「遺言で妻の私がすべての相続するはずが、子どもから遺留分をよこせと言われた・・・。」








遺留分を請求されても慌てる必要はございません。当法律事務所では、「相続で遺言により妻の私がすべての相続財産を手にすることになったが、子どもから遺留分をよこせと言われて困っている・・・。」という方や、「相続財産は自宅しかないのに遺留分を払えと言われても、いったいいくら払う必要があるのか分からず、戦々恐々としている・・・。」など、遺留分を請求された方のご相談をよく受けます。相続が発生した場合、亡くなった方が遺言を残していればそれに従いますが、遺言があり一人の相続人にすべての財産を相続させると記載がある場合でも、他の相続人が遺留分を請求してくる可能性があります。
遺留分を請求された場合、遺留分の金額がいくらになるのか争いになることが多いです。また、同時に、遺言が無効であると訴えるケースも多々あります。この場合、兄弟間や親子間の仲が悪い場合には、感情的な対立が発生し、まとまるものもまとまりません。そして、相続財産が自宅しかない場合などは、そもそも遺留分を支払うことができないこともあるでしょう。その中で、我々弁護士があなたの代理人として遺留分請求者と交渉をし、調停や訴訟の対応も致します。
遺言ですべて相続をしたが、遺留分でいくら払う必要があるのか、戦々恐々としている・・・。

はい。遺留分をいかに押さえられるか、
一緒に考えます!
遺留分を請求された場合、遺留分の金額がいくらになるのか争いになることが多いです。結局は、相続財産の総額がいくらになるかの争いなので、相続財産の調査や生前贈与があるかどうかなどを踏まえて一緒に考えます。
相続財産が自宅しかないのに遺留分を支払う必要があるの?。

何か争う余地があるか、
一緒に考えます!
相続財産が自宅しかない場合でも遺留分を支払う必要はあります。もっとも、遺留分の額で争うことは可能です。不動産の評価で争ったり、相手方に生前贈与等があったかどうか何か主張できることがないか、我々弁護士が一緒に戦います。

はい。
民法1046条では、遺留分侵害額請求というものが定められております。かかる遺留分侵害額請求は、相続人が自分の遺留分を確保できない場合に、他の相続人に対してその不足分を請求する権利です。
遺留分とは、遺言や生前贈与によっても侵害されない推定相続人のための権利です。遺言によって遺留分が侵害された場合、相続人は遺留分侵害額請求を行うことで、一定の割合の権利を取り戻すことができるため、請求者と交渉する必要があります。
(民法1028条)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

遺留分侵害額請求は、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年で時効にかかるため、多くの場合、遺留分侵害額請求をしたという事実を残すために内容証明で通知します。そして、通知を受けたら、まずは相続財産の総額を把握し、その上で、相手方からの遺留分請求額がいくらになるか検討する必要があります。話し合いをする前に、弁護士に相談すると良いでしょう。遺言書の内容を検討するとともに、相続財産の総額、相続財産の中で現預金等の流動資産があるか否か、不動産の中で処分可能な物件があるか、遺留分の侵害額がいくらくらいになるか、遺留分権利者の性格等色々な事情を弁護士に相談することで、その後の遺産分割協議や遺産分割調停・審判・裁判への対応をどうするか検討すべきです。

いいえ。
通知を送っても何ら返答がない場合、ほとんどの場合、訴訟を提起されます。いきなり裁判をされる可能性がある以上、何らかの返答をして話し合いの余地があるか探るべきでしょう。
ご自身で対応できない場合には、弁護士への相談をお勧め致します。

ウカイ&パートナーズ法律事務所では、遺留分侵害額請求を受けた方に対し、30分の無料相談を受けております。遺留分の法律相談をご希望の方は、 ぜひ、我々弁護士にご相談下さい。

遺留分減殺請求の主張割合は、以下の通りです。


例えば、母が死亡し遺産が1億円で、相続人として長女、次女の二人がいるとします。母が「すべての遺産を次女に相続させる」という遺言を残した場合、長女が遺留分侵害額請求できる額は、以下の通りです。
まず、遺留分の基礎財産となるのは1億円です。とすれば、本来の法定相続分は、子二人の場合、各自5000万円となります。そして、遺留分の額は、法定相続分×2分の1となるので、 2,500万円となります。よって、長女は、次女に対し、2,500万円を遺留分侵害額請求できることになります。

兄弟姉妹には遺留分はありません。被相続人に親や子がいないで兄弟姉妹が相続人となっても、遺言があれば被相続人の兄弟姉妹から遺留分侵害額請求をされることはありません。仮に、兄弟姉妹から遺留分侵害額請求がされてもそれは法的な根拠のない請求になりますので、支払う必要はありません。

遺留分の計算で争いになる際には、以下の点で注意すべきでしょう。

相続人間で争いがあるということは、親族で争うことを意味します。「親から勘当されていて会いづらい。」、「子供の頃から兄弟で喧嘩ばかりしていて、罵倒され話し合いにならない。」、「兄が高圧的で言いくるめられそうだ。」、「血を分けた親子でドロドロしたお金の話を直接したくない。」等、色々な事情があるでしょう。親族だからこそ感情的になってしまうことや、家族間のパワーバランスがあるため強引に話を進められてしまうこともあります。 このような場合には、第三者たる弁護士が交渉の窓口となることで、ご依頼者の防波堤となり、円満な解決が図れる場合があります。

ウカイ&パートナーズ法律事務所では、遺留分侵害額請求をされたが、親族間で直接やり取りしたくない方に対し、30分の無料相談を受けております。遺留分の法律相談をご希望の方は、 ぜひ、我々弁護士にご相談下さい。

