30分無料相談を電話で予約

相続弁護士110番

ウカイ&パートナーズ法律事務所

土日相談可
ナイター相談可
当日相談可
渋谷駅徒歩5分
遺産相続の30分無料相談予約
電話受付:平日9:00-19:00(土日祝は9:00-18:00)
土日相談ナイター相談スカイプ相談

遺言書の無効を争いたい!

相続

我々、弁護士が裁判で遺言無効を争います!
  • 代表弁護士 鵜飼 大
    代表弁護士 鵜飼 大
  • 弁護士 北川 英佑
    弁護士 北川 英佑
  • >弁護士 宮澤 美和
    弁護士 宮澤 美和
  • 弁護士 青木 良雄
    弁護士 青木 良輔
  • 弁護士 上野 一成
    弁護士 上野 一成
  • 弁護士 東畑 義弘
    弁護士 東畑 義弘
  • 弁護士 辻 周典
    弁護士 辻 周典

遺言書に「相続人の一人にすべて相続させる」と書いてあるけど、兄弟を平等に取り扱ってきた亡父がこんな遺言書を書くわけがない・・・。

遺言に疑義があるならば、
我々弁護士が遺言無効確認訴訟を
提起致します。

誰か一人に相続させる内容の遺言や一人の相続人だけに利益を与える内容の遺言がある場合、その遺言書の疑義を争いたいこともあるでしょう。そもそも、被相続人が遺言書を作成した際に、認知症等で判断能力がなかった可能性があります。また、相続人の一人が被相続人の意思をないがしろにし、強引に遺言を作成させたケースもあるでしょう。さらには、遺言書の筆跡が異なり、そもそも被相続人が書いた遺言書ではない可能性もあります。遺言無効確認訴訟は、ハードルはありますが、絶対に認められないものではありません。ウカイ&パートナーズ法律事務所では、我々弁護士が、遺言書の効力を争い、遺言書に疑義を持つ相続人の方のお力になるように尽力致します。

遺言書を争いたい

相続

遺言書が無効であるとして裁判上で争うには、「遺言無効確認請求訴訟」を提起することになります。裁判において遺言の無効が確認され、判決が確定すると、その遺言自体の効力がなくなります。

遺言を争いたい場合、どのような理由で遺言書を争うことが多いですか?

相続

遺言が無効であるとして争う場合、様々な理由がありますが、特に多いのは以下の理由でしょう。

①遺言能力の欠如・・・遺言作成時に認知症等で判断能力がなかった等の理由で遺言能力の欠如を争う場合

②遺言意思の欠如・・・被相続人が錯誤・詐欺・強迫等により遺言を作成させられたと遺言の意思がなかったと争う場合

③筆跡の相違・・・遺言書の筆跡が異なり、そもそも被相続人が書いた遺言書ではないと争う場合

④形式要件の欠如・・・民法で定める遺言の方式に従わないで作成したとして、遺言の法定要件を満たしていないと争う場合(例えば、遺言書の全文に日付、氏名を自書し押印しなければいけないところ、欠けている等。)

⑤公序良俗に反する内容・・・例えば、不倫相手に不倫関係の継続を目的として相続財産を遺贈する内容で他の相続人の生活基盤を脅かす内容であれば無効となる可能性もあります。

遺言書の無効は、裁判をしなくても争うことはできるの?

相続

はい。裁判外で相続人全員で遺産分割協議をする際に遺言の無効を主張することは可能です。もっとも、遺言の無効を主張しても他の相続人が応じない場合には遺言がそのまま通ってしまうでしょう。そして、各相続人は、被相続人が亡くなり、その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所に遺産分割調停事件の申立てができます。かかる調停内で遺言の無効を主張することも可能です。

しかし、遺産分割調停や審判はあくまで遺産を分割する場であるため、遺言自体の有効・無効を判断することができません。そのため、結局、話し合いが付かない場合には、裁判をして遺言書の無効を訴えるしかありません。

相続人で話し合って、遺言書と違う内容で遺産分割できるの?

相続

はい。遺言と異なる遺産分割ができる場合があります。
遺言と異なる遺産分割をする条件としては、以下があります。

  1. 相続人全員の合意
  2. 受遺者の全員の合意(ただし、遺言で第三者に遺贈する旨の記載がある場合)
  3. 遺言執行者の同意(ただし、遺言で遺言執行者が選任されている場合)
  4. 遺言で遺産分割を禁止する旨の記載がないこと

父が自筆証書遺言を残したが、絶対に父の字ではない。遺言を争うことはできるの?

相続

はい。
自筆遺言書に対する遺言無効確認訴訟を提起して、その裁判の中で筆跡鑑定等をして遺言の無効を主張していくことになります。通常、訴訟の中で自筆証書遺言の筆跡を鑑定することになりますが、裁判が始まる前に遺言状の署名につき簡易鑑定を取得した方が立証しやすくなるでしょう。

そもそも、寝たきりで字も書けないはずなのに自筆証書遺言が出てきた。絶対に父は字をかけないはずだが、遺言を争うことはできるの?

