「誰が相続人か分からない…。」
「相続人に連絡しているが、返信がない…。」
「会ったこともない親族と相続の交渉なんて
したくない…。」








相続人が何人も亡くなり代襲相続が発生しているため、誰が相続人か分からない・・・。弁護士さんにお願いできますか?

はい。我々弁護士は、
相続調査の専門家として、
相続人調査を受け付けております。
我々弁護士は、複雑多岐に渡る相続人の調査を相続の専門家として受け付けております。被相続人と疎遠だっため、そもそも相続人が誰かが分からないという法律相談を受けることがあります。相続人の一人が亡くなると代襲相続と言ってその子が相続することになります。その子供は一人とは限りません。また、相続人が高齢の方である場合は、住民票上の住所に居住しているとは限りません。戸籍や住民票の取得だけでは連絡が付くとは限らず、施設等にいるか他の相続人から情報を得ていき、最終的にはご自宅の訪問のみならず施設の訪問をすることもあります。
ウカイ&パートナーズ法律事務所では、我々弁護士が、責任を持って相続人の調査をさせて頂きますので、複雑な相続が発生して相続人が誰か分からない場合には、我々弁護士にお任せ下さい。
他の相続人に連絡しているが、仲が悪くて返信が来ない・・・。相続人は、後妻の方と腹違いの兄弟なのですが、私の代わりに相続の交渉をしてくれませんか?

はい。我々弁護士は、
連絡が付かない相続人との接触や、
ご相談者様が直接やり取りを
したくない方との交渉を代行致します。
我々弁護士は、疎遠な相続人や仲の悪い相続人と金銭的な交渉をしたくないという法律相談をよく受けます。このようなケースでは、代理人として弁護士を選任し嫌な交渉を丸投げすることが可能です。
ウカイ&パートナーズ法律事務所では、我々弁護士が、連絡が付かない相続人との接触や、ご相談者様が直接やり取りをしたくない方との交渉を代行致しますので、お気軽にご相談下さい。

はい。我々弁護士が相続人の調査を致します。
相続が発生した場合、相続人が顔見知りの親戚だけとは限りません。相続が発生したときに戸籍をたどって初めて、自分が知らない相続人がいることを知る場合があります。
また、せっかく遺産分割協議が成立しても、成立した後から遺産分割協議に参加してない相続人が出てきたら、その遺産分割協議は無効なものとなります。
そのためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得して、適切に相続人の調査をすべきです。遺産分割協議を行う前に必ず、相続人調査を行い、誰が相続人であるか確定してから他の相続人と協議をするのが大原則であると考えて下さい。
また、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得をした後は、各相続人の戸籍を取得し、その戸籍に基づいて相続人関係図を作成します。相続人関係図は、裁判所に遺産分割調停や遺産分割の審判を申立てる際に作成を求められます。各相続人の氏名・生年月日・続柄・住所・連絡先等を記載し、被相続人から見た関係図を作成するのです。

はい。遺産分割は、相続人全員でする必要があります。相続人調査をせずに、自分の家族だけで相続をしてしまっても、他に相続人がいる場合には無効です。せっかくまとめた遺産分割協議も無効となります。遺産分割は相続人全員で行う必要があるため、しっかり相続人の調査をした上で、遺産分割協議を最初からやり直す必要があります。

はい、我々弁護士が相続人調査の第一段階として、被相続人の戸籍や相続人の戸籍を取得します。
まず、相続には、被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍すべてが必要とされます。そして、戸籍には数種類あり、漏れなくすべて調査するのは経験がないと難しいかもしれません。また、戸籍の通数が増えればその分把握にも苦心することでしょう。我々弁護士は、相続人調査の専門家として、誰が相続人であるか確定させることができます。
まず、被相続人の亡くなる直前の戸籍を取得しますが、その戸籍だけで被相続人の出生から死亡までの記載が整っていることはあまりありません。そのため、以下のように戸籍を遡って所得することを繰り返します。
そして、平成6年よりも前の古い戸籍は、デジタル化導入前のものであり、すべて役所で手書きされており、様式も縦書きとなっています。さらに、除籍等についても線で消すといった方法を取り、手書きの文字が判別できにくいことも多々あります。現在の戸籍謄本のようにデジタル化され見やすくなっていないため、古い戸籍を取得して遡っていくのに一定の労力がかかります。

