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B型肝炎給付金を受け取るためには?受け取れる対象者と手続きを解説

B型肝炎給付金とは?

B型肝炎給付金とは、1948年7月1日から1988年1月27日までの間に、7歳未満だった人が受けた集団予防接種またはツベルクリン反応検査(以下「集団予防接種等」と表記)の際の注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染した方と、その方から母子感染した方(これらの方々の相続人を含む)に対して病態に応じて国から受けることができる給付金をいいます。

厚生労働省ホームページ:「B型肝炎訴訟について 救済対象の方に給付金をお支払いします」

ただし、基本的に居住自治体に申請すれば支給認定を受けられる障害年金や児童手当・障害手当等とは異なり、国を被告として国家賠償請求訴訟を提起して和解または調停手続きを経る必要があります。

本章では、B型肝炎給付金制度の仕組みについて解説します。

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1. B型肝炎給付金は国による損害賠償金

B型肝炎給付金は、かつて上記の期間に集団予防接種等の際の注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染したとされる方々が国を被告として集団訴訟を提起し、裁判所の仲介の下で2011年6月に国と原告団との間の基本合意が成立しました。

合意成立に際して、これ以後提訴する方への対応も含めた解決を図るため「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別特措法」が制定され、2012年1月から施行されました。

同法(以下「特措法」と表記)に基づき、国との間で裁判上の和解・調停が成立した方に対して給付金が支給されることとなりました。

なお、当初の特措法で給付金対象から外れていた発症後20年の除斥期間が経過した死亡・重度肝硬変・軽度肝硬変の方とは2015年に成立した和解に基づき特措法が改正され、これらの方に対する給付金支給を新たに定めた改正法が2016年に施行されました。

2. 給付金額は病態によって異なる

B型肝炎給付金の給付金額は、特措法第6条1号~10号に定められた区分に応じて異なります。

また、下記のいずれかに該当する方には、表示された給付金とは別途に訴訟手当金として弁護士費用(該当する給付金額の4%に相当する金額)及び特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用が支給されます。

なお、病態の認定及び診断書の作成、20年の期間(除斥期間)を経過した後に訴訟提起する方の注意事項については 厚生労働省発行「B型肝炎訴訟の手引き 第5版 平成30年4月改定」p12~17 をご参照ください。

(1) 死亡・肝臓がん・重度の肝硬変発症後の方(特措法第6条1号・2号)
区 分支給金額特措法根拠条文
発症から20年を経過していない方3,600万円第6条1号
発症から20年を経過した後訴訟提起した方900万円第6条2号
(2) 軽度の肝硬変発症後の方(特措法第6条3号~5号)
区 分支給金額特措法根拠条文
発症から20年を経過していない方2,500万円第6条3号
発症から20年を経過した後訴訟提起した方で現在肝硬変にり患している、または現在はり患していないが治療を受けたことがある方600万円第6条4号
上記以外の方300万円第6条5号
(3)慢性肝炎発症後の方(特措法第6条6号~8号)
区 分支給金額特措法根拠条文
発症から20年を経過していない方1,250万円第6条6号
発症から20年を経過した後訴訟提起した方で現在慢性肝炎にり患している、または現在はり患していないが治療を受けたことがある方300万円第6条7号
上記以外の方150万円第6条8号
(4)無症候性キャリアの方(特措法第6条9・10号)
区 分支給金額特措法根拠条文
集団予防接種後(二次感染の場合は出生後)から20年を経過していない方600万円第6条9号
同・20年を経過している方※50万円第6条10号

※別途に下記の費用が支給されます:
①慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費
②母子感染防止のための医療費
③世帯内感染防止のための医療費
④定期検査手当

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B型肝炎給付金の対象者

B型肝炎給付金を受給することができるのは、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(以下「特措法」と表記)第2条2項に定義する「特定B型肝炎ウイルス感染者」に該当する人です。
本章では、どのような場合に特定B型肝炎ウイルス感染者に該当するかについて説明します。

以下、厚生労働省発行「B型肝炎訴訟の手引き 第5版 平成30年4月改定」p6~ 参照

1. 感染者本人で以下のすべてに該当する方

子供のころの集団予防接種で複数人による注射器の使用によってB型肝炎ウイルスの感染者となった人が「一次感染者」に該当します。

(1) 一次感染者

まず、7歳になるまでの間に、集団予防接種等の際の注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染した人であって、B型肝炎ウイルスが持続的に体内に存在する状態(持続感染の状態)になった人が、一次感染者として該当します。

