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B型肝炎給付金はいくら受け取ることができる?給付金額について解説

B型肝炎給付金は国による損害賠償金

B型肝炎給付金とは、1948年7月1日から1988年1月27日までの間に、その時点で7歳未満だった人が受けた集団予防接種またはツベルクリン反応検査(以下「集団予防接種等」と表記)の際の注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染した方と、その方から母子感染した方(これらの方々の相続人を含む)に対して病態に応じて国から受けることができる給付金をいいます。
(以下、B型肝炎給付金の支給対象者の方を「特定B型肝炎ウイルス感染者」と表記します。)

参照:厚生労働省ホームページ:B型肝炎訴訟について 救済対象の方に給付金をお支払いします

B型肝炎給付金については、かつて上記の期間に集団予防接種等の際の注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染したとされる方々が国を被告として国家賠償法第1条に基づく損害賠償を求めて集団訴訟を提起しました。裁判所の仲介の下で2011年6月に国と原告団との間に基本合意が成立し、これに基づいて制度が定められました。

[基本合意書(案)]https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001h6p9-att/2r9852000001h6sv.pdf

合意成立に際して、これ以後提訴する方への対応も含めた解決を図るため「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別特措法」が制定され、2012年1月から施行されました。
同法(以下「特措法」と表記)に基づき、国との間で裁判上の和解・調停が成立した方に対して給付金が支給されることとなりました。

なお、当初の特措法で給付金対象から外れていた、発症後20年の除斥期間が経過した死亡・重度肝硬変・軽度肝硬変の方とは2015年に成立した和解に基づき特措法が改正され、これらの方に対する給付金支給を新たに定めた改正法が2016年に施行されました。

B型肝炎給付金の支給を受けるためには、障害基礎年金や児童手当等とは異なり、国を被告として国家賠償請求訴訟を提起して和解または調停手続きを経る必要があります。

本記事では、特定B型肝炎ウイルス感染者の方の病態に基づいて支給される給付金の支給金額と、それぞれの病態区分に認定されるための要件について解説します。なお、B型肝炎給付金は非課税です(特措法第20条)。

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B型肝炎給付金の給付金額

本章では、特措法第6条1項で定められた病態区分ごとの給付金額とそれぞれの病態区分に該当する要件、すべての病態区分または一部の病態区分の対象者の方に支給される手当金・費用等、及び病態が進展した場合の追加給付金について説明します。

1.給付金額は病態等により異なる

B型肝炎給付金の給付金額は、特措法第6条1項1号~10号に定められた区分に応じて異なります。

病態等による区分 給付金額
(1)死亡した方・肝がんまたは肝硬変(重度) 3,600万円
(2)20年の除斥期間が経過した死亡・肝がん・肝硬変(重度) 900万円
(3)肝硬変(軽度) 2,500万円
(4)20年の除斥期間が経過した肝硬変(軽度)に現在り患している方・現在り患していないが過去に治療を受けたことがある方600万円
(5)20年の除斥期間が経過した肝硬変(軽度)にり患した (4)以外の方 300万円
(6)慢性B型肝炎1,250万円
(7)20年の除斥期間が経過した慢性B型肝炎に現在り患している方・現在り患していないが過去に治療を受けたことがある方300万円
(8)20年の除斥期間が経過した慢性B型肝炎にり患した(7)以外の方150万円
(9)無症候性キャリア600万円
(10)20年の除斥期間が経過した無症候性キャリア(特定無症候性持続感染者) 50万円

特定B型肝炎ウイルス感染者の方がこれらの病態区分のいずれに該当するかは、それぞれ一定の基準に沿って判断されます。なお、発症から訴訟提起時点までに病態が変化した方は、その中で最も重いものにより請求することができます。

区分にある「20年の除斥期間」とは、民法第724条2号に基づく損害賠償請求権が消滅するまでの期間を指します。(特措法制定のもととなったB型肝炎損害賠償請求訴訟は国が使用する公務員の過失による不法行為に対する損害賠償請求訴訟であるため、国家賠償法の一般法である民法第709条及び、使用者責任を定めた民法第715条に対する時効関連規定である民法第724条が適用されます。)

