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相続弁護士110番

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「親が亡くなり、
相続人の一人が依頼した弁護士から
突然、内容証明が届いた…。」

相続

あなたの代わりに弁護士が相手方代理人と相続の専門家として対応致します。
  • 代表弁護士 鵜飼 大
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相手方に弁護士が就いて不安でたまりません・・・。私も弁護士に頼んだ方がいいのかな?

はい。相手方に弁護士が就いて
ご不安ならば、相続の専門家たる
我々弁護士にお任せ下さい。

慌てる必要はございません。当法律事務所では、このようなご相談をよく受けますが、 相続が発生した場合、被相続人の遺産をどのように分けるか、遺産分割協議をする必要があります。亡くなった方が遺言を残していればそれに従いますが、遺言がない場合には、すべての相続人が遺産分割協議に加わり、どのように遺産を分配するか話し合いがもたれます。この場合、兄弟間や親子間で仲が悪くなり、感情的な対立が発生することも少なくありません。また、家族内のパワーバランスの関係で一方の相続人が他方の相続人に自己の主張を押し付けようとする場合もあるでしょう。その中で、相続人の一人が自己の代理人として弁護士に依頼することは多々あります。このような場合でも、慌てずに相続手続きを進めていけば良いでしょう。

相続が発生したのですが、兄弟間で一向に話が進まなかったところ、他の相続人が弁護士をつけ、その弁護士から内容証明郵便が届きました。どうしたらいいの?

相続

相続人の一人が弁護士を就け、その弁護士から内容証明郵便が届いた場合は、その相続人に弁護士が代理人として就いたことになります。このような場合、当人同士で直接やり取りをすることはできず、当人同士で連絡をすることが拒絶されます。そのため、相続に関してのすべてのやり取りは、その相続人の代理人に就いた弁護士を通じて行う必要があります。相手方の弁護士は、法律のプロであり、相続を専門としていることが多いです。

相続

ウカイ&パートナーズ法律事務所では、相続が発生した際に他の相続人とうまく話合いができない方にどのように対応すべきかも含めてご相談に乗り一緒に対応していきます。 ぜひ、我々弁護士にご相談下さい。

他の相続人の弁護士から連絡が来た場合の注意点は?

相続
  1. 相手方弁護士に連絡を必ずする。
  2. 相手方弁護士との交渉の際に、不利な発言をしないようにする。
  3. 最終的に話がまとまり遺産分割協議書に署名押印する際には、細部の条項までしっかり検討する。

 まず、①ですが、相手方の弁護士からの連絡をすべて無視をして連絡を取らないことは避けましょう。通常、弁護士は、連絡しても一切返信が来ない場合や、相続人間での協議を持ちかけてもまとまる可能性がなく遺産分割協議を進め解決することが困難と判断した場合、直ぐに家庭裁判所に遺産分割調停の申立てや遺産分割の審判を求めることが多いです。まずは連絡を取り、今後、どのように相続を進めていきたいか伝えましょう。

次に、②ですが、もし、相談者様が弁護士をつけないで相手方の弁護士と直接交渉をする場合、相続の専門家である弁護士と素人の方では、法律や判例の知識の差はもちろんのこと、相続財産の調査能力、本やネットに書いていない実務の流れなど情報・知識格差が著しいでしょう。そして、弁護士は、後の遺産分割調停や審判、各種裁判に備えて、法律や従前の判例に基づいた専門的な主張を展開してくるでしょう。したがって、相手方に弁護士が代理人として就いた場合は、不用意な発言を控え、自己に不利益な質問があれば「書面で回答するので、今は答えません」とその場の回答を避け、場合によっては、相談者様も弁護士に相談したり依頼するなどして専門家に頼った方がよいでしょう。

さらに、③ですが、最終的に遺産分割協議が整った場合、最終的には遺産分割協議書を締結することになります。その際には、相手方弁護士が口頭で説明していた内容と異なる記載をしてくることがあるかもしれません。遺産分割協議書の記載で決定してしまいますので、必ず協議書の細部まで条項を確認するべきです。この際にも、法律事務所の無料相談で良いので弁護士に法律相談をした方が良いでしょう。

他の相続人に弁護士がついた場合、その弁護士は相続人間の遺産分割協議を公平に進めてくれるの?