相続人である子が、被相続人よりも先に死亡していることもあるでしょう。この場合には、亡くなった相続人の子、つまり被相続人の孫が相続することになります。これを代襲相続と言います。そのため、死亡した相続人であるはずの子についても出生から死亡までの戸籍を取得する必要があります。死亡した相続人に子どもがいるか確認して下さい。
これに対して、被相続人が死亡して遺産分割が整う前に相続人の一人が死亡することもあるでしょう。
「①相続人が相続をした→②その後に遺産分割が整う前に死亡」という順番の場合、代襲相続ではありません。その相続人の子だけではなく、その亡くなった相続人の財産を相続する権利のある配偶者も相続人に加わります。相続人が亡くなる時点がいつかによって、その相続人分の相続権を相続する人が異なります。詳しくは、弁護士に相談して下さい。

はい。相続人の調査のみならず、疎遠な相続人との交渉を我々弁護士に一任することが可能です。被相続人が再婚している場合、被相続人は新たな家族と暮らしているため、財産の把握が難しかったりします。また、再婚相手が被相続人と自宅で暮らしている場合には、「自宅は渡さない。」、「私が亡くなった被相続人と暮らしていたのに相続財産を寄こせとは何だ!」と強く主張してくることが多々あります。このような疎遠な相続人との交渉は、我々弁護士に一任して下されば、法定相続分通りの相続を実現できるように尽力致します。

はい。この場合、我々弁護士が、大使館に当該相続人の在留の確認を致します。当法律事務所では、アメリカやカナダ、オーストラリアや中国、韓国にフィリピンと多くの国に対して、相続人の調査の照会をかけたことがあります。もちろん、国によっては生死が判明しないこともありますが、我々弁護士が、相談者様に代わって海外にいる相続人の調査に尽力致します。

はい、音信不通の相続人に対しては、我々弁護士が対応致します。
我々弁護士は、まずは、公的な記録を調査し、戸籍謄本や住民票などを取得して判明した住所地に連絡文書を送ります。他の相続人からの連絡には返信をしなくても、弁護士からの連絡には返信をする方は多くいるからです。
もっとも、老人ホーム等の施設に入っていたり、ご自宅にいても寝たきりであったり、認知症気味であったりという理由で音信不通になっている相続人もいるでしょう。その場合は、依頼者のみならず、連絡の付く他の相続人からも音信不通者の家族構成や親族関係に関する詳細な情報を収集します。
さらに、現地(住所)を訪問し、訪問したことを記録に取ります。これにより、最終ステップである裁判所への遺産分割調停や審判の申立に際し、相続人の一人につき連絡先が判明し訪問しているにもかかわらず、高齢ゆえに御返事がない等の主張立証をしていきます。
ケースバイケースによりますが、住んでいる気配があるという場合には、遺産分割の審判において、裁判所の審判が出る可能性があります。音信不通の相続人の住所地に連絡文書を送っていることや、現地を直接訪問した証拠を提示し、少なくともその住所地に住んでいる様子を伝えた上で、それでも返答がない旨の主張立証をしていき、最終的には、音信不通の相続人から連絡がない場合でも、遺産分割についての審判が出されるように解決に向けて進めていきます。

はい。最終的には、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てることで遺産分割を進めることができます。
この点、不在者財産管理人とは、行方不明になっている人の財産を適切に管理する職務を負うために裁判所によって選任される管理人を言います。
相続人の一人が行方不明であるため遺産分割協議が進まない場合でも、他の相続人は、不在者財産管理人の申立をすることで遺産分割の手続きを進めることが可能になります。この不在者財産管理人は、裁判所の監督下に本件相続手続きを進めていくこととなり、裁判所が報酬を定めるのが通常です。数十万単位でコストがかかる可能性があることは頭に入れておくべきでしょう。
また、不在者財産管理人は、不在者本人のために手続きを代行し財産の管理をする義務を負うため、不在者に不利な遺産分割協議はできません。裁判所の監督下にある以上、不在者だからと言って法定相続分よりも少なく相続させて良いとはなりません。そして、不在者本人に不利な財産処分はできず、何か処分が必要な場合には、裁判所の許可が必要です。 もっとも、不在者財産管理人は、相続人と一切連絡が付かない場合の最終手段として、利用できるでしょう。

