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相続放棄をしたい!

相続

相続放棄の手続きなら、我々弁護士に
お任せ下さい。
  • 代表弁護士 鵜飼 大
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借金まみれの父親が亡くなり相続が発生した。相続しなければいけないの?

いいえ。相続放棄の手続きがあります。

借金や損害賠償請求等の負の相続財産も相続人は相続することになります。もし、相続人がその相続をしたくない場合には、相続放棄を裁判所に申し立てることで、借金等から免れることが可能になります。

他の相続人に「相続は放棄する」と告げた。口頭だけで相続放棄は成立するの?

いいえ。相続放棄は法定の期間内に
裁判所で手続きをする必要があります。

相続放棄をするには、被相続人が亡くなったことを知ったときから3ヵ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の届出をする必要があります。もし、この期間を過ぎてしまうと、相続放棄は認められないので注意が必要です。
もっとも、期間が過ぎても「知ったとき」の時期を争うことで例外的に相続放棄が認められることもあります。ウカイ&パートナーズ法律事務所では、我々弁護士が、裁判所での相続放棄の手続きをすべて対応致します。

第1 相続放棄について  1 相続放棄

亡父は多額の借金を負っていたようだ。相続人の私は借金を返さなければいけないの?

相続

はい。
負の相続財産も相続人は相続することになります。そのため、もし、相続をしたくない場合には、相続放棄を裁判所に申し立てる必要があります。

まず、相続をする場合、相続人は、不動産や預貯金、現金などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産もすべて引き継ぐことになります。

これに対し、相続人は、相続放棄ができます。この点、相続放棄とは、被相続人が亡くなり相続が開始した後、相続人が自らの意思で相続権を放棄する行為をいいます。この放棄は、プラスの相続財産だけでなく、相続人が相続することになるマイナスの相続財産(債務や負債)も含めて全てを放棄するものとなります。相続放棄の理由は多岐にわたりますが、主な理由としては、相続される債務や負債が多いために経済的に不利益と判断する場合です。また、家族間の争いを避けるためや、相続に関する手続きを避けたいという理由も考えられます。

相続放棄を怠るとどうなるの?

相続

相続放棄を怠ると、被相続人の資産も負債もすべて法定相続人が相続することになります。これには故人の借金も含まれ、相続人はその返済義務を引き継ぐことになります。資産については相続人同士で協議し、遺産分割を行うことができますが、負債については債権者の同意がなければ勝手に分割することはできません。

遺産分割協議で特定の相続人が借金を相続する旨を取り決めることは可能ですが、これはあくまで相続人間の内部的な取り決めであり、債権者には効力がありません。例えば、相続人同士で長男がすべての借金を引き継ぐと決めても、債権者にはその取り決めを認めてもらえないため、全ての相続人が連帯して借金を返済する義務を負うことになります。

このため、借金を避けたい場合は、相続放棄の手続きを正確かつ迅速に行うことが重要です。相続放棄をすることで、負債を引き継ぐリスクを回避することができます。

2 相続放棄の期間制限

相続放棄には期間制限があるの?

相続

相続放棄をするには、被相続人が亡くなったことを知ったときから3ヵ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の届出をする必要があります。この法定で定められた期間を過ぎてしまうと、放棄は認められないので注意が必要です。
また、一度放棄をした後でその決定を取り消すことは基本的にはできないため、慎重な判断が求められます。

ウカイ&パートナーズ法律事務所では、相続放棄でお悩みの方や相続に絡む法律的な問題につき、30分の無料相談を受けております。法律相談をご希望の方は、 ぜひ、我々弁護士にご相談下さい。

3 相続放棄の期間延長

相続放棄すべきかどうか悩んでいる。相続放棄の期間中に判断できない場合はどうするの?

相続

相続放棄をするか悩んでいる場合、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てをしましょう。

相続人の財産や債務の調査が3カ月以内に終わらず、相続の承認や放棄ができない場合、家庭裁判所に申し立てを行い、3カ月の期間を延長することができます。この申立は、相続開始から3カ月以内に行う必要があります。

4 相続放棄の手続き

相続放棄の手続の流れは?