具体的な要件は以下の通りです。

[要件1] B型肝炎ウイルスに持続感染していること

基本として特措法の救済対象がB型肝炎ウイルスに持続感染している方であるためです。

[要件2]1948年7月1日から1988年1月27日までの間、満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること

2005年6月16日の最高裁判決において、B型肝炎に感染した後に持続感染化するのは免疫機能が未発達な幼少期(遅くとも6歳頃まで)に感染した場合であると判示されました。給付金支給に必要となる裁判上の和解の枠組みにおいても、これを前提として因果関係を判断するためです。

[要件3]集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと

給付金支給の前提となる訴訟における国の責任期間は、予防接種法の施行日である1948年7月1日から、接種対象児1人ごとの注射筒交換を指導した1988年1月27日までの期間とされているためです。(なお、注射針についてはツベルクリン反応検査及びBCG接種において1950年、その他の予防接種において1958年に1人ごとに取り換える旨指導が行われました)

[要件4]母子感染でないこと

母子感染は、集団予防接種等以外で乳幼児期のB型肝炎ウイルス感染を引き起こす最も有力な原因とされているためです。

[要件5]その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと

B型肝炎ウイルスは集団予防接種等以外に、輸血や家族内感染、性交渉による感染等複数の感染経路があることが判明しています。このような感染経路によって感染したものであると確認された場合には予防接種等との因果関係が否定されるためです。

(2) 二次感染者

[要件1]原告の母親が一次感染者の要件を満たすこと

母子感染によりB型肝炎ウイルスに感染した原告が救済対象となるためには、原告の母親が集団予防接種等により感染した一次感染者であることが認められる必要があります。

[要件2]当該原告が持続感染していること

また、原告の母親に加えて原告本人がB型肝炎ウイルスに持続感染していることが必要となります。

[要件3]母子感染であること

要件1・2のいずれにも該当する母親からの感染であることが、検査に基づく医学的知見を踏まえて認定されることが必要となります。

2. 給付金対象者に該当しない方

(1) 一過性感染の方
一次感染者・二次感染者とも、本人が持続感染していることが証明できなかった場合です。

(2)生年月日が1941年7月2日より前の方

(3)生年月日が1988年1月28日以降で二次感染者の要件を満たさない方
生年月日が1988年1月28日以降であっても、上記の二次感染者の要件を満たしていれば二次感染者として給付金対象者となりますが、二次感染者の要件を満たさない場合はいずれの要件にも該当しないことになります。

(4)一次感染者の要件を満たさない母親または父親から感染した方
原告本人が一次感染者の要件を満たさず、一次感染者の要件を満たさない母親または父親から感染したとみなされる場合は給付金対象者となりません。

(5)1995年12月31日以前に持続感染したことが確認できない場合で、遺伝子型検査の結果B型肝炎ウイルスの遺伝子の型(ジェノタイプ)がAeであると判明した方

これは、上記要件5の「その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと」の立証資料の1つとして原告のB型肝炎ウイルスの遺伝子の型がAeではないことを証明する検査結果が必要であることに基づきます。

なぜなら、まず幼少期の集団予防接種による感染の場合は、ウイルスの型がBまたはCである場合のみ持続感染することがわかっています。これに対して日本で1996年以降に感染例が確認されたAe型のウイルスは、成人後の感染であっても10%前後が持続感染することが知られています。

このため、1995年12月以前に持続感染したことが確認できる場合を除き、B型肝炎ウイルス持続感染が確認された方については、成人後の感染が持続感染化した可能性があると考えられるからです。

従って1996年1月1日以降にB型肝炎ウイルス感染が確認された方についてはジェノタイプ検査結果の提出が求められ、検査結果がAeであった場合は成人後の感染と判断され給付金対象者とならないことになります。

(6)(5)以外で、集団予防接種等・親子感染以外の原因で感染した方

3. 本人が亡くなっている場合も相続人が申請できる

感染者本人(一次及び二次)が既に死亡している場合も、本人がB型肝炎給付金申請をしていなかった場合は特措法第3条2項に基づき相続人が自己の名義で給付金を申請することができます。

