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ご相談事例
遺産相続の順位について教えてください

2024/07/08更新

遺産分割の相談事例

女性・ 60歳代以上

・主婦

相談内容

遺産相続の順位について、教えてください。50代主婦です。
先日、夫の父が他界しました。義父は、妻(夫の母にあたる人)に先立たれ、夫とその妹が自立してから、再婚をしていました。再婚先には、相手の連れ子が二人います。どちらも私たちと同じような年齢です。これから遺産相続をしなければなりませんが、実子である私の夫と、義父の再婚先の連れ子の遺産相続の順位や割合について、揉めるのではないかと、今から心配です。 
私たちにも子供が3人おり、義父にも大変かわいがってもらっていたので、できれば遺産を残してやりたいと考えています。連れ子の二人のうち一人は結婚していて子供がいるそうですが、もう一人は独身のままだそうです。ちなみに、再婚先の女性もご存命だそうです。さらに、義父には弟がおり、彼にも遺産相続をしなければならないのかと思っています。
こういった複雑な事情が絡む場合の遺産順位と割合を教えてほしいです。弁護士先生回答をお願いします。
弁護士 鵜飼 大

弁護士の回答

配偶者の連れ子は相続人にはなりません。配偶者の連れ子にも等しく相続権を与えようとするなら、生前に養子縁組しなければなりません。なお、離婚した配偶者にも相続権はありません。今回のご相談では義父が連れ子と養子縁組をされているかが不明ですので、養子縁組をしている場合としていな場合の2つのパターンにわけて説明します。また、養子縁組をしているかしていないかに関わらず、連れ子がご存命であれば連れ子の子供(義父から見ると孫)は相続人とはなりません。
1連れ子と養子縁組をしていない場合
前述したように連れ子は相続人にならないため、義父の相続人は、現在の配偶者である再婚相手、実子である相談者様の夫のみになります。この時の相続割合は2分の1ずつです。
2連れ子と養子縁組をしている場合
このケースでは、義父の相続人は、現在の配偶者である再婚相手、実子である相談者様の夫、連れ子の2人となります。相続割合は、配偶者が2分の1、相談者様の夫、連れ子の2人はそれぞれ6分の1ずつとなります。

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