民法第724条2号では、不法行為に基づく損害賠償請求権は「不法行為の時から20年間行使しないとき」に消滅すると定められています。(法律上、集団予防接種における注射器の連続使用によってB型肝炎ウイルス感染を引き起こしたことは国[厚生労働省]による過失に基づく不法行為であるということが国と原告団との合意により認められています。)

ここでいう「不法行為の時」(除斥期間の起算点)は、特措法第6条1項2号イロハにより以下のように定められています。

  • ① 死亡した方:死亡日
  • ② 慢性肝炎・肝硬変などを発症した方:発症日(再発肝がんの場合は再発した時点となる場合があります)
  • ③ 無症候性キャリアの方:集団予防接種等を受けた日(二次感染者については原則として出生時)

2.それぞれの病態区分の具体的基準

参照:B型肝炎訴訟の手引き 第5版 平成30年4月改定p12~17

(1) 死亡・肝がん・重度の肝硬変発症後の方:給付金額3,600万円(特措法第6条1号イロハ)

(イ)死亡した当該原告の方が「死亡」と判断されるのは、医療記録に基づく医学的知見を踏まえた総合的な判断により、B型肝炎ウイルスの持続感染と相当因果関係があると認められる場合です。

(ロ)「肝がん」と判断されるのは、病理組織検査にて原発性肝がんと診断されている場合です。この原発性肝がんという診断は、以下の医療関係書類を総合的に判断した上で下されます。

① 医師の診断書
② 診断を裏付ける診療記録
③ 画像検査報告書
④ 血液検査報告書

(ハ)「重度の肝硬変」と判断されるのは、病理組織検査にて肝硬変と診断されている場合です。この肝硬変という診断が下されるのは、まず上記(ロ)①②③④と同様の書類を総合的に判断した上で肝硬変と認められ、さらに以下の(a)(b)のいずれかが認められる場合です。

(a) 90日以上間隔を空けた2時点においてChild-Pugh分類(下表※)における合計点数が10点以上の状態
(b) 肝臓移植を行ったこと

Child-Pugh分類1点2点 3点
肝性脳症なし軽度(I・II) 昏睡(Ⅲ以上)
腹水 なし軽度中程度以上
血清アルブミン値3.5g/dl超2.8~3.5g/dl2.8g/dl未満
プロトロンビン時間70%超40~70%40%未満
血清総ビリルビン値2mg/dl 2~3mg/dl3mg/dl超

※Child-Pugh(チャイルド・ピュー)分類:血液検査等の値に応じた点数による国際的な肝臓機能障害の重症度分類

(2)20年の除斥期間が経過した死亡・肝がん・重度の肝硬変発症後の方(特措法第6条1項2号イロハ):給付金額900万円

「死亡」「肝がん」「重度の肝硬変」のそれぞれの要件については(1)と同様です。「死亡」の場合は死亡日、「肝がん」及び「重度の肝硬変」の場合は発症日から20年以上を経過している方がこれに該当します。

(3)肝硬変(軽度)にり患した方(特措法第6条1項3号):2,500万円

「軽度の肝硬変にり患した」と診断されるのは、重度の肝硬変に対する(1)(ハ)の要件のうち、重度の肝硬変のみに適用される(a)(b)のいずれにも該当しない場合です。

(4)20年の除斥期間が経過した肝硬変(軽度)に現在り患している方または現在り患していないが肝硬変の治療を受けたことがある方(特措法第6条1項4号):600万円

20年の除斥期間を経過した軽度の肝硬変患者の方のうち、「現在り患している方及び現在り患していないが治療を受けたことがある方」は、以下のいずれかの要件を満たしている場合に該当します。

(a)訴訟提起の日から1年前の日以降において、病理組織検査により肝硬変と認められ、当該肝硬変がB型肝炎ウイルスの持続感染と相当因果関係があると認められること

(b)訴訟提起の日から1年前の日以降において、医師の診断書に加えて診断を裏付ける診療録、画像検査報告書及び血液検査結果当により総合的に肝硬変と認められ、当該肝硬変がB型肝炎ウイルスの持続感染と相当因果関係があると認められること

