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相続問題テーマ別解説
~遺留分とは?具体例と計算方法、遺留分侵害額請求の方法について

遺留分とは

遺留分とは、一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分のことをいいます。遺言が特定の親族の遺留分を侵害する場合、侵害された親族は遺留分を請求することが可能となります。遺留分の割合は親族の関係性や人数によって異なり、法律で定められています。

遺留分が認められる範囲

遺留分は特定の親族に認められます。具体的には以下のようになります。

  • ・配偶者
  • ・子(代襲相続人も含む)
  • ・直系尊属(親や祖父母)

これらの人々は、遺言者の遺産の中から一定の割合を受け取る権利を持っており、これが遺留分とされています。なお、兄弟姉妹は遺留分を有しません。遺言者が遺言書などで特定の人物に全ての財産を遺すと決めたとしても、上記の親族は遺留分を請求することが可能です。ただし、この権利は放棄することも可能です。

法定相続分と遺留分の違い

法定相続分と遺留分は、遺産に関連する二つの重要な概念であり、多くの人がこれらを混同しがちです。以下に、それぞれの定義と違いを説明します。

法定相続分

これは、相続人が取得する相続財産の民法に定められた相続割合を示します。これは、遺言がない場合や、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の持分です。法定相続分は、配偶者、子供、親、そして兄弟姉妹(親と子がいない場合)に割り当てられます。

遺留分

これは、特定の親族(配偶者、子、直系尊属)が法律上最低限受け取るべき遺産の部分を示します。遺言によって遺産全体が第三者に与えられ、特定の親族が何も受け取らないという状況であっても、特定の親族は遺留分を請求することが可能です。

つまり、法定相続分は、民法で定められている相続割合のことで、遺言で指定されていない場合は、基本的に法定相続分の規定にしたがって相続分が決まります。遺留分は、遺言があっても最低限保証される財産分配を規定します。両者は似ていますが、主に遺言書がない場合に問題となるのが法定相続分で、遺言書がある場合に問題となるのが遺留分です。

各相続人の遺留分の割合

遺留分の割合は日本の民法によって規定されており、遺言者の親族の種類や人数によって異なります。以下に主な規定を示します。

配偶者のみが相続人の場合:遺留分は1/2(全財産の半分)

→相続財産の2分の1が遺留分の合計額です。

相続人それぞれがもらえる遺留分は、法定相続の割合です。例えば相続人が配偶者のみの場合、配偶者は1/2×1/2=1/4ずつとなります。

子供のみが相続人の場合:遺留分は1/2

 

配偶者と子供が相続人の場合:配偶者の遺留分は1/2、子供の遺留分は1/4

(子供が2人以上の場合、子の遺留分4分の1を2名で分けることになるので、子1名あたりの遺留分は1/4×1/2=1/8ずつとなります。)

直系尊属(親等)のみが相続人の場合:直系尊属の遺留分は1/3

直系尊属とは、父母・祖父母など直通する系統で前の世代に当たる人をいいます。直系尊属が2人いる場合は、1/3×1/2=1/6ずつとなります。

 

遺留分が遺言によって侵害された場合、侵害された遺留分の対象者は、法定の遺留分に達するまでの遺産分を請求することができます。また、遺留分は放棄することも可能です。

遺留分の計算方法

遺留分の計算はおおまかに言うと

遺留分=遺産総額×個別の遺留分の割合

となります。

遺留分の計算方法は以下のステップで行います。

①遺産の総額を計算する

まず遺産の総額を計算します。これには不動産、預貯金、株式など、被相続人が亡くなった時点で所有していたすべての資産と負債を含みます。注意点として、遺留分の計算に当たっては遺産の評価額が重要になるため、不動産や株式などの価値を正確に評価する必要があります。

