ウカイ&パートナーズ法律事務所
2024/07/08更新
(渋谷駅徒歩5分の法律事務所) 東京都渋谷区渋谷1-6-5 SK青山ビル8階 ウカイ&パートナーズ法律事務所 弁護士 鵜飼 大 TEL:03-3463-5551
先日、夫の父が他界しました。義父は、妻(夫の母にあたる人)に先立たれ、夫とその妹が自立してから、再婚をしていました。再婚先には、相手の連れ子が二人います。どちらも私たちと同じような年齢です。これから遺産相続をしなければなりませんが、実子である私の夫と、義父の再婚先の連れ子の遺産相続の順位や割合について、揉めるのではないかと、今から心配です。
私たちにも子供が3人おり、義父にも大変かわいがってもらっていたので、できれば遺産を残してやりたいと考えています。連れ子の二人のうち一人は結婚していて子供がいるそうですが、もう一人は独身のままだそうです。ちなみに、再婚先の女性もご存命だそうです。さらに、義父には弟がおり、彼にも遺産相続をしなければならないのかと思っています。
こういった複雑な事情が絡む場合の遺産順位と割合を教えてほしいです。弁護士先生回答をお願いします。