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B型肝炎給付金申請の手続き

B型肝炎給付金申請手続きは、①国を相手とする国家賠償請求訴訟を提起して和解または調停の成立後、②社会保険診療報酬支払基金に対して給付金支給請求するという流れになります。

下記のとおり給付金の申請期限があることから、和解等を早期に成立させるためには原告側が給付金対象者に該当することを証明する資料をできるだけ早く確実に収集することが必要になります。

1. B型肝炎給付金の申請期限

国を相手とした訴訟の和解等に基づいてB型肝炎給付金を申請することができるのは、特措法施行の日から起算して10年を経過する日(2027年3月31日)または、この日以後に判決確定または和解/調停が成立した場合はその日から起算して1か月以内です(特措法第5条1号・2号)。

2. B型肝炎感染者の方にして頂くこと

B型肝炎感染者の方(相続人の方を含む)は、訴訟の原告として証拠書類収集等、以下の手続きを行う必要があります。
なお、ウカイ&パートナーズ法律事務所では、感染者本人(本人が亡くなっている場合は相続人の方)の委任を頂ければ、これらの手続きのほとんどを代行させて頂きます。また、検査についてもご本人の病態等に応じて、必要なものをご提示させて頂きます。(以下、近親者の方の呼称につき「母親」「父親」「きょうだい」と表記します。また「感染者の方にして頂くこと」には近親者の方が検査を受けることも含みます。)

各要件の証明資料につき厚生労働省発行「B型肝炎訴訟の手引き 第5版 平成30年4月改定」p6~11 参照

(1)一次感染者が救済要件を満たすことを証明するための資料

[要件1] B型肝炎ウイルスに持続感染していること

必要資料:以下の①または②(ただし、①②のいずれにも該当しない場合でも、医師の個別判断により認められることがあります:診療期間が6か月未満の間に患者が死亡した場合で、1時点の検査結果が残っていた等)

① 6か月以上の間隔を空けた連続2時点における以下のいずれかの検査結果
・HBs抗原陽性
・HBV-DNA陽性
・HBe抗原陽性

② HBc抗体陽性(高力価)
感染者の方にして頂くこと:①または②の検査を既に受けている場合は検査結果をご用意ください。まだ受けていない場合はこれらの検査を受けてください。

① についてはHBs抗原検査1回のみ、居住する市区町村での検診や保健所での肝炎ウイルス検査で低額または無料で受けることができます。この場合6か月経過した時点で医療機関で検査を受ける必要があります。

[要件2]満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること

必要資料:以下の①②③のいずれか

① 母子健康手帳

② 予防接種台帳(実施した市町村が保存している場合)
厚生労働省ホームページで各市町村の保存状況調査結果を公表しています。

③ ①②を提出できない場合:
・その事情を説明した陳述書(親または本人/本人死亡の場合は相続人が作成)>
・接種痕が確認できる旨の医師の意見書(医療機関において作成)
・住民票または戸籍の附票(市区町村発行)
上記②の予防接種台帳を保存している市区町村に居住歴がある場合で台帳に記載がない場合は、その旨の証明書(当該市区町村において発行可能)も必要です。
感染者の方にして頂くこと:①による場合は母子健康手帳用意ください。③の場合は陳述書作成と医療機関受診による意見書作成依頼をお願いします。②及び③は、市区町村にて取得をお願い致します。弁護士が代行することが可能な場合もございます。

[要件3]集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと

必要資料:上記要件2の証明資料に同じ
要件2の証明資料として①または②を使用する場合はその記載により、本人が1948年7月1日から1988年1月27日までの間に集団予防接種等を受けたことを確認します。③の陳述書及び接種痕意見書等を使用する場合は、戸籍等により1941年7月2日から1988年1月27日までの間に出生していることを確認します。

感染者の方にして頂くこと:なし

[要件4]母子感染でないこと

必要資料:以下の①②③のいずれか

① 母親のHBs抗原が陰性かつHBc抗体が陰性または低力価陽性である旨の検査結果
母親が死亡している場合は母親が80歳未満の時点のHBs抗原陰性の検査結果のみで足ります。80歳以上の時点の検査の場合はHBc抗体の確認も必要です。