相続

はい。
裁判例では、他人に添え手をしてもらった自筆証書遺言が無効とされた裁判例があります(昭和62年10月8日最高裁判所判決)。遺言者が自分で遺言書を作成しようとしたものの、字が乱れて判読が難しいため、妻に添え手をしてもらって作成してもらったという事例です。

最高裁判所は、添え手をした妻のきれいに字を書こうとする意思が介入した場合、民法の自書の要件は満たさないと判断し、遺言書を無効と判断しました。遺言書は自筆で書かれていなければ、無効になりますので、遺言無効確認請求訴訟において、遺言書には遺言作成能力がなかったと立証していくことになります。

筆跡鑑定にはお金はかかるの?

相続

はい。
まず、署名鑑定の簡易的な鑑定(簡易報告)であれば鑑定料を数万円程度で作成して頂ける筆跡鑑定士が多いです。遺言書の署名が被相続人の筆跡ではないと疑わしいのであれば、裁判の前に、最低でも簡易鑑定をした方が良いでしょう。この場合、自ら筆跡鑑定士を探す必要がございます。我々、弁護士にご相談下さい。

次に、裁判の過程で裁判所から筆跡鑑定が必要であるという流れになるのが通常です。この場合、裁判の当事者が自由に筆跡鑑定士を選ぶのではなく、裁判所が薦める筆跡鑑定士に裁判所を通して依頼をすることになります。このような裁判所への提出資料となる詳細な鑑定書の場合には、鑑定料として10万円~30万円程度かかることがあります。

公正証書遺言でも争うことはできるの?

相続

はい。
公正証書遺言は、証人2人の立会いの下、公証人の面前で遺言を作成します。遺言者が公証人に遺言の内容を口授します(つまり、口頭で読み上げて内容を伝える)。これを公証人が遺言者の意思を文書に書き留めて、遺言書を作成します。

このように、遺言書の作成に公証人が関与するため、公正証書遺言を争うには高いハードルがあります。もっとも、公正証書の作成の際に、公証人は、遺言作成者が認知症かどうか客観的な診断をするなどして遺言能力の有無について確認をしません。そのため、被相続人が公正証書作成当時に認知症等に罹患していたとする客観的な証拠を出せるならば、被相続人の遺言能力の欠如により無効であると認められる可能性はあります。

また、最高裁昭和51年1月16日判決は、「遺言者が、公正証書によつて遺言をするにあたり、公証人の質問に対し言語をもつて陳述することなく単に肯定又は否定の挙動を示したにすぎないときには、民法九六九条二号にいう口授があつたものとはいえず、このことは遺言事項が子の認知に関するものであつても異ならない。」と判示し、遺言者が「はい。」、「いいえ。」しか言うことができずに作成した公正証書遺言を無効と判断しました。

病院で認知症と診断されていたのに遺言書を作成したようだ。この遺言書は有効なの?

相続

いいえ。
この場合、遺言が無効になる可能性があります。この点、認知症と言っても、軽度の認知症か重度の認知症かによって判断能力の程度には差異があります。裁判では、遺言者にどの程度の遺言作成能力があったかどうかが争点になります。遺言の無効を立証するためには、被相続人が遺言作成時に認知症であったことを示す病院のカルテや認知症のテスト(ex.長谷川式テスト)、介護施設での記録や巡回医師の診断書、行政への介護認定審査会資料の開示請求等、できる限りの資料を収集する必要があります。

遺言確認訴訟で敗訴した場合はどうするの?

相続

通常、我々弁護士は、遺言確認訴訟と同時に遺留分侵害額請求訴訟も同じ訴訟内で主張します。残念ながら遺言自体が有効となってしまった場合でも、遺言が有効であることを前提に、「仮に遺言が有効であったとしても、当該遺言によると遺留分を侵害されているので遺留分侵害額請求をする」と主張していきます。

相続相談解決事例

認知症を患ったお母様が書いた遺言書が無効であるとして和解した事例

相続
性別年齢職業
相談者男性60代自営業

①相談内容
相談者様は、亡くなったお母様の遺言書に記載されている内容に疑問を持っていました。お母様は生前お兄様と同居されていたのですが、お兄様はお母様が自分で自筆証書遺言を書いたと言っていました。しかし、お母様は生前認知症を患っており、家族の顔や名前を思い出せないこともありました。遺言書では、大部分の財産がお兄様に遺されることになっており、相談者様はお母様の意志が正確に反映されているのか、また遺言書の作成状況について疑念を持っていました。特に、お母様の健康状態や遺言書作成時の状況に関して、遺言の有効性に疑問を呈しており、当事務所に相談に来られました。