②個別の遺留分の割合の確認

遺留分の対象者とその人数に応じて遺留分の割合を確認します。遺留分の合計は、原則として2分の1で、父母や祖父母など直系尊属のみが相続人の場合は3分の1となります。個別の遺留分の割合は、相続人の内訳や人数によって変わります。なお、遺留分が認められる相続人は、配偶者・子供・親などに限定されています。兄弟姉妹には遺留分がありません。例えば、配偶者が1人と子供が1人いる場合、配偶者の遺留分は4分の1、子供の遺留分は4分の1となります。もし子供が複数人いる場合は、4分の1を等分します。

③遺留分の計算:

遺産総額に法定相続の割合と遺留分の割合を掛けて遺留分を算出します。例えば相続人が配偶者と子2人の場合、配偶者は1/2×1/2=1/4、子はそれぞれ1/2×1/4=1/8ずつとなります。

例えば、遺産総額が1億円で相続人が配偶者と子2人の場合、配偶者がもらえる遺留分は、1憶円×1/2×1/2=2500万円となります。子がもらえる遺留分は、1憶円×1/2×1/4=1250万円となります。

遺留分の侵害の確認:

遺言などで定められた相続分が遺留分を下回っていれば、その差額が遺留分の侵害額となります。侵害がある場合、遺留分の対象者は遺留分侵害額請求権を行使して遺留分の侵害額を請求することができます。

遺留分侵害額請求とは?

被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与又は遺贈し、遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、遺留分権利者は、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分を侵害されたとして、その侵害額に相当する金銭の支払を請求することできます。これを遺留分侵害額の請求といいます。遺留分侵害額の請求について当事者間で話合いがつかない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用したり、地方裁判所に訴訟を提起することができます。 このような請求を行うためには、通常、弁護士等の法律家のアドバイスや助けを求めることが一般的です。

遺留分侵害額請求の流れ

1. 遺産評価の確認

遺留分侵害額請求の手続きを開始する前に、まず被相続人が亡くなった時点で所有していた遺産全体の評価を行い、遺産の総額を算出します。これには不動産、預貯金、株式などのすべての資産と負債が含まれます。

2. 遺留分の計算

次に、自分が法律上受け取るべき遺留分の割合を適用して、遺留分の額を計算します。遺留分の割合は、遺言者の親族の種類とその人数によります。

3. 遺留分侵害の確認

遺言によって定められた相続分と遺留分を比較し、遺留分が侵害されているかを確認します。遺留分侵害がある場合、その差額を請求することができます。

4. 相手方へ通知

遺留分侵害額の請求は、遺留分に関する権利を行使する旨の意思表示を相手方にする必要があります。家庭裁判所の調停を申し立てただけでは相手方に対する意思表示とはなりませんので、調停の申立てとは別に内容証明郵便等により意思表示を行う必要があります。この遺留分に関する権利を行使する旨の意思表示をしないときは、遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年又は相続開始の時から10年を経過したときに時効によって消滅するため、遺留分侵害額請求ができる期限にも注意しなければなりません。

5. 遺留分侵害額請求調停の申立て及び訴訟の提起

最終ステップとして、遺留分侵害額の請求について当事者間で話合いがつかない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停の申立てを行います。調停が不成立となった場合は、地方裁判所に訴訟を提起します。この手続きには法的な知識が必要となりますので、通常は弁護士などの専門家が代理として行います。

参考:裁判所HP https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/lkazi_07_26/index.html

6. 遺留分侵害額請求の調停と裁判の関係

遺留分侵害額請求は、原則として訴訟を提起する前に調停を申立てなければなりません(調停前置)(家事事件手続法257条1項)。もっとも、話し合いの余地がない場合は、調停を申し立てず、いきなり訴訟を提起しても、裁判所が全く受け付けてくれないということはありません。しかし、話し合いの余地がある場合は、まずは調停の申し立てをした方がよいでしょう。

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリット

遺留分の計算を正しく行える

遺留分の計算は複雑で、専門知識が無い方が自力で行うと多くの時間がかかってしまう上に、正しい遺留分が算出できない恐れがあります。また、相手方が主張している遺留分の金額が正しいとは限らず、そちらを確かめる必要もあります。 弁護士に依頼することで、時間をかけずに正確な金額を確かめることができます。