② 母親が死亡している場合:感染者本人の年長のきょうだいのうち1人でも持続感染者でない者がいること

③ その他、医師による医学的知見を踏まえた「母子感染によるものではないことが認められる」旨の個別判断の意見書

この例としては、原告が双子の兄で、母親が死亡しているが双子の弟が未感染である場合等です。
感染者の方にして頂くこと:母親が生存している場合は母親が①の検査を受けてください。母親が死亡している場合で、年上のきょうだいがいる場合はきょうだいのB型肝炎血液検査結果(持続感染に関する要件1と同様)をご用意ください。死亡している場合で年上のきょうだいがいない場合も、上記③の例のように個別に判断可能な場合があるためご相談ください。

[要件5]その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと

必要資料:原告の父親がB型肝炎ウイルスの持続感染者である場合は①②③、その他の場合は①③

① 基本合意書において提出が求められている医療記録のうち現存するもの
医療記録の範囲については 厚生労働省発行「B型肝炎訴訟の手引き 第5版 平成30年4月改定」p9のQ&A Q1をご参照ください。

② 父親がB型肝炎ウイルスの持続感染者である場合、父親からの感染でないことを証明するために必要な資料として父親と原告のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査(HBV分子系統解析検査)結果

③ 原告のB型肝炎ウイルスがジェノタイプAeではないことを証明する検査結果
感染者の方にして頂くこと:①については病院にて医療記録の開示依頼をしてください。個人情報保護法第32条3項・同施行令第11条2項に基づき弁護士による開示請求が可能な場合もございます。については本人の検査結果をご用意ください。父親が持続感染者の場合は②につき本人と父親が血液検査を受けてください。

(2) 二次感染者が救済要件を満たすことを証明するための資料

[要件1]原告の母親が一次感染者の要件を満たすこと

必要資料:原告の母親が(1)の一次感染者認定要件1~5をすべて満たしていることを証明する資料
感染者の方にして頂くこと:(1)の要件1~5と同じ

[要件2]当該原告が持続感染していること

必要資料:原告本人が(1)の要件1を満たすことを証明する資料
感染者の方にして頂くこと:(1)の要件1と同じ

[要件3]母子感染であること

必要資料:①または②

① 原告が出生直後に既にB型肝炎ウイルスに持続感染していたことを証明する資料

② 原告と母親のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査(HBV分子系統解析検査)結果

①または②以外にも、以下の5条件をすべて満たしていれば母子感染とは異なる原因の存在が確認されないことを立証する方法として認められます。

・原告の出生前に母親のHBe抗原が陰性であったことが確認されないこと

・原告が1985年12月31日以前に出生していること

・医療記録等に、母子感染とは異なる原因の存在を伺わせる具体的な記載がないこと

・父親が持続感染者ではないか、持続感染者であっても原告と父親のB型肝炎ウイルスの塩基配列が同定されないこと

・原告のB型肝炎ウイルスがジェノタイプAeでないこと

感染者の方にして頂くこと:①につき、医療機関の診療記録については弁護士が開示請求を行うことも可能です。②による場合は本人と母親に血液検査を受けて頂く必要があります。

その①②とも困難な場合、父親が持続感染者である方は(1)要件5と同様の、父親と原告のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した検査(HBV分子系統解析検査)結果をご用意ください。父親が持続感染者でない場合はその証明のため、父親について(1)の要件1と同様の検査結果をご用意ください。その他の条件の証明資料については他の要件の証明書類で代用することが可能です。

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B型肝炎給付金申請手続きはウカイ&パートナーズ法律事務所にお任せください。

上述したように、B型肝炎給付金申請手続きは国を相手とした訴訟を経る必要があり、証明資料の収集だけでも多大な労力を伴うため個人でこれを行うことは困難です。

ウカイ&パートナーズ法律事務所では、B型肝炎給付金申請手続きに強い弁護士が訴訟及び給付金申請手続きのほとんどを代行させて頂きます。

御本人(二次感染の場合その他必要な場合は近親者の方)が新たに検査を受ける必要がある場合のみ検査を受けて頂きますが、受けるべき検査の種類や検査結果が出るまでにかかる期間、国から給付される検査費用の金額や請求手続き等、万全にサポートさせて頂きますのでご安心ください。

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