相続

いいえ。
他の相続人が弁護士をつけたとしても、それによってその後の遺産分割手続きが公平に進むとは限りません。弁護士は依頼人の利益を守ることが責務であり、あくまでその依頼人の代理人に過ぎません。相手方がつけた弁護士は、他の相続人の利益を考える必要はないのです。一般的に、弁護士は依頼人に有利な発言を行い、依頼人に不利な発言は避けます。もちろん、相手方の弁護士が円滑に遺産分割を進めるために相続財産の調査を進めることで、新たに遺産が発覚したり、他の相続人が被相続人の財産を生前に受領した事実が発覚する等、結果的に相談者様にとっても公正な遺産分割の流れになることはあるでしょう。 ただ、相手方の弁護士が遺産分割協議に参加することによって、すべての手続きが公平に進むとは考えない方が良いでしょう。

相続

相続額が大きくて自分では不安だな・・・。

相続が複雑な事案で自分では対応できないな・・・。

相続
相続弁護士に依頼する動機としてよくある例としては、相続の事案が複雑で素人の方では把握困難なことを理由とする場合があります。 相続財産に不動産がある場合や自営業の会社の株式が含まれる場合、その評価額でもめることはよくあり、素人である相続人間で解決できない場合があります。また、遺言が無効だと争う場合や無断引出しを立証する必要のある事案では、相続人の一人が弁護士に依頼して、遺産分割協議につき、弁護士が相続人の代理人として介入してくることが多いです。

他の相続人が弁護士をつけた場合、自分も弁護士に頼んだ方が良いの?

相続

はい、事案によっては弁護士をつけた方が良いでしょう。 相続人の一人が弁護士をつけた場合、相続人間で交渉力や相続財産の調査能力、もちろん法的知識にも格差が生じるでしょう。これにより、弁護士に依頼した者だけが一定の証拠を確保したり、法律や過去の判例に基づき理論武装をした主張をしてくることは多々あります。そのため、遺産分割の調停や審判において、相手方の相続人が弁護士を雇った場合、他方の相続人も同様に弁護士を雇うことが多いです。

もし、自分一人で遺産分割調停や遺産分割の審判を進めることに不安があるならば、弁護士に依頼したり、少なくとも相談できる体制は整えた方が良いでしょう。

相続

ウカイ&パートナーズ法律事務所では、遺産分割でお悩みの方や相続に絡む法律的な問題につき、30分の無料相談を受けております。法律相談をご希望の方は、 ぜひ、我々弁護士にご相談下さい。

特に弁護士に依頼した方が良い事案はどのような事案ですか?

相続

相続額が大きくなる事案や、特定の相続財産の評価額で争いとなりそうな事案、訴訟を提起する必要のある事案では、弁護士に依頼した方が良いでしょう。 相続額が大きくなりがちな自宅や投資用不動産がある場合は、弁護士に依頼して適正な評価額を定めたり、また、不動産を維持するのかそれとも処分をするのか個々の相続人で利害が複雑に対立することが多いです。自宅や投資用不動産がある場合には、弁護士に依頼するか検討して良いでしょう。

相続

また、被相続人が自営業者だったり会社を経営していてその事業の財産が相続の対象となる場合には、弁護士に依頼した方が良いと言えるでしょう。この場合には、法人の価値を検討するにあたり、決算書を読み込む必要があります。決算書に基づいて、相手方に質問等をして評価額の参考や主張の証拠とすることはよくあります。

相続

さらに、相続人の一人が被相続人の遺産を無断で引き出している兆候がある場合や、遺言書の真正に疑義がある場合も同様に弁護士に依頼した方が良いでしょう。この場合、遺産分割調停で進めることができず、別途、不当利得返還請求や遺言無効の訴え等の訴訟を提起する必要があります。

相続

ウカイ&パートナーズ法律事務所では、相続に精通した弁護士が相談を受け、相続財産調査から相続財産の評価作業、他の相続人との交渉、遺産分割調停・審判、各種裁判といった裁判手続きを最初から最後までお手伝い致します。まずは、無料相談を受けて頂ければと思います。

他の相続人の弁護士が遺産分割調停を申立ててきました。相続はしたいけど仕事で忙しく調停に行けないのですが、私は調停に出席しないで他の相続人の弁護士に任せてもよいの?

相続

いいえ。
相手方の弁護士は、あくまで他の相続人のための代理人です。もちろん、弁護士が入ったことで調停の進行や遺産の調査はスムーズになることもあります。

もっとも、調停や審判においては、通常、出頭が求められます。仕事が多忙であるからという理由で遺産分割調停や審判の手続きに参加しない場合、裁判所から関心が低いと見なされ、不利な扱いを受けることもあるかもしれません。もし、仕事や家庭の事情で遺産分割調停や審判に参加できない場合には、相談者様も弁護士に依頼した方が良いでしょう。その場合、相談者様に代わって依頼を受けた弁護士が責任を持って調停や審判に出頭し、相談者様の主張に沿った書面を作成し、必要な証拠を収集した上で調停や審判手続を進めてくれるでしょう。そして、遺産分割調停は、通常、1回の期日で2-3時間かかることが多いです。弁護士に依頼して全面的に裁判所への出頭を任せることで、時間や労力を節約できる点も、仕事や家庭の責任に追われる相談者様にとって大きな利点と言えるでしょう。

相続

弁護士が高圧的で、
このままだと言いくるめられそうだ・・・。

相続
相続我々、弁護士が相談者様の防波堤となります。 弁護士に依頼する動機として、相続人の一人が弁護士に依頼して、その弁護士が遺産分割協議につき、高圧的に進めてくるので耐えられないというケースがあります。そういう場合には、相談者様も弁護士に依頼して相続問題の解決まですべて任せると良いでしょう。

相手の弁護士からの内容証明が届き、返答期限が書いてある。期限までに回答しないといけないの?