(c)インターフェロン製剤、核酸アナログ製剤、ステロイドリバウンド療法またはプロパゲルマニウムのいずれかを使用した治療歴が医療記録等から認められること

(5)20年の除斥期間が経過した肝硬変(軽度)にり患した (4)以外の方(特措法第6条1項5号):300万円

肝硬変の発症日から20年の除斥期間が経過した方のうち、(4)の要件のいずれにも該当しない方がこれに該当します。

(6)慢性B型肝炎にり患した方(特措法第6条1項6号):1,250万円

「慢性B型肝炎にり患した」と診断されるのは、6か月以上間隔をおいた2時点において連続してALT(GPT)※の異常値が認められる場合です(ただし以下の(a)または(b)の「特段の事情のある場合」を除きます)。

(a) 2時点の間隔が相当長期である

(b) 2時点の間に異常値の継続を疑わせる検査結果がある

※ALT:アラニンアミノトランスフェラーゼ/アラニンアミノ基転移酵素

GPT(グルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼ/グルタミン酸ピルビン酸転移酵素)とも呼ばれます。肝臓に一番多く含まれる酵素で、肝臓に異常があり細胞の破壊が進んでいるとALTが血液中に漏れ出すためALTの血中濃度が基準値を超えて高くなります。特に肝炎ウイルスに感染すると顕著に上昇します。

参照:田辺三菱製薬 よくわかる!肝機能ナビ(https://kankinou.net/)

このようなALT異常値が認められるか否かは、カルテや各種検査結果(原データ)等の医療記録に基づき、医学的知見を踏まえて総合的に判断されます。

(7)20年の除斥期間が経過した慢性B型肝炎に現在り患している方現在り患していないが慢性B型肝炎の治療を受けたことがある方(特措法第6条1項7号):300万円

20年の除斥期間を経過した慢性B型肝炎患者の方のうち、「現在り患している方及び現在り患していないが治療を受けたことがある方」は、以下のいずれかの要件を満たしている場合に該当します。

(a) 訴訟提起の日から1年前の日以降に(基準値と比較した)ALT(GPT)値の異常があること。
かつ、その日から6か月以上の間隔を空けた別の時点において連続して(基準値と比較した)ALT(GPT)値の異常が認められる状態であること

(b) インターフェロン製剤、核酸アナログ製剤、ステロイドリバウンド療法またはプロパゲルマニウムのいずれかを使用した治療歴が医療記録等から認められること

(8)20年の除斥期間が経過した慢性B型肝炎にり患した(7)以外の方(特措法第6条1項8号):150万円

慢性B型肝炎の症状が発症した日から20年の除斥期間が経過した方のうち、(7)の要件のいずれにも該当しない方がこれに該当します。

(9)無症候性キャリアの方(特措法第6条1項9号):600万円

集団予防接種等によりB型肝炎ウイルスに感染したこと(二次感染者を含む)を証明できる方で、死亡・肝がん・肝硬変・慢性肝炎の(1)~(8)の区分のいずれにも該当しない方が「無症候性キャリア」と判断されます。

(10)20年の除斥期間が経過した無症候性キャリアの方(特措法第6条1項10号):50万円及び検査等の諸費用

除斥期間を経過した無症候性キャリアの方については、給付金50万円に加えて特措法に基づき以下の政策対応が実施されます。

① 定期検査及び定期検査に付随する診療行為等に要する費用(特措法第12条)

(ア) 支給の対象となる「費用」

本人が慢性肝炎または肝がんの発症を確認するため、下記(イ)の上限回数の範囲内で定期検査を受けた際の検査費用及び、下記(ウ)の支給対象となる血液検査及び画像検査に付随する診療行為などに要する費用(自己負担分)がこれに含まれます。

なお、他の制度により公費助成が行われた場合はその助成金額を除いた額が対象となります。

(イ) 対象検査項目及び上限回数

定期検査 検査項目回数
血液検査血液学的検査赤血球数・白血球数・血色素(ヘモグロビン)測定・ヘマトクリット値・血小板数・末梢血液像・プロトロンビン時間測定・活性化トロンボプラスチン時間測定年4回まで
生化学的検査(Ⅰ) AST(GOT)・ALT(GPT)・ALP・γ-GTP(γ-GT)・総ビリルビン・直接ビリルビン・総蛋白・アルブミン・ChE・総コレステロール
生化学的検査(Ⅱ)AFP・PIVKA-Ⅱ・AFP-L3%
免疫学的検査HBe抗原・HBe抗体
微生物学的検査HBV-DNA
画像検査腹部エコー(腹部超音波検査)年4回まで
造影CTもしくは造影MRIまたは単純CTもしくは単純MRI 年2回まで

