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B型肝炎で家族が死亡した場合の給付金請求方法や注意点

B型肝炎の感染者が訴訟を起こす前に亡くなった場合、遺族が亡くなった方に代って給付金を請求できます。以下、B型肝炎に感染していた家族が死亡した際の給付金の請求手続きや給付金額などについて解説します。

B型肝炎に感染状態がはっきりしていない場合でも、資料を集めることで訴訟が起こせるケースがあるので、ぜひ参考にしてください。

B型肝炎ウイルス感染者の家族が死亡したら

ここでは、亡くなったご家族がB型肝炎を発症していた場合の給付金の申請や金額について解説します。

遺族も給付金の申請が可能

B型肝炎訴訟は、亡くなった方が訴訟を起こしていなかった場合でも遺族が訴訟提起できます。

B型肝炎ウイルスに感染していれば、肝硬変や肝がんなどの肝疾患が死因でなくても給付金の請求が可能です。また、亡くなった方がB型肝炎ウイルスの感染者であると知らなかった場合でも、感染が証明できれば訴訟できます。

B型肝炎給付金の申請は国に対して訴訟を起こし、和解の締結が必要です。和解した後は、社会保険報酬支払基金より給付金が振り込まれます。

給付の対象者

B型肝炎訴訟は、下記に当てはまる被害者が生前にB型肝炎給付金の申請をしていない場合、その遺族が起こせます。

  • 7歳になるまでに、一定の期間内(昭和23年7月1日~昭和63年1月27日)の集団予防接種でB型肝炎ウイルスに感染(一次感染者)
  • 親が上記に当てはまり、母または父からの感染(二次感染者)
  • 親が二次感染者であり、母または父からの感染(三次感染者)

なお、被害者本人が給付金をすでに全額受給していた場合は訴訟できません。

給付金額

給付金額は病気の進行や年数によって異なります。病状による受給可能な金額は以下のとおりです。

病状給付金額
死亡・肝がん・肝硬変(重度)3,600万円
発症後20年が経った死亡・肝がん・肝硬変(重度)900万円
肝硬変(軽度)2,500万円
発症後20年が経った肝硬変(軽度)600万円(現在治療中の場合など)
300万円(上記以外、治癒した場合など)
慢性B型肝炎1,250万円
発症後20年が経った慢性B型肝炎300万円(現在治療中の場合など)
150万円(上記以外、治癒した場合など)
無症候性キャリア600万円
発症後20年が経った無症候性キャリア50万円
+慢性肝炎などの発症を確認する定期検査費
+母子感染の防止対策にかかった医療費
+世帯内感染の防止対策にかかった医療費
+定期検査手当

病状が同じであっても、発症後20年経っているかどうかで給付金額が異なります。B型肝炎による肝硬変や肝がんなどが直接の死因でない場合は、生前の病状に応じた給付金が支給されます。カルテなどの医療記録を読み込み、裁判で立証していく必要があります。

なお、給付金対象者と認定された場合には、給付金に加えて弁護士費用の一部などの諸費用も支給の対象となります(給付金額の4%)。

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B型肝炎給付金を遺族が受け取る際の注意点

B型肝炎訴訟を遺族が起こす際、いくつかの注意点があります。ここでは、次の3つの観点から気をつけるべきことを解説します。

  • 請求期限
  • 相続優先順位
  • 遺族がB型肝炎ウイルスに感染者である可能性

給付金には請求期限がある

B型肝炎給付金には請求期限があり、令和9年3月末日までです。以前は平成29月12日まででしたが令和4年1月12日までに延長され、そこからさらに延長されました。これまでに2回延長されています。

給付金は令和9年3月末日までに提訴しなければ受け取れません。訴訟に必要な資料集めなどには時間がかかるため、早めに準備をする必要があります。

相続人には優先順位がある

B型肝炎給付金を遺族が申請する際は、相続人の優先順位や人数との関係などを理解しておきましょう。

被害者が亡くなっている場合、一般的に被害者の配偶者と子どもが相続人となりますが、ケースによって異なります。配偶者は常に相続人となりますが、その他の親類の場合、法律上の優先順位は下記の通りです。

  • 相続第一位:子ども(子どもが先に亡くなっている場合は孫)
  • 相続第二位:両親(両親が先に亡くなっている場合は祖父母)
  • 相続第三位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は甥や姪)

相続第一位の人が一人でもいれば、相続第二位と第三位の人は相続人になれません。ただし、相続第一位の人が家庭裁判所で相続放棄した場合は例外です。

相続人が複数いる場合、B型肝炎訴訟を起こした人が給付金を全額受け取れます。しかし、全額独占してよいというわけではなく、他の相続人それぞれに分配しなければいけません。

後からトラブルにならないよう、訴訟を起こす前に親族と給付金について話し合っておく必要があるでしょう。
なお、B型肝炎給付金を遺族が受給しても、相続税はかかりません。

遺族もB型肝炎ウイルスに感染者の可能性がある

家族がHBV感染者だった場合、母子感染や父子感染によって遺族も感染者であるケースが考えられます。

肝臓は「沈黙の臓器」といわれる、異変に気づきにくい部位です。肝炎に罹患(りかん)していても、はっきりとした自覚症状が無いまま進行してしまう場合もあります。肝硬変や肝がんになっても、初期には倦怠感や食欲不振程度の症状しかあらわれないことが多数です。

もしB型肝炎ウイルスの感染が明らかになった場合、遺族の給付金と一緒に自身の給付金の申請もできます。訴訟にかかる時間やお金を抑えるために、遺族の分と自分の分を合わせて弁護士に相談して下さい。

ウカイ&パートナーズ法律事務所では、給付金対象者であることを証明する書類の用意や法的な手続きを代行いたします。書類の内容が不十分な場合、給付金が受け取れないリスクもあるため、専門的なことはプロにお任せいただければと思います。病院へのカルテや検査結果の問い合わせなどの代行もいたしますので、時間的な負担も軽減できます。

B型肝炎給付金の請求期限は令和9年3月末までと定められています。B型肝炎キャリアから肝がんを発症した人は、ぜひ早めに我々ウカイ&パートナーズ法律事務所に相談してみてください。最終的に国家賠償請求訴訟を提起するかどうかにかかわらず、まずは給付金の対象となるか確認いたします。

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死亡した家族がB型肝炎ウイルス感染者か不明な場合

すでに亡くなった家族がB型肝炎ウイルス感染者であったかどうかの立証は、下記の書類などで行えるケースがあります。

  • 死亡診断書
  • 入院証明書
  • 生前の医療カルテ
  • 血液検査の結果

妊婦検診や術前検査、健康診断や人間ドックなどの血液検査の結果に「HBs抗原+(陽性)」とあれば、B型肝炎ウイルスの感染者です。

死亡したご家族が下記に当てはまる場合は、ぜひ、ウカイ&パートナーズ法律事務所に相談して下さい。B型肝炎ウイルスに感染の有無や、集団予防接種の時期が対象期間かどうか不明の場合でも相談してください。医療カルテなどの書類の確認作業などを行っています。

  • 誕生日が昭和16年7月2日~昭和63年1月27日までの間
  • B型肝炎ウイルスにより死亡した方の相続人である
  • 肝疾患があった
  • 肝硬変や肝がんで亡くなった

医療や法律に詳しくない限り、遺族だけで訴訟の準備を進めるのはかなり大変です。早めに我々弁護士に依頼して、請求期限の令和9年3月末日までに提訴できるようにしましょう。

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