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相続弁護士110番

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「相続人の一人から、遺産を使い込み
しているだろと言われて困っている・・・。」

「亡親の口座から引き出したお金につき、
裁判をされた・・・。」

相続

被相続人のために使用したものや、贈与を受けていた等、反論があるはずです。弁護士が一緒になって反論を考えます。
  • 代表弁護士 鵜飼 大
    代表弁護士 鵜飼 大
  • 弁護士 北川 英佑
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  • >弁護士 宮澤 美和
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  • 弁護士 東畑 義弘
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  • 弁護士 辻 周典
    弁護士 辻 周典

親の生前に相続財産の使い込みをしたと疑われている・・・。弁護士さん、反論できますか?

はい。我々弁護士が
一緒に反論を考えましょう。

同居の親族や近くに住む親族の一人が、亡くなった方のキャッシュカードや通帳・印鑑を管理していることはよくあります。また、年老いた親に代わって不動産の売買手続きを代行してあげることもよくあります。当然、管理者が、預金や財産等を適切に保護・管理せず、無断で自己の物にしたり、勝手に消費する行為は、被相続人の意向に反する行為となるでしょう。一方、亡くなった方の生活費や治療費、介護費のためにそれらの財産が使われていたのであれば、使い込みとは言えません。
「同居していた亡親が車椅子生活になったから亡親に頼まれて銀行に行っていたのに横領と言われた・・・。」、「引き出した預金はすべて亡親の生活費で使っている・・・。」、「不動産を手放したのは亡親の意思なのに、勝手に勘ぐって私が無断で売却したと言いがかりを付けられている・・・。」等、理不尽な請求されてご相談にいらっしゃることがよくあります。
被相続人の預金を生前に引き出しているだけで、それが必ずしも使い込みや横領に該当するとは限りません。亡親から子に預金管理の意思があり許諾を得ていた場合、または、その子が亡親のために資金を使用したと立証できるのであれば、それは返すべきものにはあたらないのです。このように、遺産の使い込みや無断引出にあたるかは、個別具体的に判断されるので、相手方が不当利得の返還請求を主張してきたとしても、反論できる可能性はあるでしょう。
当法律事務所では、不当に無断引出だと請求された方のために、30分無料法律相談を受けております。被相続人の生前の財産処分で争いがあるという方は、我々弁護士があなたの代理人として交渉をし、調停や訴訟の対応も致しますので、是非、ご相談下さい。

遺産の使い込みの具体例としては、どういうケースがあるの?

相続

典型的な遺産の使い込み事案としては、以下が挙げられます。

①預貯金の使い込み
②不動産の売却
③賃料の横領
④株式取引

被相続人の預貯金の使い込みで追求されています。反論として何があるの?

相続

長期間にわたって被相続人と同居し、介護も含めて生活の一切の面倒をみてきたのにもかかわらず、他の相続人から使い込みや被相続人の財産の無断処分を疑われることがあります。そのような疑いをもたれた場合は以下のような法的な反論が考えられます。

1 引き出していない旨の反論
そもそも、ご自身で引出をしていないのであれば、「被相続人が自分で引き出し使用した。」と反論すれば足りるでしょう。

2 贈与の反論
引き出した事実は認めた上で、被相続人から生前に贈与を受けたとする反論があります。この場合、贈与契約書やメール等で贈与の意思を立証できれば問題ないですが、口頭で贈与を指示することが多いでしょう。そのため、被相続人に贈与の意思があったことを立証する必要があります。介護を含む老後の面倒を看ていたことや、直系血族で家を守る必要があり一任されていたこと、死後の葬儀や法事を任されていたこと等、贈与をする動機も重要な争点になります。

3 被相続人のために使用した旨の反論
被相続人の生活費や介護費用、自宅の工事費、遊行費等で使用していた場合、その旨の立証をする必要があります。この場合、生前の領収書やレシート、クレジットカードの明細、請求書等を探しましょう。日々の領収書が一切ない場合でも、ある程度、このような生活をしていたと推測できるのであれば、それを主張していくことになります。裁判では、自宅で生活していた場合、生活費が一切かからないことはないので、領収書が一切なくても、一定額の生活費の認定をしてくれることがよくあります。
家計簿のような形でもよいので、月の大まかな収支表を作り、何らかの説明ができるようにする必要があるでしょう。

相続

ウカイ&パートナーズ法律事務所では、被相続人の預金を生前に引き出したことで争いとなっている方に対し、30分無料法律相談を受けております。預金引き出しにつき争いがある場合には、ぜひ、弁護士にご相談下さい。

預金の無断引出しや被相続人の財産を勝手に処分しているとどういう裁判をされる可能性があるの?