②弁護士の対応
弁護士は、遺言書の内容と故人の健康状態、遺言作成時の状況に関する情報を詳細に調査しました。故人の医療記録や証人の証言などを集め、遺言書の有効性に疑義を投げかける証拠を収集しました。また、遺言書の法的要件と、遺言の有効性を争うため場合によっては、遺言無効確認訴訟の申し立てをする必要があることを相談者様に説明し、法的な対応策を検討しました。
この案件では、遺言書の内容とお母様の意思決定能力、遺言作成時の状況の調査が重要でした。最終的に、医療機関でお母様はアルツハイマー病であり、痴呆は重症であると診断された証拠に基づき、遺言書が無効であるとして交渉を開始しました。痴呆が進行している状態で自筆証書遺言が作成されたことから、相手方と交渉し説得を重ねた結果、相手方が遺言書を前提としない遺産分割に応じてくれました。

③解決のポイント
この案件の解決のポイントは、遺言書の法的要件の確認と、故人の遺言作成時の意思決定能力の調査でした。遺言が有効なものとして認められるための要件の一つとして遺言能力というものがあります。認知症であるからといって、直ちに遺言能力が否定されるわけではありませんが、認知症の人が書いた遺言は、遺言の要件を欠き無効となる可能性があります。したがって、この事例では、遺言書作成時に亡お母様が判断力、理解力を備えていたか、また、遺言の内容について十分な理解があったかを個別具体的に検討しました。今回は、医療の診断書から遺言者が明確に認知症であることが記載されていたため、弁護士の専門知識と調査能力に基づき依頼者様の納得する結果を得ることができました。

遺言無効確認請求訴訟を提起し、一定額で和解をした事例

相続
性別年齢職業
相談者女性60代年金生活者

①相談内容
ご相談者様は、施設に入っていて認知症と聞いていた亡き父の遺言書に対して、そもそも判断能力がなかったはずだと疑問を持っていました。法定相続人は、相談者様とその姉の二人です。ご相談者様は、上京して亡き父とは離れて暮らしていましたが、お姉様は施設に入るまで亡き父と実家で暮らしていました。しかし、遺言書には、ご相談者様に相続させる財産はほどんどなく、お父様のほとんどの財産を相手方であるお姉様に相続させるという内容が書かれていました。ご相談者様は、お父様が90代で高齢であり、施設にも入り健康状態が不安定でありご自身で字を書くことも難しかったため、遺言書が判断能力のある状態で作成されたのか疑問を持っていました。

②弁護士の対応
弁護士は、遺言者がかなり高齢であったこと、相談者によると施設の方から認知症が進んでいると聴取したことから、遺言書の法的有効性を検証するために、お父様の診療記録、要介護認定の際の行政の記録、施設の方による証人の証言、および遺言書作成時の状況に関する証拠を収集することとしました。また、遺言書に記載された内容と故人の過去の意向や声明を比較検討し、遺言の真実性について詳細な調査を行いました。これに対し、相手方は、「父は元気で認知症ではなかった。」と言い切り、遺産分割協議は平行線に終わりました。 そのため、最終的に、裁判所に遺言書に対する無効確認訴訟を提起し、判決までいかなかったものの裁判所の提案により、当方依頼者様に有利な和解をすることができました。

③解決のポイント
この案件の解決のポイントは、被相続人である遺言者に遺言書作成当時、遺言作成能力があったかどうかです。遺言者が当時、認知症であったことを示す各記録を取り寄せる必要がありました。当事務所では、まず、行政に介護認定審査会資料の開示請求を行い、要介護認定の際の各記録を取り寄せました。また、通院していた病院のカルテ等の全診療記録や介護施設での毎日のケアマネ等の記録、介護施設への巡回医師の診断書等、できる限りの資料を収集する必要がありました。最終的には、裁判官からの和解の勧めがあり、①遺言が無効となり法定相続分を請求できることとなる場合の請求額と②あくまで遺言が有効であるが遺留分侵害額請求が認められる額との間の金額で和解をすることができました。訴訟提起をすることにより、依頼者様としても、満足のいく金額を手にすることができた事例と言えます。

ウカイ&パートナーズ法律事務所ならば

相続の初回法律相談が30分無料

土日も平日も相談可能!!

ご相談事例

お役立ちコラム

アクセス<渋谷駅宮益坂口より徒歩5分>

  • ウカイ&パートナーズ法律事務所
  • 〒150-0002
    東京都渋谷区渋谷1-6-5 SK青山ビル8F
  • TEL:03(3463)5551
  • E-mail:info@ukai-law.com
  • 公式HP:https://www.ukai-law.com/
  • フリーダイヤル:0120-60-60-38
  • 電話受付時間:09:00~19:00(土日祝は9:00~18:00)
  • 最寄り駅:渋谷駅宮益坂口より徒歩5分
ウカイ&パートナーズ法律事務所

簡易ルート

ウカイ&パートナーズ法律事務所 アクセス詳細
相続弁護士
Copyright(C)2011 Ukai & Partners Law Office. All rights reserved.