アパレル企業のポイント!
1顧客とのトラブル対応を顧問弁護士に相談
2店舗社員の労務問題を顧問弁護士に相談
3他店舗展開につき顧問弁護士に相談
顧問弁護士を必要とする、アパレル企業様に対して、我々弁護士が法律相談を受け、アドバイスをする内容は、多岐に渡ります。例えばですが、下記のような法律相談があるでしょう。
例えばですが、アパレル企業様から、顧問弁護士に対する法律相談に関しては、下記のような内容が多いです。
お客様が、商品(ワンピース)の代金の返金と、損害賠償を要求してきました。その理由としては、商品(ワンピース)が色落ちしたことにより、他の衣類にも色移りしたからというものです。また、ワンピースは購入してから2年経過しています。
他の衣類への色移りが、本件の衣類によるものでなければ、販売会社に責任はないでしょう。その因果関係については、法律上、損害賠償を請求する側が立証する責任を負担することが原則となります。色落ちや、色移りの危険性について、タグ等で記載があったかという点や、購入からどのくらい経っているかという点も、損害賠償になるかどうかの考慮要素となるでしょう。
アパレル業界では、自社ブランドの服を着て接客をするというルールがあります。しかし、自分のお金を出してまで自社ブランドの服を購入したくない、という社員が増えてきています。言いたいこともわかるのですが、これは、会社の方針を変えるべきなのでしょうか。
アパレルの小売業において、制服ではないけれども、自社ブランドの服を着て接客をするというお店は多々あります。もっとも、自社商品の購入を強制するとなると、法律上問題となる点がいくつかあります。例えば、強制的に給与から差し引くとなると、給与全額払いの法則に反しますし、また、不必要な服を無理やり購入させたとなると、返還請求が通ることもあるでしょう。社内ルールを必ずしも変更する必要はないかもしれませんが、法律的な観点から弁護士のアドバイスを受けると良いでしょう。
他のアパレル会社が販売している商品のデザインが、自社デザインととても似ています。この場合、どうすれば良いのでしょうか。
不正競争防止法や、知的財産権の観点から、対応を考える必要があります。 不正競争防止法では、「他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為」が不正競争とされております。具体的には、不正競争防止法では、不正の利益を得る目的で販売してから3年以内の商品形態を模倣した商品の販売等を行った場合、不正の目的をもって他人の商品などの出所表示と類似する表示が付された商品の販売等を行った場合には5年以下の懲役、500万円以下の罰金、あるいはこれらの併科という刑罰を科すと定められています。そして、仮に、意匠登録や商標登録がされていなかった場合でも、不正競争防止法違反に基づいて、差止請求や損害賠償請求できる可能性があります。 これに対し、意匠登録をしている場合には、意匠権に基づき、権利侵害の警告、販売の差止請求や、損害賠償請求、謝罪広告等による信用回復措置が認められる場合があります。物品のデザインは、作成者が、特許庁に意匠登録出願をすることで、そのデザインの新規性や創作非容易性等の要件につき、特許庁による審査を受け、登録されることで権利が発生します。この場合は、意匠権に基づき、上記差し止め請求や、損害賠償請求を、求めることになります。
他のアパレル会社が自社ブランドと類似したロゴマークを使用しています。この場合、どうすれば良いのでしょうか。
不正競争防止法や、知的財産権の観点から、対応を考える必要があります。 不正競争防止法では、「周知な商品」等表示の混同惹起や、「著名な商品」等表示の冒用を禁止しております。仮に、商標登録がされていなかった場合でも、不正競争防止法違反に基づいて、差止請求や損害賠償請求できる可能性があります。 これに対し、商標登録をしている場合には、商標権に基づき、権利侵害の警告、販売の差止請求や、損害賠償請求、謝罪広告等による信用回復措置が認められる場合がございます。物品のロゴマークは、作成者が、特許庁に商標登録出願をすることで、そのロゴマークの新規性や創作非容易性等の要件につき、特許庁による審査を受け、登録されることで権利が発生します。この場合は、商標登録権に基づき、上記差し止め請求や損害賠償請求を求めることになります。
10年前から、Aという名前のお店を出しておりました。これ対し、他社がAという名前のお店を出し、さらに、商標登録したようです。他社から商標権侵害だと言われたのですが、お店の名前は変えなければいけないのでしょうか。
商標法32条1項では「他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(第九条の四の規定により、又は第十七条の二第一項若しくは第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項 の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。」と規定しております。
つまり、自らのブランド名や店舗名を商標登録していない場合でも、何年も営業することでその商標による信用が蓄積されている場合には、先使用権により、商標権者の許諾なく、ブランド名や店舗名(標章)を使い続けられることができます(商標法32条1項)。
そのお店やブランドが、有名店である必要はありません。そのお店やブランドが、長年その場所で営業し、その地域で知られているお店やブランドであれば、先使用権が認められる可能性はあります。
ウカイ&パートナーズ法律事務所では、アパレル企業様で、お客様トラブル、ライセンス契約問題、売掛金回収などで悩まれている会社様や経営者様を、顧問弁護士として協力して、サポートを致します。また、顧問弁護士の報酬も、相談の上、決めさせていただきます。
当事務所は、複数名の弁護士が所在している渋谷駅徒歩5分の事務所です。
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