相続

いいえ。
相手の弁護士からの通知書に返答の期限が書いてあり、その回答期限を守らなかったとしても、法的な効果はありません。もっとも、必ず期限前に連絡する必要はないですが、連絡をしないことにより、相続人間の対立が深まる可能性があります。通常の場合、弁護士は、内容証明を送っても連絡が全く来ない場合には、法的手続きに進めざるを得なくなるため、相手の弁護士に遺産分割調停やその他訴訟を提起されるおそれが出てきます。そのため、まずは簡単な連絡をし、法的な主張についてはご自身で調べたり弁護士に相談してから回答する旨を伝えた方がよいでしょう。

相手の弁護士からの連絡に対し、完全に無視するとどうなるの?

相続

相手の弁護士からの連絡を無視することは、あまり得策ではないでしょう。 弁護士からの連絡を無視すると話し合いによる遺産分割協議の成立の意思がないと見なされ、相手の弁護士から遺産分割調停や各種相続に関係する裁判を申し立てられることになりかねません。この点、遺産分割調停とは、裁判所において調停委員の立ち合いのもと、合意を目指した話し合いを行う裁判手続きのことを言います。調停はおよそ月1回、平日の昼間に行われるので、調停に出席することは、相談者様の精神的にも物理的にも負担になります。また、必要に応じて証拠や資料の準備もしなければいけません。このように遺産分割調停は当事者にとって負担が大きいため、裁判外での話し合いの段階で解決できるなら、それに越したことはないでしょう。

また、全体として、遺産分割の手続きが遅れることは、特別の事情がない限り、相談者様にとっても良くないことでしょう。通常、遺産分割の手続きは、数年かかることもよくあります。相手からの連絡を無視するとなると、その分、さらに遺産分割の手続きが遅れてしまうことになります。

そして、相続税申告には期限があり、被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に申告する必要があります。申告期限を徒過すると、延滞税等が課されてしまうことがあり、小規模宅地の特例等、申告をすることで相続人全員によって税務上多大な利益になる恩恵を受けることもできなくなるリスクがあります。 以上から、相手の弁護士からの連絡は無視せず対応した方がよいと思われます。ご自身で相手の弁護士の対応をすることが不安な場合は、相談者様も弁護士に相談または依頼をした方がよいでしょう。

相続

ウカイ&パートナーズ法律事務所では、遺産分割のトラブルに対応し、交渉のみならず遺産分割調停や審判、各種相続に関する裁判を受けることが可能です。相続問題でお悩みの方は、初回30分無料相談もございますので、お気軽にご連絡下さい。

相手弁護士と自分一人で交渉する場合、その場で返事をしてもよいですか?

相続

回答すべき内容にはよりますが、例えば、被相続人の財産を生前に費消した等、自己に不利益な回答をする場合には、よく考えて回答をしないと、後の裁判等で決定的な事態となりかねません。ですので、相手の弁護士からの質問には、なるべくその場で返事をしないようにした方がよいでしょう。なぜなら、安易に返事をしてしまった内容が、相談者様にとって後々不利になってしまうおそれがあるからです。

弁護士は交渉に慣れているため、自分が主導権を握って話し合いを進め、自分たちに有利な回答を相手から引き出そうとします。たとえば、お母様が亡くなり、相続人が長男と長女で、生前母と長女が同居していた事案を例にあげましょう。この場合、長男の弁護士は長女に対し、亡母と同居していたのだから、亡母に生活費を出してもらっていたのではと追及してくることがよくあります。また、同居中の預金等の引出しにつき、お母様ではなく長女がしていたのではと追及することもあります。このように弁護士は疑問点や不審な点があると、直接交渉することで言質を取ろうとします。相手の弁護士のペースにのせられないためには、その場で回答するのではなく、一旦返事は保留にし、自分で調べたり、弁護士に相談してから回答するようにしましょう。

相手の弁護士と自分一人で交渉する場合、相手の弁護士が用意した書面にその場で署名押印をしても良いですか?