(ウ) 支給対象となる血液検査及び画像検査に付随する診療行為等

診療料検査実施に伴う初診料
検査料検査実施に伴う検体検査判断量・検体検査管理加算・外来迅速検体検査加算・血液採取料
画像診断料画像診断管理加算・造影剤使用加算・電子画像管理加算・コンピュータ断層診断料・造影CTまたは造影MRIを行った場合に付随する薬剤
その他療養担当手当(入院外)

② HBVの母子感染を防止するためにかかる費用[母子感染防止医療費] (特措法第13条1項):ワクチン・グロブリン投与費用、検査費用及びこれらの付随する診療行為等に要する費用

(ア)支給の対象となる費用

国との和解成立後に対象者が出産した時に、その子に対するB型肝炎ウイルスの母子感染を防止するため、下記(イ)の上限回数の範囲内でワクチンの投与等及びこれに付帯する検査が行われた場合、その投与等の費用、検査費用及びこれらに付随する診療行為等に要する費用(自己負担分)

(イ)上限回数

母親の血液検査子1人につき1回
子の血液検査(HBs抗原)子1人につき2回
子の血液検査(HBs抗体)子1人につき1回
子に対するワクチン投与子1人につき3回
子に対するグロブリン投与子1人につき2回

③ 同居家族に対するHBVの水平感染を防止するためにかかる費用(ワクチン投与費用、検査費用)

(ア)支給の対象となる費用

国との和解成立後に新たに当該原告の同居家族になった者(前記②の「母子感染防止医療費」の支給対象となる子を除く)に対するB型肝炎ウイルス感染防止のため、下記(イ)の上限回数の範囲内でワクチン投与及びこれに付帯する検査が行われた場合、その投与及び検査の費用

これらワクチン投与及び検査は原則として自由診療となりますが、全額請求することができます。ただし他の制度により公費助成が行われた場合はその助成金額を除いた額が対象となります。

(イ)上限回数

血液検査 同居家族1人につきワクチン投与前・投与後それぞれ1回まで
ワクチン投与同居家族1人につき3回まで(ただし3回接種後にHBs抗体が獲得されていないことが確認できた場合には4回目の追加接種分も対象とする

④ 定期検査手当(①の定期検査1回につき15,000円・年2回まで)(特措法第15条1項2項)

毎年1~12月の間に2回、合計30,000円を限度として請求することができます。

3.すべての区分で給付金に加えて訴訟手当が別途支給される

給付金の支給が決定した場合は、給付金に加えて①訴訟・和解または調停手続きのために特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査に要する費用を支出した時は厚生労働省令の定める額の検査費用、及び②特定B型肝炎ウイルス感染者またはその相続人の方が国に対する訴訟提起・和解協議を弁護士に依頼した場合は、弁護士または弁護士法人に対して支払う報酬に対する「訴訟手当金」として給付金額の4%に相当する額の支給を受けることができます(特措法第7条1項・2項)。

4.病態が進展した場合は給付金の追加支払いを受けることができる

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給後に当該感染者の方の病態が進展(変化)した場合、以下のとおり(a)既に支給した金額と進展後の区分との差額または(b)進展後の区分の全額の追加給付金を受けることができます(特措法第8条)。

なお、本章1の(1)に該当し、既に国と和解して3,600万円の支給を受けた方は追加給付金の対象外となります。

(a) 進展後の給付金額と既に支給された金額との差額を追加支給:病態が進展して、新たに本章1.の(1)(3)(6)のいずれかに該当している方

例(a-1) 肝硬変(軽度)の方[本章1.(3)に該当]が、2,500万円受給後に死亡した場合、または肝がん/肝硬変(重度)に進展した場合
いずれの場合も差額にあたる1,100万円の追加給付請求が可能

