「父が亡くなったが、
一緒に暮らしていなかったため、
何の相続財産があるのか
まったく分からない・・・。」








疎遠な関係だったから、何一つ相続財産を把握していないのだけど・・・。弁護士さん、どうしたらいいの?

相続の専門家たる我々弁護士に
お任せ頂ければ、
可能な限りの調査を致します。
被相続人が亡くなっても、被相続人の財産が何がどれだけあるか把握していないことがほとんどでしょう。中には、疎遠な関係であったため、一から相続調査をする場合もあります。我々、弁護士は、相続調査の専門家として相続に際して、可能な限りの相続財産調査を致します。相続財産には、自宅不動産・別荘・投資用不動産等の不動産物件があるでしょう。また、預金や株式、債券に保険と多種多様な金融商品を有していた可能性もあります。もちろん、車やバイク絵画等の芸術品などの動産も立派な財産です。一般の方では手間暇がかかりなかなか調査できないことも、我々、相続調査の専門家たる弁護士にお任せ頂ければ、効率よく相続財産を調査致します。相続財産の調査でお悩みの方は、是非、我々ウカイ&パートナーズ法律事務所の弁護士にご相談下さい。

相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産を調査する必要があります。相続人間でどのように遺産分割をするか、また、そもそも相続するのか相続放棄をするのか判断するためにも、遺産調査は必要となります。
ウカイ&パートナーズ法律事務所では、今まで数多くの相続案件に携わってきました。相続の調査をご希望でしたら、まずは、弁護士による相続無料相談をご予約下さい。

プラスの相続財産としては、現金・預金・有価証券(株式や投資信託、FX等)・仮想通貨・保険・不動産・動産(自動車、宝石、ゴールド、絵画・骨董品等)があります。一般的に価値のあるプラスの相続財産は、不動産や預貯金、株式等の有価証券、現金、自動車や宝石等です。絵画、骨董品等の芸術品は価値がつかないことや低廉になることもあるでしょう。また、借地権や借家権のような権利そのものもプラスの相続財産となります。
これらのプラスの相続財産は、換価して現金化したり、仮に処分しないとしてもいくらの価値があるか査定した上で相続財産として相続人で相続することになります。

マイナスの相続財産としては、負の財産、つまり借金なども含まれます。具体的には、住宅ローンや車、クレジット等の借入金や、土地や建物を借りていた際の賃借料や水道高熱費、リース料等の未払金等があります。
その他にも、被相続人が第三者の連帯保証人になっている場合、保証債務がマイナスの相続財産となります。なお、被相続人の葬式費用は、相続開始時に存在する被相続人の債務には含まれないため、マイナスの相続財産にはなりません。
これらのマイナスの相続財産は、相続により法律上当然に分割され、各相続人が法定相続分で承継するため、遺産分割の対象とはならないとされています(最高裁昭和34年6月19日判決)。

借金等の負の相続財産の調査を怠り、多額の借金を相続してしまう危険性があります。この場合、相続放棄の期間を徒過していると、借金の相続を免れることができなくなります。
また、仮に、借金等の負の相続財産を相続するつもりでも、借金を放置することで遅延損害金が膨らむ可能性もあります。そのため、相続をした際には、必ず借金等のマイナスの相続財産がないかも確認して下さい。

いいえ。
法律等で相続財産の調査に期限が設けられておりません。もっとも、金融機関から取引履歴等を取得するにあたり、それぞれの金融機関において、古いデータが削除されていくため、何年も経過した後となると、相続財産の調査が事実上できなくなることはあります。
また、もしあなたが相続放棄も考えている場合には、相続放棄の期限があります。具体的には、民法915条にて、相続放棄をするには、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があり、それまでに相続財産を調査し把握する必要があるでしょう。

財産目録は、遺言者が所有する全ての財産を詳細に記載した一覧表です。財産目録には、不動産、預貯金、株式、債券、貴金属、動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払いの税金などのマイナスの財産も含まれます。具体的な内容と評価額を記載することで、相続人が遺産の全体像を把握しやすくなり、遺産分割の際のトラブルを防ぐことができます。
特にマイナスの財産も記載することで、相続人が負債の有無や金額を正確に理解できるため、相続放棄や限定承認などの適切な手続きを判断する際に役立ちます。自筆証書遺言書において、財産目録部分は手書きでなくても、パソコンで作成し、印刷したものでも構いませんが、署名と押印が必要です。財産目録は遺言書とともに保管することが望ましいです。