相続

1. 財産の現状を調査する

相続放棄を決める前に、まず亡くなった人の財産を詳細に調べます。銀行口座、不動産、車両、保険、借金などをリストアップし、総額を把握します。この段階で正確な情報を得ることが重要です。財産のプラスとマイナスをしっかり確認しましょう。

2. 法定相続人を確定する

次に、誰が法定相続人であるかを確定します。通常、配偶者や子供が該当しますが、場合によっては親や兄弟姉妹も含まれることがあります。戸籍謄本や住民票を確認し、関係するすべての相続人を把握します。

3. 裁判所への相続放棄申立の提出

相続放棄を行うためには、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。申述書には必要事項を正確に記入し、証明書類を添付します。

4.照会書の提出

相続放棄申述書を家庭裁判所へ提出すると、申立後に、家庭裁判所から相続人に照会書が送られてきます(約1週間前後)。照会書に記載してある質問に回答してすみやかに返送しましょう。照会書と一緒に送られてくる回答書に記入し、家庭裁判所に送付して下さい。到着期限があるため、期限内に到着するように送付しましょう(期間は約2週間)。回答書には申立書と同じ印鑑を押し、内容が矛盾しないように記入します。

5. 相続放棄申述受理通知書を受け取る

相続放棄の申述書を提出した後、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。回答書が家庭裁判所に到着後、相続の承認または放棄期間伸長申立の審判が行われ、1週間程度で相続人に審判書が送られてきます。この「相続放棄申述受理通知書」を受け取ることで、正式に相続放棄が認められたことになります。通知書は被相続人の債権者から提出を求められたりすることもあります。「相続放棄申述受理通知書」は、重要な書類ですので、大切に保管しておきましょう。

5 限定承認

プラスの財産が多いか、マイナスの財産(借金)が多いか分からない。プラスの財産だけ相続できるの?

相続

限定承認という方法もあります。限定承認とは、プラスの相続財産を限度として、マイナスの財産も引き継ぐことをいいます。プラスの相続財産よりマイナスの相続財産のほうが少なければ手元に遺産が残ります。マイナスの相続財産の方が多い場合は、プラスの相続財産を限度としてマイナスの相続財産を相続するので、相続額は0円となり、マイナスの相続財産の弁済は必要ありません。

マイナスの相続財産の方が少ない場合

プラスの相続財産1,000万円、マイナスの相続財産300万円
1,000万円-300万円=相続額700万円

マイナスの相続財産の方が多い場合

プラスの相続財産500万円、マイナスの相続財産1,000万円
500万円-1,000万円(プラスの相続財産を限度)
=(負債の方が多いので)相続額0円

限定承認は、相続において被相続人の資産と負債を精査し、相続する資産の範囲内でのみ負債を引き受ける手続きです。相続人が限定承認を選択すると、相続した資産を超える負債については返済義務を負わないことが保証されます。これにより、相続人は故人の借金を自分の資産で返済するリスクを回避できます。

限定承認は、相続人全員が共同で家庭裁判所に申立てを行う必要があります。手続きが複雑で時間がかかることがあり、相続人全員の同意が必要なため、実際に利用されることは少ないです。しかし、資産と負債の状況が不明確な場合や、負債が資産を上回る可能性がある場合には、有効な選択肢となります。

この手続きにより、相続人は資産の範囲内でのみ負債を返済し、個人の財産を保護しつつ相続を進めることができます。

第2 借金の相続をしたくない

被相続人(故人)に借金がある場合、相続人は、借金も相続するの?

相続

はい。相続にあたり、亡親の借金を引き継ぎたくないという方からたくさんご相談を頂いております。相続に際しては、プラスの財産だけではなく借金等のマイナスの財産も相続の対象になります。例えば、被相続人に誰かからお金を借りていたり、家賃を滞納していた場合、被相続人が病院に対してお亡くなりになる前に、通院や入院をしていてその治療費が未払いである場合、これらの債務も負の相続財産として相続人に支払義務が生じます。遺産相続することになります。

相続が発生したけど、相続人の私の給与では毎月の住宅ローンを支払えそうもありません。相続放棄しかないですか?