相続

被相続人の生前に預金引出しをしている事案では、不当利得返還請求訴訟を提起されるリスクがあります。また、被相続人の生前に被相続人の重要な財産を勝手に処分した場合などは、損害賠償請求訴訟を提起されるリスクがあります。

この点、被相続人の預金につき無断で引き出している形跡があり、使い込みが明らかで、話し合いで解決できない場合には、法的な手段に訴えってくることもあるでしょう。不当利得返還請求や損害賠償請求を通じて、使い込まれた財産の回復を図ることができます。訴訟は時間と費用がかかることが多いですが、法的な拘束力のある判断を得ることができます。裁判所の判断に基づいて、判決が出るとその後、強制執行をされてしまうリスクがあります。

訴訟提起された場合は、専門家である弁護士に依頼した方がよいでしょう。

遺産の使い込みに時効はありますか?

相続

不当利得返還請求権の時効は「権利行使できると知ったときから5年」または「権利の発生時から10年間」です。つまり相続開始から5年以内、使いこみがあってから10年以内に請求しなければなりません。使い込み時期がかなり前の場合には、時効が成立するために請求できないこともあるでしょう。

被相続人から預金の管理を任されていたので、その預金を生活費にあてていた。一緒に同居していたので、被相続人の生活費とも言えるし、自分の生活とも言える。このような場合でも、遺産の使い込みに該当しますか?

相続

一般的に、同居をし預金の管理を任されていた場合、財産の保全と適切な使用の責任を負います。そのため、預金を引き出すこと自体は許可を得ていたと言えますし、被相続人のために生活費に使用する権限も得ていたと言えるでしょう。この点、自己のための生活費の使用が適切であったかどうかは具体的な状況により判断されるでしょう。

例えば、被相続人から同居しているのだから自分の生活費としても、被相続人の預金から色々な費用を消費することが許可されていたかなどによって、その行為が適切だったかどうかが決まります。この点、許可がない場合はもちろんですが、許可があったとしても、明らかに私的な遊行費に費消し浪費した場合や、あまりに高額な引出の場合には、それは適切な使用とは見なされない可能性があります。このような場合、その使用について説明し、場合によっては引き出した金額を返還しなければならないでしょう。

被相続人から預金の管理を任されていたので、その預金を引き出していたが、全額返還しなければならないの?

相続

この点は、よく裁判で争いになりますが、被相続人のために使用した分を領収書等で立証していきます。仮に、領収書がない場合でも、ある程度の生活費がかかることは裁判所も理解するので、その旨の主張立証をしていきます。

また、自己使用分についても、許可があったことや、明示の許可がなくとも同居している親族として扶養義務の範囲内として許可があったと主張立証していきます。このように、裁判では、生活実態に合わせて、かなり具体的に検討していきますので、必ずしも引出額の全額が認定されるとは限りません。

生前に被相続人から委任状をもらい不動産を売却した。何か問題ある?

相続

生前に被相続人から委任状をもらい不動産を売却した場合は、不動産売却の真意があったかどうか裁判で争われることがあります。被相続人の生前に、親族の一人が被相続人の不動産を売却する場合、法的には委任状を取得して売買をすることも問題ありません。ただ、被相続人の意思に反して、不動産を売却するケースでは処分したことにより何らかの請求をされる可能性があります。

一番問題となる点としては、被相続人が不動産の売却時に判断能力があったかどうかでしょう。また、仮に、判断能力があったとしても、不動産を売却する説明を受け、理解した上で委任状を作成したかどうかも争点となります。認知症とまでは言えなくても、不動産という重要な財産を処分することを認識して委任状に署名押印したということを裁判では説明しなければなりません。また、その後、不動産売却益が誰に渡ったかも重要な問題となるでしょう。

