①法人が破産手続を行う場合、しばしば「代表者個人も同時に破産すべきか」という問題が生じます。逆に、②代表者個人が自己破産手続を行う場合、同様に「法人も同時に破産すべきか」という問題が生じます。特に中小企業では、代表者が会社の債務について連帯保証しているケースが多いため、代表者個人が同時に破産手続を行うべきかどうかの判断が重要になります。
結論から言うと、裁判所にもよりますが、東京地方裁判所では、①代表者が個人保証をしている事案で法人破産の申立をした場合には、原則として、代表者破産もするようにと要請されます。もっとも、個人保証をしてない場合で個人が債務超過にない場合には、法人のみの破産で問題ありません。逆のパターンとしては、②代表者個人が自己破産をする場合、代表者が当該法人の支配株主であれば債務超過状態の法人も一緒に破産するように要請されます。
本記事では、法人破産と同時に代表者個人の破産手続も行う(同時申立てを行う)必要があるか否かについて、以下の点を中心に解説していきます。
- 法人破産と個人破産の違い
- 同時申立てのメリットとデメリット
- 同時申立てが必要なケースと不要なケース
- 同時申立てを行う場合の手続の流れ
法人破産と自己破産(個人の破産)は、いずれも破産法に基づいて裁判所の監督下で行われる債務の清算手続である点で共通しています。一方、両者には以下の点で違いがあります。
「免責」の有無
法人破産は、株式会社等の法人が支払不能または債務超過に陥った場合に、裁判所の監督の下で財産の換価・配当を行い、最終的に法人格を消滅させる手続です。法人破産の場合、手続の終了とともに法人が消滅するため、「免責」という概念はありません。これに対して、自己破産は自然人の債務の清算とともにその個人の生活再建を目的とした制度です。これにより、一定の要件を満たせば裁判所の免責許可決定によって残債務の支払義務が免除されます。免責の有無は、法人破産と自己破産の一番の相違点と言えるでしょう。
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法人破産と自己破産(個人の破産)を同時に行うことには、以下のような明確なメリットがあります。
連帯保証債務を一括整理できる
中小企業の場合、金融機関からの借入について代表者が連帯保証人となっていることが一般的です。場合によっては、通常の法人の取引(買掛金等)につき、代表者が保証に入っていることもあるでしょう。法人が破産すると、債権者は連帯保証人である代表者に対して直接請求を行います。そのため、法人破産手続のみを行った場合、代表者は会社の借金を背負わされることになってしまいます。同時に個人破産手続を行うことで、これらの保証債務も一括して処理することができます。
手続を効率化できる
法人と個人の財産・債務関係は密接に絡み合っていることが多いため、同時に破産手続を行うことで資料収集や説明の重複を避けることができます。
代表者個人が生活の再建に集中できる
法人のみ破産して代表者個人の債務が残っている状態では、代表者は長期間にわたって返済対応を強いられ、再出発が困難になってしまいます。同時に個人破産を行って免責を受けることで、生活の再建に集中できる環境が整います。
取立を弁護士にまとめて任せることができる
代表者が連帯保証に入っている事案においては、代表者が破産しないで法人のみ破産する場合、債権者からの取立ては、代表者個人に直接請求して行くことになるでしょう。法人・個人ともに弁護士に任せることができれば、圧迫的な取立から回避することができます。
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一方、法人破産と自己破産(個人の破産)を同時に破産手続を行う場合、以下のようなデメリットも存在します。
費用負担の増加
まず注意すべきなのが、裁判所への予納金や弁護士報酬の問題です。法人破産と自己破産(個人の破産)はそれぞれ独立した手続きであるため、裁判所に納める予納金や弁護士費用がそれぞれ発生してきます。特に法人破産では少額管財事件で最低20万円、通常管財では数百万円もの予納金が必要になることがあります。同時に破産手続を行うことによる費用負担と、前述のメリットのどちらを優先するか、慎重に検討しなければなりません。
手続負担の増大
同時申立ての場合、提出書類や説明事項の重複は避けられる一方、準備には多大な労力が必要となります。特に、法人と個人の間の資金移動や貸付関係等については詳細な説明が求められるため、時間と手間がかかってしまいます。
換価により一定の財産を失う可能性がある
同時に破産手続を行うことにより、代表者個人が会社の債務負担から解放される一方で、財産が失われる可能性があることにも注意する必要があります。個人破産では、原則として一定以上の価額の財産は換価処分の対象となります。そのため、代表者が不動産等一定額以上の資産を保有している場合は処分されることになります。
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それでは、どのような場合に法人と個人の破産手続を同時に行うべきでしょうか。
法人破産と個人破産を同時に行うべきケース
まず、典型的なケースとして「代表者が会社債務の連帯保証人となっている場合」があります。連帯保証人は主債務者(法人)と同一の責任を負うため、法人破産手続によって会社が免責されると、連帯保証人である代表者個人に対して一括請求が行われます。つまり、代表者個人が会社の借金を全額弁済しなければならないため、強制執行により代表者個人の預金等の資産が差し押さえられてしまいます。この場合は、個人破産手続を同時に行い、免責決定を受けることで会社の多額の債務と個人の債務を一括整理できるという大きなメリットがあります。