相続

まずは、住宅ローンには団体信用保険(通称、「団信」)が付いていないか確認して下さい。多くの場合、団信を付けて住宅ローンの借り入れをしております。その場合には、債務者の死亡により、住宅ローンの残債務が全額支払われることになるので、被保険者の死亡と同時に住宅ローンが完済となることが多いです。必ず、金融機関に団体信用保険が付いていないか確認してから相続放棄するか判断しましょう。

相続財産は母にすべてあげたいので、私は1円もいらない。亡父に借金がなくても相続放棄はできるの?

相続

はい。相続放棄は、被相続人に借金等の債務がなくてもすることができます。つまり、相続人は、相続放棄に理由がなくても、相続放棄をし、相続放棄が認められます。特に、被相続人に債務がある必要もないので、相続したくなければ裁判上の手続きを踏むようにして下さい。ウカイ&パートナーズ法律事務所では、我々弁護士が、相続放棄の手続きを代行致します。

相続相談解決事例

多額の債務を含む相続放棄の手続き事例

相続
性別年齢職業
相談者男性50代会社員

①相談内容
相談者様は、最近お父様がお亡くなりになりました。お父様の遺産には多額の債務が含まれており、相談者様は自身の財産を守るために相続を放棄したいと考えていました。相談者様は、相続放棄の手続きとその法的影響について詳細な情報とアドバイスを求めていました。

②弁護士の対応
相続放棄の手続きに関する情報と必要な書類を相談者様に提供しました。また、相続放棄が相談者様の財産と法的責任にどのような影響を与えるかについて詳細な説明を行いました。そして迅速に家庭裁判所に相続放棄の申述を行いました。 この案件では、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に相続放棄をしなければならないため、相続放棄の迅速な手続きの実行が必要でした。最終的に、相談者様は正式に相続を放棄し、父親の債務から免れることができました。

③解決のポイント
この案件の解決のポイントは、相続放棄の手続きを迅速に正確に行うことでした。相続放棄は、相談者様の財産を保護するために必要な手段です。相続放棄は、裁判所に申述しなければなりませんが、戸籍の取り寄せ等必要な手続きを自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行う必要があり、そのような手続きに慣れていない一般の方にとっては容易ではないでしょう。またお仕事をされながらであればなおさら容易ではないでしょう。弁護士が代理で手続きをすることにより、相談者様は相続放棄の手続きをスムーズに進めることができます。

相続放棄の期間を過ぎてから相続放棄ができた事例

相続
性別年齢職業
相談者女性50代パート

①相談内容
相談者様は数十年音沙汰がなかった父親が亡くなったことを父親がお金を借りていた債権者の代理人弁護士の内容証明が届いたことにより初めて知りました。父親は多額の借金を残しており、相談者様はその借金を相続することに強い不安を感じていました。しかし、父親が亡くなった日からすでに3ヵ月以上経っていたため、自分は相続放棄が出来ないのではと不安になって当事務所に相談に来られました。

②弁護士の対応
まず、弁護士は父親の債権者代理人弁護士に対し、受任通知を送りました。そして、相談者様は相続放棄をする予定であるため、父親の借金を払う意思がない旨を明確に告げました。その後、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し、父親の死亡を知らなかったこと、父親の死亡を知らなった事情を詳細に申述しました。その結果、父親が亡くなってから3ヵ月以上経った後でも無事に相続放棄が認められ、相談者様の個人資産への影響を回避することができました。

③解決のポイント
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に相続放棄をしなければなりません。原則として、相続の開始があったことを知った日=亡くなった日ですが、例外的に亡くなったことを知った日と被相続人が亡くなられた日とが別の日になることもあります。そして、亡くなったことを知らなかったことに対し、十分な理由がある場合は、今回のケースのように亡くなってから3ヵ月以上経った後でも相続放棄が認められることがあります。亡くなってから3ヵ月以上経った後でも相続放棄ができるケースがありますので、詳しくは弁護士にご相談下さい。

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