相続

いいえ。その場で署名せず、まずは、一度持ち帰ってじっくり考えたり家族や弁護士等に相談してから書面に署名押印すべきです。なぜならば、一度書面に署名押印してしまうと、後で取り消すことがとても難しいからです。例えば、誰がどの遺産をどれだけ取得するかという取り決めが書いてある遺産分割協議書というものがあります。仮にこの遺産分割協議書の内容をよく確認せずに署名押印してしまうと、記載してある遺産分割の内容に合意したということを意味するため、ご自身に不利な内容が書かれていた場合、取り返しがつかなくなってしまいます。

したがって、相手の弁護士が用意した書面にはその場で署名押印せずに、一度持ち帰り内容を確認したり、不安であれば弁護士に相談してから署名押印をするようにしましょう。

相続

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相続相談解決事例

相手方の弁護士から不利な条件を提案されていたが弁護士に依頼することで適切な相続財産の分配ができた事例

相続
性別年齢職業
相談者男性60代自営業

①相談内容
相談者様のお父様が亡くなり、兄弟間で遺産分割協議をすることになりました。相談者様は次男であり、相手方である長男が相続財産のほとんどを引き継ぐと強く主張してきました。当然、遺産分割協議で兄弟間での対立が発生しました。特に土地を巡っての意見の相違が激しく、長男が自宅を単独で相続した上で預金等の他の財産も取得すると強行的に進めてきたため話し合いでは解決が難しい状況でした。結局、相手方である長男は弁護士を雇い、相談者様は、相手方の弁護士から法的な手続きを進める旨の通知を受けました。このままでは対立が悪化し、長引く可能性が高まったため、相談にいらっしゃいました。

②弁護士の対応
私たちはまず、相続の資産状況や債務について詳しくヒアリングしました。また、相手方の弁護士との連絡窓口となり、相手方の弁護士と直接交渉することでさらなる兄弟間の対立の激化を防ぎました。相手方の弁護士からの提案は、長男であることを理由に一方的にほとんどの相続財産を受け取るという相談者様に不利な条件であったため、相談者様の権利と利益をしっかりと守るために、相手方に適切な相続財産の分配を提案し、交渉に臨みました。

③解決のポイント
相手方の弁護士からは、相談者様に不利な条件を提案されていましたが、遺産分割調停による裁判上の手続きに進め、結果として、自宅を長男が相続するものの、相談者様には自宅の2分の1相当額の代償金を得ることができ、適切に相続財産を分配することができました。相手方の弁護士から不利な条件を提示されていると感じたり、その提案に納得がいかないと思う場合には、個人で交渉せず、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。 また、弁護士を通じた対話の場が設けられたことで、相手方とのコミュニケーションが改善し、感情的な対立から冷静な議論へ移行することができました。遺産分割調停をすることになったものの、結果的に、遺産分割の対立は円満に解決し、兄弟間の関係も修復されました。

相手方弁護士に遺産分割調停を申し立てられたが弁護士を就けることにより不利にならない条件で調停がまとまった事例

相続
性別年齢職業
相談者女性50代主婦

①相談内容
相談者様の母が亡くなり、遺産分割について家族で話し合っていると、相手方である弟から弁護士に依頼したとの連絡がきました。弟と相談者様の遺産の取り分の意見が合わず、弟は自分の考えを強く主張するために、弁護士を介して相談者様にアプローチしてきました。相談者様は何をどう対応すればいいのか分からず、相手方の弁護士からの連絡をずっと無視していたところ、相手方の弁護士から遺産分割調停を申立てられました。相談者様は、とても不安に感じて相談にいらっしゃいました。

②弁護士の対応
まずは相談者様の状況を詳しく伺ったうえで、相談者様の法定相続分について説明し、相談者様がどのような財産を相続したいのか聞き取りをしました。そして、相手方の弁護士と裁判所には、受任通知を発送し、相談者様の代理人についたことを連絡しました。その後、代理人弁護士として調停期日に出頭し、適切な主張や証拠を提出しました。その結果、相談者様の不利にならない条件で遺産分割調停をまとめることができました。

③解決のポイント
弁護士が窓口に立つことで、冷静に話し合いを進めることができ、遺産分割調停においても必要な証拠書類を収集し、当方側の主張をしっかり伝えることで円滑に調停を勧めることができました。これにより、お互いの意見や要求をしっかりと理解し合うことができ、納得のいく結果を迎えることができました。また、誤解されている方が多いのですが、相手方に弁護士がついた場合、遺産分割協議が公平に進むわけではありません。相手方の弁護士は、あくまでも相談者様と利害関係にある他の相続人の代理人であるため、相談者様に不利な条件を提示することも大いにあり得ます。特に遺産分割調停を申し立てられた場合は、裁判所に提出する主張と証拠に圧倒的な差が生じます。弁護士は交渉のプロであるため、相続人の一部が弁護士を立てた場合は早めに弁護士を代理人につけることをおすすめします。

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