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ご相談事例
遺言と遺留分について質問です

2024/07/10更新

遺留分の相談事例

男性・ 50歳代

・会社員

相談内容

50代の男性です。私の家内の父が亡くなり、初めて遺産相続をすることになりました。ちなみに家内の母はだいぶ前に亡くなっています。家内は旧家の出身で、地元では古くからその中心的な立場にある家柄でしたので、家内の父も、当然ながら、正式な遺言を事前に作成し、遺産相続問題が生じないように配慮していたようです。しかし、実際に家内の父が亡くなり、遺言が公表されると、長男に全ての資産を受け継ぐことになっていました。私は元々この様な遺産相続が発生するということも知りませんでしたので、家内が何も受け取る事がなくても特段支障はありませんでしたが、家内にとっては、兄妹でのあまりの扱いの差の大きさに、その遺言自体に不信感を抱いてしまったのは言うまでもありません。生前は、家内の父より、何かあった際には、それぞれの子供達に相応の相続を考えているといった話を聞かされていたようで、それが更なる不信感を募らせてしまったようです。正式な遺言ですが、亡き父からの、子供達への遺産相続は、遺言の効力が何れ程あり、遺産相続者の権利は何れ程のものがあるのかということを知りたいと思います。以前相続人には遺留分というものがあると聞きました。以上、この様な遺産相続問題について、弁護士先生回答をお願いします。
弁護士 北川 英佑

弁護士の回答

遺言の効力ですが、その遺言が有効に成立している以上、その遺言に基づき相続が進められることになります。その遺言の効力を争うためには、遺言無効の訴えを提起し、遺言が偽造であることや、遺言者の遺言作成時に判断能力がなかったこと等を立証する必要があります。
次に、遺言があったとしても、相続人には遺留分という権利があります。遺留分とは、一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分のことをいいます。遺言が特定の親族の遺留分を侵害する場合、侵害された親族は遺留分を請求することが可能となります。遺留分の割合は親族の関係性や人数によって異なり、法律で定められています。遺言者が遺言書などで特定の人物に全ての財産を遺すと決めたとしても、上記の親族は遺留分を請求することが可能です。
今回の事案では、相続人が相談者様の奥様とお兄様の2人になりますので、子供のみが相続人の場合にあたり、遺留分の合計は相続財産の1/2となります。子供が複数いる場合、この遺留分の合計を等分することになるので、奥様の個別の遺留分は1/2×1/2=1/4となります。
もし遺留分に相当する財産を奥様が受け取ることができなかった場合、奥様は、お兄様に対し、遺留分を侵害されたとして、その侵害額に相当する金銭の支払を請求することできます。これを遺留分侵害額の請求といいます。遺留分侵害額の請求について当事者間で話合いがつかない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。このような請求を行うためには、通常、弁護士等の法律家のアドバイスや助けを求めることが一般的です。

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