相続財産の預貯金を調査する方法は以下の通りです。
まず、被相続人の通帳やキャッシュカードを確認し、取引先の金融機関を特定します。
次に、その金融機関に対し、相続手続きのための残高証明書の発行を依頼します。依頼には、戸籍謄本や相続関係説明図、相続人の身分証明書などが必要です。また、インターネットバンキングの利用履歴やクレジットカードの明細も確認し、見落としがないようにします。
以上の手順で、被相続人の預貯金を網羅的に調査できます。

株式の相続財産を調査するためには、まず証券会社からの郵便物を確認し、被相続人が保有していた株式の情報を収集します。
次に、証券保管振替機構に対して、被相続人が登録していた加入者情報の開示を請求します。この際、必要な書類や手続きを事前に確認しておくことが重要です。また、証券口座の明細書や過去の取引履歴も確認し、漏れがないように調査を進めます。
以上の手順を踏むことで、相続財産としての株式の全容を把握することができます。

相続人が調査しても発見できなかった口座は、10年以上取引がないと「休眠預金」として扱われます。2018年施行の休眠預金等活用法により、通知後も取引が再開されない場合などの特定の条件下で、これらの預金が預金保険機構に移管され、社会課題の解決に役立つ公益活動に使用されます。
多くの金融機関では、現時点では10年経っても預貯金を移管せずに引き続き取引可能としていますが、今後取引ができなくなる可能性があります。相続人は早期に金融機関への照会を行い、休眠預金の発生を防ぐ努力が必要です。

被相続人が不動産を所有していたかどうかは、不動産の登記簿謄本、権利証等を探します。被相続人宛の固定資産税納税通知書があれば、固定資産税を支払っている不動産の情報が記載されています。
もっとも、固定資産税のかからない私道などは固定資産税納税通知書に記載されません。その場合は、市区町村で名寄帳を確認します。
被相続人がどこに不動産を所有しているかわからない場合も名寄帳を確認するとよいでしょう。名寄帳とは、所有者の不動産一覧が掲載されたものです。名寄帳によって、被相続人の所有不動産が確認できますが、確認できる不動産は発行元の市区町村内のものに限られますので、市区町村ごとに名寄帳を請求する必要があります。
なお、不動産が確認出来たら固定資産評価証明書も請求しておきましょう。遺産分割協議の際や相続税の評価額算出の目安に使えます。

不動産の評価方法は、いくつかありますが、代表的なものとしては、固定資産税評価額による評価、路線価による評価(土地の場合)、借地権の評価、不動産会社による簡易査定、不動産鑑定士による評価等があります。
固定資産税評価額による評価
固定資産税評価額を基準に不動産を評価する方法です。この評価額は、固定資産評価証明書や市区町村から毎年送付される固定資産税の課税明細書で確認できます。固定資産評価証明書は市区町村の役所や都税事務所で入手できます。
路線価による評価(土地の場合)
土地の評価には、相続税の計算基準となる路線価を用いる方法があります。路線価は国税庁のウェブサイトで確認でき、通常は市場価値の約8割とされています。
借地権の評価
相続財産に借地権付きの土地や建物が含まれる場合、借地権の評価が必要です。評価は更地の価格に借地権割合を掛けて算出されます。借地権割合は国税庁のウェブサイトで確認できます。
不動産会社による簡易査定
多くの不動産会社が簡易的に不動産の評価額を算出するサービスを提供しており、その査定額を参考に評価額を決定する方法も一般的です。
不動産鑑定士による評価
不動産鑑定士に依頼して評価を行うことで、最も正確な評価額を得ることができます。不動産鑑定士は市場の動向や物件の状態、収益性などを総合的に考慮して適正な価値を算出します。

まずは、住宅ローンを借入している金融機関に問い合わせをして、住宅ローンの残額や毎月の返済日を確認します。また、抵当権を行使されないように今後の返済について話をする必要があります。
もっとも、多くの場合、住宅ローンを借り入れる際に、団体信用生命保険、いわゆる団信を付けていることがあります。まずは、借入をした金融機関に相続をした不動産の住宅ローンに団体信用生命保険が付いているか確認しましょう。

団体信用生命保険(団信)とは、住宅ローンを借りる際に加入する保険です。持ち家を持つ場合、住宅ローンはマイナス財産として考えられることがあります。つまり、住宅ローンの返済が残っている限り、家の価値よりもローンの負担が上回ることがあるのです。しかし、団信に加入していると、ローン契約者が死亡や高度障害になった場合、保険金で残りのローンを返済することができます。これにより、遺族はローンの返済負担を免れ、家を失う心配が減ります。
ただし、団信が適用できないケースや、団信が設定されていないケースもあります。例えば、既往症がある場合や、年齢が高すぎる場合など、加入が難しいことがあります。また、一部のローンでは団信がオプションとなっており、借入時に別途加入しなければならない場合もあります。