1 通知の発送
多くの場合、遺留分侵害額請求の通知を内容証明で送ります。これは、遺留分侵害額請求の時効が、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年と期限があるため、遺留分侵害額請求をしたという証拠を残すために送るものです。
2 相手方と交渉
まずは、相手方と交渉し、場合によっては双方弁護士を付けて弁護士どうしで話し合いをします。相手が過大な遺留分を請求している場合は、その主張に根拠がないことを指摘することで、適正な遺留分額に修正した解決案を提示したりします。交渉がまとまると、遺留分に応じた支払をする旨の合意書を締結し、合意書に基づいて相手へ遺留分相当額の支払いをする流れとなります。
3 調停
遺留分の交渉をしても合意が整わなかった場合には、相手側から家庭裁判所に遺留分侵害額請求の調停申立てをされる可能性があります。もちろん、相手方と話し合いができない場合には、自分から調停申立をすることも可能です。
4 裁判
遺留分侵害額請求の調停が決裂した場合、遺留分侵害額請求権者は、訴訟提起をしてきます。なお、実務では、交渉の結果、話し合いの余地がないため調停で話し合っても意味がないことが明確な場合には、遺留分侵害額請求権者は、調停をせずにいきなり訴訟を提起することも可能です。

遺留分の計算は、まずは、相続財産の総額を把握することから始まります。相続財産の総額は、不動産や非公開株式等があれば、その評価額でかなり差異が生じることも多々あります。そして、遺留分請求権者たる相手側はできるだけ多くの遺留分を取得するために、法律的に過大な遺産の評価や計算方法を基に遺留分を請求してくることもあるでしょう。その場合には、相続財産の評価からしっかり反論していく必要があります。

遺留分の請求権者が被相続人から生前贈与を受けており、それが証拠上明らかな場合、特別受益として主張することが可能になります。そして、この特別受益を含めずに遺留分を計算し請求してくることはよくあります。この場合には、遺留分の請求額が不当であるとして、主張反論すべきでしょう。

はい。
遺留分侵害額請求の権利は金銭的な請求権として扱われます。そのため、判決が出た場合には、強制執行をすることができます。具体的には、遺留分請求権者が、請求された方の不動産や預貯金、株等の有価証券、勤務先の給与などを差押さえすることが可能です。この差押えは、相続財産に限定されません。請求された方の財産を押さえることが可能になります。 また、判決となった場合、通常、訴訟提起時や請求時からの遅延損害金も課されます。遺留分侵害請求額が多額であれば、毎年、数十万や数百万円の遅延損害金が加算されるリスクは頭に入れておくべきでしょう。

ウカイ&パートナーズ法律事務所では、遺留分侵害額請求で訴訟を提起された方に対し、30分の無料相談を受けております。遺留分の法律相談をご希望の方は、 ぜひ、我々弁護士にご相談下さい。


| 性別 | 年齢 | 職業 | |
|---|---|---|---|
| 相談者 | 男性 | 60代 | 無職 |
①相談内容
相談者様は、先月父親が亡くなり、遺産分割の話し合いを家族内で進めていました。遺言により、相談者様が家族の中で最も多くの遺産を受け継ぐことになっていました。しかし、それに不満を持った弟から、遺留分を請求する通知を受け取りました。不安に思った相談者様は、どのように対応すべきかを知りたくて相談にいらっしゃいました。
②弁護士の対応
まず相談者様から遺言の内容、家族の構成、弟との過去の関係などを詳しく聞き取りました。その上で、遺留分侵害額請求と遺言との関係について説明しました。また、弟の遺留分侵害額請求が妥当かどうかを確認しました。調査の結果、弟は生前父親から多額の金銭贈与を受けてていたことがわかりました。これは特別受益にあたるため、弟の遺留分を再度計算してみたところ、弟が請求できる遺留分はないことがわかりました。
③解決のポイント
相談者様の代理人として弁護士が弟と交渉を行うことで、双方の意見や主張を明確にし、公平な分割を目指すことができました。弁護士は弟に対し、特別受益を含めて遺留分を計算すると、そもそも弟が請求できる遺留分がないことを説明し、最終的には遺留分の請求を取り下げてもらうという形で解決しました。

| 性別 | 年齢 | 職業 | |
|---|---|---|---|
| 相談者 | 女性 | 30代 | 会社員 |
①相談内容
相談者様の母親が亡くなり、相談者様が一緒に住んでいたマンションも含めてすべての遺産を継ぐこととなりました。しかし、相談者様の異父弟が、長い間家族との接触がなかったにも関わらず、突然遺留分の請求をしてきました。相談者様はこの請求に対してどのように対応するべきか、また遺産を守るためにどうすれば良いのかを知りたく、相談にいらっしゃいました。
②弁護士の対応
まずは、相談者様から詳しい家族の背景、遺産の内容、そして異父弟の請求に至った経緯を詳しく聞き取りました。その上で、異父弟の遺留分の請求が正当かどうかを確認しました。また、遺留分侵害額請求権の時効は成立していないか、弟の請求額は適切な金額なのかについても調査しました。
③解決のポイント
遺留分減殺請求権は、相続・遺留分侵害を知った日から1年間行使されないと権利は消滅します。母親が亡くなったのは、3年程前であったため、まずは、消滅時効を主張しました。また、相談者様は住んでいる自宅不動産を守りたいという思いが強かったため、代償金の交渉をすることとしました。その上で、異父弟が請求してきた金額は遺留分の金額よりもはるかに高い金額だったため、遺留分を計算し、適切な金額を提示しました。弁護士が遺留分の金額を明確にすることで、相談者様は異父弟の請求が妥当かどうかを冷静に判断することができました。弁護士が双方の意見や要望を明確にした結果、異父弟が請求してきた額より減額した適切な金額の遺留分を支払うことで解決しました。
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