相続

ウカイ&パートナーズ法律事務所では、被相続人の財産を生前に処分したことで争いとなっている方に対し、30分無料法律相談を受けております。不動産の処分につき問題がある場合には、ぜひ、弁護士にご相談下さい。

相続相談解決事例

遺産の無断引き出し疑惑を晴らした事例

相続
性別年齢職業
相談者男性50代会社員

①相談内容
相談者様は、父が亡くなり、遺産を管理していました。しかし、父の娘である妹から、相談者様が遺産の一部を無断で引き出し、私的に使い込んだと訴えられました。相談者様はこれを否定しており、取引はすべて遺産の管理と整理のために必要だったと主張しています。相談者様は、自らの行為が適切だったことを証明し、名誉を守るために弁護士に相談しました。

②弁護士の対応
弁護士は相談者様から具体的な銀行取引の詳細、取引に至った経緯、および関連するすべての遺産管理活動の文書を収集しました。その上で、相談者様の行動が遺産管理の一環として正当であったかどうかを判断するための証拠を検証し、遺産管理に関する法的義務と責任を説明しました。また、弁護士は、妹との間で誤解を解消し、問題を解決するため、妹と交渉をしました。この結果、提出された文書と証拠が示すとおり、相談者様の行った取引はすべて遺産の管理と整理に関連するものであり、私的な使い込みではなかったことが明らかになりました。弁護士が妹と交渉したことにより、相談者様の説明と証拠が理解され、訴えは取り下げられました。妹と相談者様との間の信頼関係も徐々に修復され、遺産分割は両者の合意のもとに平和的に行われました。

③解決のポイント
弁護士は、まず、遺産管理の過程を透明にし、全ての取引が遺産管理のために必要であったことを示すために、それらの証拠や文書を相談者様から提供してもらいました。そして、弁護士は、提出された証拠をもとに、相談者様が行った取引が遺産分割に先立って行う通常の管理活動や費用の支払いであることを証明しました。 弁護士として、妹に対し説明し、誤解が生じた原因を探り、双方が納得できる解決策を模索するために、効果的なコミュニケーションを図りました。それによって、相談者様が遺産を無断に引き出したという疑惑が晴れ、問題が解決するに至りました。

遺産の使い込み疑惑に対する正当性の証明と解決事例

相続
性別年齢職業
相談者女性60代専業主婦

①相談内容
相談者様は、最近亡くなった父親の遺産の一部を管理していたところ、他の相続人である姉から遺産の使い込みと無断引出しを指摘されました。姉は、相談者様が父親の銀行口座から大きな金額を引き出して私的な消費をしていると主張しており、その返還を求めています。相談者様は、これらの引出しは父親の葬儀費用や遺産の整理に関連する合法的な出費だったと反論しており、この疑惑を晴らし、名誉を守るために相談にいらっしゃいました。

②弁護士の対応
相談者様に対し、銀行の取引記録、葬儀費用の領収書、遺産整理に関連するその他の文書など、具体的な出費を示す証拠を集めるよう依頼しました。さらに、これらの出費が遺産管理の範疇内であることを示すための詳細な説明と文書化を行いました。姉に対してこれらの証拠を提示し、相談者様の行動が適切であったことを明確にしました。 結果として、弁護士が提出した証拠と説明は姉を納得させるに十分であり、使い込みの主張は取り下げられました。相談者様の行った出費がすべて正当なものであるとの結論に至り、遺産分割は争いなくスムーズに行われ、相談者様の名誉も守られました。

③解決のポイント
相談者様が遺産に関する全ての取引を透明にし、合法的な出費を証明するための明確な記録を保持していたことが問題解決に貢献しました。 葬儀費用、遺産整理費用など、具体的な出費に関する領収書や契約書といった証拠をしっかりと収集・整理することが、相談者様の主張を裏付ける決定的な要素となりました。弁護士による適切なコミュニケーションと説得が、姉との間の誤解を解消し、不要な法的対立を避ける結果につながりました。弁護士が遺産管理に関する法的知識を提供し、相談者様の行動が遺産分割前の適切な管理活動であったことを説明したことが、問題の迅速な解決に役立ちました。

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