遺言で財産を
一人の相続人に独占されても
あきらめないで下さい。








遺言で「他の相続人の一人にすべて相続させる」とある場合でも、諦めてはいけません。
遺言があっても、相続人には遺留分という権利があるので、遺留分減殺額請求をすれば一定の相続財産を確保できる可能性があります。当法律事務所では、「遺言で兄がすべて相続することになったが、私は何も相続できないの?」という方や、「遺留分があると思うけど、具体的にはいくら遺留分減殺額請求できるの?」など、遺留分について請求したい方からのご相談をよく受けます。相続が発生した場合、亡くなった方が遺言を残していればそれに従いますが、遺言があり一人の相続人にすべての財産を相続させると記載がある場合でも、相続人として遺留分を請求できる可能性があります。
また、「そんな遺言なんて無効だ」と遺言自体の無効を争う必要があるケースもあるでしょう。この場合、兄弟間や親子間の仲が悪い場合には、感情的な対立が発生し、まとまるものもまとまりません。そして、相続財産が自宅しかない場合などは、そもそも遺留分を支払うことができないこともあるでしょう。その中で、我々弁護士があなたの代理人として遺留分を請求し、遺留分減殺額請求の調停や訴訟の対応も致します。
遺言で「後妻にすべて相続させる」とあっても、何か請求できるの?

はい。相続人として遺留分を
請求できる可能性があります!
遺言があっても、相続人には遺留分という権利があるので、遺留分減殺額請求をすれば一定の相続財産を確保できる可能性があります。具体的には、①配偶者や子の遺留分は、法定相続分の2分の1、②父母等の直系尊属のみが相続人である場合の遺留分は、法定相続分の3分の1となります。
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遺留分とは、遺言や生前贈与によっても害することのできない推定相続人のための権利です。 遺言により遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求をすることで、一定割合の権利を請求することができます。
(民法1028条)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
遺留分減殺請求の主張割合は、以下の通りです。
・配偶者や子の遺留分は、法定相続分の2分の1
・父母等の直系尊属のみが相続人である場合の遺留分は、
法定相続分の3分の1

まずは遺留分がいくらあるのか?を確認します。そのため遺言内容、相続人、相続財産を当事務所で調査します。
遺留分減算請求権は、贈与または遺族があったことを知ってから1年で時効になり、権利が消滅してしまいます。そのため内容証明郵便を送ることで時効を止めるのです。
遺留分減算請求の流れとしては、内容証明郵便を送付した後、まずは話し合いをすることになります。ご依頼いただければ全て弁護士が対応します。話し合いで和解になった場合は、和解書(合意書)の取り交わし後、遺留分を取り戻すことになります。遺留分を取り戻す場合、多くは遺留分の金銭を受ける形が多いです。遺留分は法律で決められているため、具体的な金額は不動産評価額等の相続財産で決まります。
協議が整わない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停は裁判所が主導で話合いを実施し、合意を目指す手続きです。いきなり訴訟提起するのではなく、まずは家庭裁判所に調停を申し立てることも可能です。家庭裁判所へ調停を申し立てるには、家庭裁判所に調停申立書を提出する必要があるため、この申立書を作成します。弁護士に依頼する場合はこの申立書作成も代行します。
調停をせずに、いきなり地方裁判所か簡易裁判所へ訴訟提起することもあります。地方裁判所か簡易裁判所への違いは請求金額の違いです。訴訟になると相手方も出席しなければ、敗訴になるため請求を無視できなくなります。調停と異なり、強制力がある点が訴訟をするメリットです。
訴訟提起にはまず訴状作成が必要になります。訴状作成は弁護士に依頼する場合、弁護士が作成します。
訴訟においても一度話し合いの場(和解期日)が作られるのが一般的です。和解期日は裁判官も交えて話し合いになります。和解期日で話がまとまれば和解調書が作成されて終了です。他方、まとまらなければ裁判所側で判決という形になります。
相手方が支払ってくれなければ強制執行の手続きを取る形になります。


| 性別 | 年齢 | 職業 | |
|---|---|---|---|
| 相談者 | 女性 | 50代 | 会社員 |
①相談内容
相談者様は、最近亡くなったお父様の遺言書について適切に遺留分を受け取れるか確認したいと考え、弁護士に相談することにしました。相談者様のお父様とお母様は数年前に離婚し相談者様のお母様はすでにお亡くなりになっていることから、相続人は相談者様と後妻のAさんだけでした。お父様は、全ての財産を後妻であるAさんに相続させる旨の自筆の遺言を作成されていました。相談者様はこの遺言によって遺産の大部分を受け取れない可能性があると心配されていました。
②弁護士の対応
弁護士は、まず相談者様からの情報を詳しく収集しました。その上で、遺留分の計算方法や、遺言と遺留分の関係について詳しく説明しました。弁護士は、相談者様が適切な遺留分を受け取れるように、遺留分減殺額請求の調停を申し立てることにしました。
③解決のポイント
遺留分減殺額請求権は、贈与または遺族があったことを知ってから1年で時効になり、権利が消滅してしまいます。そのため、弁護士は受任後すぐに相手方に内容証明郵便を送ることで時効を止めました。その後、家庭裁判所に遺留分減殺請求の調停を申し立てました。後日、遺留分減殺請求調停も無事に終わり、相談者様は適切な遺留分を受け取ることができました。

| 性別 | 年齢 | 職業 | |
|---|---|---|---|
| 相談者 | 女性 | 60代 | 無職 |
①相談内容
相談者様は、高齢で病気がちだった母親が亡くなり、遺産のことを考えていました。しかし、相談者様は高校生のころに家を飛び出し、それ以降、家族との連絡を取っていなかったため、家族間での関係は良好とは言えませんでした。母親は遺言書を書いていましたが、相談者様に遺産を残してはくれませんでした。相談者様は、自分が母親の遺産からもらえる遺留分について知りたいと考え、相談にいらっしゃいました。
②弁護士の対応
まず、相談者様の家族の構成や背景、そして現在の家族間の状況を詳しく聞き取った上で、遺留分の制度と計算方法について説明しました。まずは遺留分がいくらあるのかを確認するため、相続人、相続財産を当事務所で調査しました。相手方に内容証明郵便を送付した後は話し合いを行いました。相談者様は家族間での関係が良好とは言えなかったため、他の相続人とのやりとりは全て弁護士が対応しました。他の相続人と弁護士が話し合った結果、和解ができたため、和解書(合意書)の取り交わし後、遺留分を取り戻すことができました。
③解決のポイント
相談者様の家族の構成や相続財産がいくらあるか関係性を明確にすることが重要でした。これにより、遺留分の請求が正当であることを示す材料を収集することができました。その上で、遺産の総額や相談者様の法定相続分に基づき、遺留分を正確に計算しました。これにより、相談者様が請求すべき額を明確にすることができました。また、相談者様と他の相続人との関係が希薄であったため、弁護士が他の相続人と交渉することが必要でした。弁護士が相談者様の代理人として他の相続人と交渉した結果、相談者様の利益を最大限に保護する方向で、遺留分を取り戻すことができました。
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