提訴した人は85,218名で、対象者全体の20%にも満たないとされています。
B型肝炎給付金を請求する期限とは、提訴を行う期限を指します。給付金が支給されるためには、期限までに裁判所へ提訴しなければいけません。提訴までには準備のための時間も必要になるので、この期間も含めて計画的に提訴へのスケジュールを作成しましょう。
B型肝炎給付金を受領するには、国に対して国家損害賠償の請求手続きを行う必要があります。必要書類の準備後、裁判で国と和解協議を行い、国との間で和解調書を取り交わします。その後、社会保険診療報酬支払基金から給付金が支給されて完了です。
準備をはじめてから給付金の受給までは約1年6ヵ月~2年の期間がかかります。給付金の申請を行うと決めたら、できる限り早く行動を起こすようにしましょう。
まず、給付対象であることおよび、病態を認定するための書類を集める必要があります。つまり、幼児期に受けた集団予防接種がB型肝炎ウイルスの感染原因であり、B型肝炎の持続感染者であること等を証明できる証拠資料や記録です。
必要な書類とは、診断書や血液検査の結果、医療記録や母子手帳などです。とくに医療機関への開示請求が複数にわたる場合は、かなりの時間を要する可能性があります。書類がすべてそろった後、訴状を作成します。
裁判所に書類を提出し、提訴を行います。この際、資料に不足がなければ和解交渉を進めますが、不足があれば追加資料の提出を要求されます。
和解の成立後は、給付金の受け取り手続きです。裁判所が作成した和解調書を基に社会保険診療報酬支払基金に給付金の請求を行います。およそ1ヵ月半で給付金が支給されます。
必要書類の収集から提訴までの期間はおよそ3~5ヵ月、提訴から和解成立までの期間は1年~1年半程度必要です。そして、和解成立から給付金受け取りまでの期間は約2ヵ月となります。
以上トータルで、B型肝炎給付金を受け取るまでの期間は1年6ヵ月~2年となることが多いです。資料を不足なく効率よく収集することが、支給までの期間を短縮するポイントです。弁護士に手続き代行を依頼することで、効率的な給付申請が行えます。
ウカイ&パートナーズ法律事務所では、B型肝炎給付金の訴訟を数多くの方がご依頼いただいておりました。
B型肝炎給付金のための弁護士費用は、原則給付金総額の10%(消費税別)のみです(別途国が弁護士費用として給付金額の4%を給付しますが、これはご依頼者様が直接負担いただく必要はございません)。詳しくは以下のページへ。