(以下の例も同様に、記載金額分の「追加給付請求が可能」とします)

例(a-2) 慢性肝炎の方[1.(6)に該当]が、1,250万円受給後に死亡した場合、または肝がん/肝硬変(重度)に進展した場合
いずれの場合も差額にあたる2350万円

例(a-3) 慢性肝炎の方が1,250万円受給後に肝硬変(軽度)に進展した場合
差額にあたる1250万円

例(a-4) 無症候性キャリア[(9)に該当]の方が600万円受給後に死亡した場合、または肝がん/肝硬変(重度)に進展した場合
差額にあたる3000万円

例(a-5) 無症候性キャリアの方が600万円受給後に肝硬変(軽度)に進展した場合
差額にあたる 1900万円

例(a-6) 無症候性キャリアの方が600万円受給後に慢性肝炎に進展した場合
差額にあたる650万円

(b) 進展後の区分の全額を追加支給:本章1.(2)(4)(5)(7)(8)に該当していた方が、病態が進展した場合

例(b-1) 肝がんで発症後20年経過後に訴訟提起した方[本章1.(2)に該当]が、900万円受給後に死亡した場合
3,600万円

例(b-2) 肝硬変(重度)で発症後20年経過後に訴訟提起した方[本章1.(2)に該当]が、900万円受給後に死亡または肝がんに進展した場合
いずれの場合も3,600万円

例(b-3) その時点で慢性肝炎にり患していて発症後20年経過後に訴訟提起した方[本章1.(7)に該当]が、300万円受給後に死亡・肝がん・肝硬変(重度)のいずれかに進展した場合
いずれの場合も3,600万円

例(b-4) 同様に1.(7)に該当する方が、300万円受給後に肝硬変(軽度)に進展した場合
2,500万円

例(b-5) 無症候性キャリアで集団予防接種等の後または出生後20年を経過した方[本章1.(10)に該当]が、50万円(及び政策対応の検査等費用)受給後に死亡・肝がん・肝硬変(重度)に進展した場合
いずれの場合も3,600万円

例(b-6) 同様に1.(10)に該当する方が受給後に肝硬変(軽度)に進展した場合
2,500万円

例(b-7) 同様に1.(10)に該当する方が慢性肝炎に進展した場合
1,250万円

この追加給付金は、病態が進展したことを知った日から5年以内に請求する必要があります(特措法第 10条)。請求にあたり新たに訴訟を提起する必要はありません。

また、追加給付金の中に定期検査等の費用が含まれる場合の定期検査費等は、当該検査等を受けた時から5年以内に請求する必要があります(特措法第12条2項)。この場合も新たに訴訟提起する必要はありません。

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B型肝炎給付金申請手続きはウカイ&パートナーズ 法律事務所にお任せください

厚労省の試算では、B型肝炎給付金の対象者は最大40万人以上存在すると見込まれている一方、既に訴訟を提起して給付金を請求した人はごく一部です。給付金の請求期限を定めた特措法第5条の規定も、申請者数が伸びていないことを受けて2016年8月施行の改正法で期限を2022年1月12日に延長し、2021年6月施行の改正法でさらに2027年3月31日まで延長しています。

他方で、B型肝炎給付金申請手続きは国を相手とした訴訟を経る必要があります。基本的に訴訟事項を国と争うものではなく、証明事項を証明することができれば和解手続きを経る形で給付金申請をすることができるものですが、この証明資料の収集には多大な労力を伴います。2027年3月31日の申請期限に間に合わせなければならないことを考えても、個人でこれを行うことは困難です。

ウカイ&パートナーズ法律事務所では、B型肝炎給付金申請手続きに強い弁護士が訴訟及び給付金申請手続きをすべて代行します。また、既に給付金を受給している方や受給が決定した方の病態が進展した場合も、新たな請求に必要な手続きをすべてお任せ頂けます。

御本人(二次感染その他で必要な場合は近親者の方)が新たに検査を受ける必要がある場合のみ検査を受けて頂きますが、その場合も受けるべき検査の種類や検査結果が出るまでにかかる期間、国から給付される検査費用の金額等のお知らせや請求手続き代行等、万全にサポートさせて頂きますのでご安心ください。

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