この場合、通常、地主と亡父の間で借地権の設定をしております。そして、借地権や借家権といった権利自体も相続財産の対象になります。この場合、建物が古くて価値が全くない場合でも、借地権として土地を利用する権利自体に大きな価値がある場合もあります。借地権も立派な財産であり、相続財産の対象となります。
もっとも、借地権の相続に土地の所有者たる地主の許可は不要です。地主に対しては、借地権を相続によって取得したことを通知すればよいでしょう。稀ではあるものの、借地権が登記されている場合があります。その場合は、借地権の名義変更をすることが必要です。また、借地権は、地主の許可がなくとも相続することは可能ですが、相続人以外に遺贈した場合は、地主の許可が必要となります。また、借地権を売却する際も地主の許可が必要です。
普通借地権の評価方法は、土地の自用地評価額を算出してから借地権割合を乗じて計算します。市街地にある土地の場合は路線価を使用し、土地が接する道路の路線価に地積を乗じて計算します。相続人間で借地権の価値に争いがある場合には、最終的には、遺産分割調停や審判においては借地権の場合でも不動産鑑定士による鑑定を取得することもあります。


| 性別 | 年齢 | 職業 | |
|---|---|---|---|
| 相談者 | 女性 | 70代 | 無職 |
①相談内容
相談者様は、最近亡くなった父親の遺産に関してどこから手を付けていいのかわからない状況でした。父親には不動産や株式など、多岐にわたる資産があることは知っていましたが、具体的な詳細や所在が不明で、隠された財産があるのではないかと疑っていました。
②弁護士の対応
弁護士は、相談者様からお父様の資産に関する既知の情報を詳細に聞き取り、銀行口座の明細、不動産登記簿謄本などの資料を集めました。また、お父様のご自宅に伺い、預金通帳や関連資料を調査したところ、金融機関から送られてきた株の取引に関する報告書が見つかりました。また、株の他の相続人の財産隠しを疑う根拠がある場合は、法的措置を取るための準備を行い、不動産会社や税理士などの他の専門家と連携しました。
このアプローチにより、相談者様が知らなかった不動産や銀行口座、株式が明らかになり、相談者様に正確な遺産情報を提供することができました。
③解決のポイント
解決に向けて、相続財産に関する全ての情報を徹底的に収集し、未知の資産を発見することに重点を置きました。相談者様が把握されている金融機関以外の預金口座を探すため、お父様のご自宅の近くにある金融機関に一斉に調査をいたしました。その結果、相談者様が知らなかったお父様名義の預金口座が明らかになりました。
不動産や株式などの複雑な資産に関しては、提携している税理士の意見を尊重しました。また、遺産分割協議も弁護士が代理人につくことによって、スムーズに進めることができました。

| 性別 | 年齢 | 職業 | |
|---|---|---|---|
| 相談者 | 男性 | 50代 | 会社員 |
①相談内容
相談者様は、疎遠だった亡くなった母親に借金があるのか不安に思っていました。母親とはずっと連絡を取っておらず、母親が住んでいた場所もご自宅から遠かったため、母親の自宅を調べるのも難しい状況でした。母親の借金の金額によっては相続放棄も考えていました。しかし、母親の遺産の具体的な詳細や所在がはっきりしないため、困って当事務所に相談に来られました。
②弁護士の対応
弁護士は、まず、CICやJICC、KSCなどの各信用情報機関に被相続人の債務があるかの照会をしました。この点、CIC(株式会社シー・アイ・シー)は主にクレジットカード、携帯電話端末の割賦契約の情報を取り扱っております。これに対し、JICC(株式会社日本信用情報機構)は主に消費者金融の利用履歴やローン・クレジット契約の情報を取り扱っております。KSC(全国銀行個人信用情報センター)は、主に銀行から融資された情報を取り扱っております。これにより、被相続人の公的金融機関からの借り入れ等があるか把握できます。相談者様が把握されている金融機関以外の預金口座を探すため、母親の自宅近くにある金融機関に一斉に調査をいたしました。その結果、相談者様が知らなかった母親名義の預金口座が明らかになりました。母親の遺産を全て明らかにすることができ、その結果、借金はないことがわかりました。
③解決のポイント
被相続人に借金があり、相続人が相続放棄を考えている場合には、相続放棄には期限があることに注意する必要があります。相続放棄をするには、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。したがって、それまでに相続財産を調査し把握しなければならないため、相続財産の調査を急ぎました。その結果、相談者様が心配していた高額な借り入れはないことがわかりました。
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