また、代表者個人に多額の債務がある場合も、自己破産を同時に行う必要があると言えます。
同時に行う必要がないケース
一方、以下のような場合は、必ずしも代表者個人の破産手続を同時に行う必要はないと言えるでしょう。
- 代表者が会社債務の保証人になっていない場合
- 代表者個人に十分な資力があり会社の債務を弁済できる場合
- 代表者個人の負債額が小さく、任意整理等で対応できる場合
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法人破産と代表者個人の破産を同時に行う場合、両手続は相互に密接に関連しながら進行します。特に中小企業では、財産関係や債務関係が法人と個人で交錯していることが多いため、最初から一体的に整理することが重要です。以下、同時申立てを行う場合の手続きの流れを見ていきましょう。
弁護士への相談・依頼
最初の段階で重要なのは、法人及び代表者個人の財務状況を正確に把握することです。弁護士への相談によって、以下の状況を詳細に確認していきます。
- 法人の資産・負債の状況
- 代表者の連帯保証の有無・範囲
- 個人資産(不動産、預貯金、保険等)
- 資金の流れ(会社と代表者個人の間の貸借関係)
この段階で、法人のみの破産で足りるか、個人の破産も同時に行うべきかを判断します。この判断を受けて破産手続の正式依頼を受けた弁護士が、以後の債権者対応や書類作成を全面的に担うことになります。
受任通知送付
弁護士が受任すると、全ての債権者に対して受任通知が送付されます。この通知は、「今後の連絡は弁護士に行うこと」及び「会社代表者個人への直接請求を控えること」を知らせるものです。同時申立てを行う場合、法人と個人の双方について同時に通知(もしくは、連名での通知)を送付します。自己破産においては、受任通知送付以後、消費者金融等の債権者から債務者に直接督促を行うことが禁止されます(貸金業法第21条1項9号)。法人破産の場合、法的に直接の督促が禁止されるのは破産手続開始決定後になります。しかし、同時申立ての場合は、受任通知により確実に債権者からの督促が止まり、債務者の支払義務も停止します。
同時申立ての準備
この段階が、最も重要かつ負担の大きい工程です。法人と個人の両方について、裁判所に提出するための詳細な資料を作成します。主な作成資料は以下の通りです。
1.法人関係
- 決算書・試算表
- 会社名義の財産一覧(不動産、在庫、売掛金等)
- 債権者一覧(金融機関、取引先等)
- 直近の資金繰りや取引履歴
2.個人関係
- 預貯金・保険・不動産等の財産資料
- 家計収支表
- 債権者一覧(保証債務を含む)
- 過去の資産移動や高額支出の説明
3.資料作成上の法人・個人共通の重要ポイント
作成する資料の中でも特に重要なのが、法人ー個人間の資金のやり取りです。例えば、以下のような事実について合理的な説明が求められます。説明に不整合があると、手続が遅延する可能性があります。
- 役員貸付金・借入金
- 個人資金による会社への補填
- 会社資金の私的流用
法人破産と自己破産の申立て
同時申立ての準備が整った時点で、地方裁判所に対して法人破産と自己破産を同時に申し立てます。実務上は、手続の効率化を図るため、同一の裁判所に申立てを行い、担当する裁判官・選任される破産管財人もそれぞれ同一人になることが多いです。申立て後、裁判所は書類審査や審尋(面談)を行い、以下の事実を確認します。
- 支払不能または債務超過の有無
- 財産状況の適正性
- 不当な財産処分の有無
これらに問題がなければ、破産手続開始決定へと進みます。
破産手続開始・清算手続
裁判所が破産手続開始決定を出すと、清算手続が始まります。以下、法人と個人で共通する部分と異なる部分があるため、それぞれを整理します。
1.破産管財人の選任
法人・個人ともに、通常は破産管財人(弁護士)が選任されます。同一人物が選ばれることがほとんどで、法人と個人の財産関係を一体的に調査・管理します。
2.財産の調査・管理・換価
管財人は、法人資産と個人資産それぞれの調査を行い、換価を進めます。また、必要に応じて否認権行使(不当な財産移転の取消)、売掛金回収、契約関係の整理等も行います。
3.債権調査・配当
債権者からの届出に基づいて、債権の内容が確定されます。その後、換価された財産を原資として、法定順位に従って配当が行われます。法人・個人ともに、財産が乏しい場合は配当が行われないケースもあります。
4.法人の終了(消滅)
法人については、配当手続の終了をもって破産手続が終結し、法人格が消滅します。
5.個人の免責手続
自己破産では、最終段階として免責の可否が判断されます。裁判官との免責審尋や債権者の意見確認等を経て、問題がなければ免責許可決定が出されます。
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法人破産と代表者個人の自己破産は、法的には別個の手続であるものの、実務上は密接に関連しています。特に連帯保証が存在する場合には、同時申立てを行うのが合理的かつ現実的な解決策となることが多いです。
そのため、冒頭で述べた通り、裁判所の考えとしては、①代表者が個人保証をしている事案で法人破産の申立をした場合には、原則として、代表者自身も自己破産をするようにと要請されます。もっとも、個人保証をしてない場合には、法人のみの破産で問題ありません。逆のパターンとして、②代表者個人が自己破産をする場合、代表者が当該法人の支配株主であれば法人も一緒に破産するように要請されます。
以上を踏まえ、最適な手続選択を行うためにも、早期に弁護士への相談をお勧めします。
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