はい。その場合には、家庭裁判所に失踪宣告(普通失踪)の申立てをすることになります。
この点、失踪宣告を申し立てるためには、法律上、「7年以上行方不明」である必要があります。生死不明の相続人が行方不明になってから7年が経過している場合には、失踪宣告を申し立てることで遺産分割を進められる可能性があります。
なお、上記した不在者財産管理人の場合、本人が生存していることを前提に遺産分割をしますが、失踪宣告(普通失踪)の場合には、本人が死亡した扱いをして遺産分割をすることになります。


| 性別 | 年齢 | 職業 | |
|---|---|---|---|
| 相談者 | 男性 | 50代 | 会社員 |
①相談内容
相談者様は先日亡くなった叔父の相続人のことでご相談に来られました。叔父には子供がおらず、親族関係が複雑で、また、遠くに住んでおり疎遠な関係であったため、誰が相続人かも全く不明な状態でした。そのため、相談者様は相続人の特定に困っていました。特に、叔父と長年連絡が途絶えていた兄弟についての情報が欠けていました。
②弁護士の対応
弁護士はまず、相談者様から叔父の家族構成や親族関係に関する詳細な情報を収集しました。次に、公的な記録を調査し、戸籍謄本や住民票などを取得して、叔父の法定相続人を特定する作業に着手しました。また、一部の相続人が施設に入っていたため連絡が取りにくかったり、住所は判明したけれども、御返事を頂けないという事態に陥りました。そして、我々弁護士は、裁判所に遺産分割調停を申立てをし、最終的には、遺産分割の審判の申立てもしました。
③解決のポイント
この案件の解決のポイントは、叔父の親族構造を明らかにし、全ての法定相続人を特定することでした。この過程で、戸籍謄本や住民票の詳細な調査、そして関係者への積極的な連絡を取り、住所地ではなく施設にいるなどの情報を得ることが重要でした。さらに、相続人同士の協議を円滑に進めるためには、法的な知見と調整能力が求められました。
また、相続人やその連絡先が判明した後に弁護士が連絡しても、高齢ゆえに御返事がないという事態に陥りました。遺産分割の審判においては、相続人の住所地に連絡文書を送っていることや、現地を直接訪問した証拠を提示し、少なくともその住所地に住んでいる様子を伝えた上で、それでも返答がない旨の主張立証をしました。最終的には、叔父の法定相続人の一部からは連絡がなかったものの、遺産分割についての審判が出されることとなり、遺産分割の審判により解決が図れることとなりました。当法律事務所の依頼者様は適切な遺産の取り分を受け取ることができました。

| 性別 | 年齢 | 職業 | |
|---|---|---|---|
| 相談者 | 女性 | 60代 | 専業主婦 |
①相談内容
相談者様は、亡くなった父の遺産相続において、他の法定相続人と連絡が取れない状況に直面していました。この相続人は亡父の後妻及びその子で、相談者様とは面識もなく、元々、住所や連絡先も知らなかったため、相談者様は相続手続きを一切進めることができずにいました。また、相談者様は、自分の母親が離婚した後、亡父と仲が悪くなったということもあるので、後妻や腹違いの兄弟と顔を合わせたり交渉することはしたくないと考えていました。
②弁護士の対応
弁護士は、まず相談者様から後妻の子に関する情報を詳細に収集しました。もっとも、ほとんど情報がない状態だったため、次に、公的な記録やデータベースを利用して、相続人の最後の住所や勤務先、親族との繋がりなどを調査しました。
この案件では、後妻の子の現在の所在地を特定することが重要であり、何よりお互いに面識のない状態で相談者様が亡父と疎遠であったことから、相手方たる相続人と丁寧に接触する必要があり、相続人に連絡を取る際には、故人との関係や遺産相続の状況を丁寧に説明するここととしました。
③解決のポイント
この案件の解決のポイントは、長年行方がわからなかった相続人を特定し、遺産分割協議を進めることでした。また、後妻や腹違いの兄弟の場合、面識がないことが多く、それゆえにお互いに不安や不信感を抱いていることも少なくありません。特に、後妻やその子らは、亡父と暮らしていたため、なぜ、疎遠な相談者様に亡父の相続財産を渡さなければならないのかと攻撃的な主張をしておりました。相手方たる相続人に対しては、遺産分割に関する法的な側面を全面的に主張しつつも丁寧に対応することを心掛け、故人との生前の関係にも配慮して提案をしていきました。
弁護士の丁寧な対応の結果、当初の攻撃的な主張を控えて下さり、前向きに遺産分割協議を進めることができました。最終的には、後妻及びその子は遺産分割協議に参加する意向を示し、裁判に至ることもなく、遺産分割協議書の作成に至りました。その結果、相談者様は、遺産分割協議を無事に進めることができました。
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