相手方との交渉を依頼できる

遺留分の請求を行ってくる親族や、直接面識がない第三者と直接的に交渉することは、多くの人にとって大きな負担となり得ます。弁護士にご依頼いただければ、弁護士が代理人としてすべての対話や交渉を担当しますので、そのようなストレスから解放されます。

調停や裁判などの手続きも依頼できる

遺留分侵害額請求を受けると、遺留分額の算出やその請求手段など、多数の複雑な手続きが必要になります。さらに、調停や訴訟の際にはこれらの問題に関する正確な主張と証明を行うことが求められます。弁護士に依頼することで、調停や訴訟の経験と知識をもとに、依頼者の希望を理解し、遺留分侵害額の請求調停での適切な主張と証明を行います。

遺留分に関するQ&A

兄弟に遺留分はありますか?

兄弟姉妹には遺留分はありません。遺留分は直系血族(子供や親など)や配偶者に法律上保証される遺産の最低限の部分です。

なお、親が亡くなった場合に、兄弟姉妹が相続人になるケースがあります。例えば、親が亡くなり、直系卑属(子供など)や配偶者がいない場合、次に相続権があるのが兄弟姉妹となります。ただし、この場合でも、遺留分という概念は適用されず、遺言がある場合にはその内容に従うことになります。

遺留分に時効はありますか?

はい、遺留分には時効が存在します。民法第1048条に基づき、遺留分を請求する権利には1年の消滅時効と10年の除斥期間があります。
相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年経過したとき時効によって消滅します。これは消滅時効と言われます。
相続開始から10年が経過したときも遺留分侵害額請求権は消滅します。これは除斥期間と言われます。相続が開始してから10年経過すると、たとえ相続が発生したことを知らなかったとしても、遺留分侵害額請求権は消滅します。

つまり、相続が開始した後、最長で10年以内に遺留分侵害額請求を行わなければならないということです。また、被相続人の死亡を知った場合は、知った時から1年以内に遺留分侵害額請求を行わなければならないということになります。遺留分侵害額請求の手続きは複雑であり、期間内に適切な手続きを行うためには専門的な知識が必要です。このため、遺留分侵害額請求を考えている場合は、早めに弁護士などの専門家に相談することを推奨します。

遺留分を放棄することは可能ですか?放棄するとどうなりますか?

はい、遺留分を放棄することは可能です。遺留分は、被相続人の生前でも死後にも放棄できますが、被相続人の生前と死後で方法が異なります。被相続人の生前に放棄する場合は、家庭裁判所の許可を得ることが必要ですが、被相続人の死後に放棄する場合は、家庭裁判所の許可は不要です。

遺留分の放棄をしても相続権を失うわけではありません。つまり、遺言書で指定された財産や、遺産分割協議に参加して財産を相続することも可能です。もっとも、債務がある場合にはマイナスの財産も引き継ぐ事になりますので注意が必要です。また、相続放棄と異なり、遺留分の放棄をしても、他の相続人の方の遺留分が増えるわけではありません。遺留分放棄は重大な影響を及ぼす可能性がありますので、弁護士などの専門家と相談した上で決定することをおすすめします。

特別受益で受けた財産も遺留分侵害額請求の対象になる?

特別受益とは、被相続人が死亡する前に特定の相続人や第三者に対して行った贈与などの行為によって得た利益のことを指します。
特別受益も遺留分侵害額請求の対象となり得ます。遺留分侵害額請求を行う場合、まず遺産全体の価値(特別受益を含む)を算出し、その上で遺留分が適切に保証されているかを評価します。特別受益がある場合、それは遺産の一部と見なされ、遺留分の計算に含まれます。したがって、特別受益がある場合でも、それが遺留分侵害を引き起こしていると判断されれば、遺留分侵害額請求を行うことが可能です。その際の計算方法や手続きは複雑であるため、弁護士等の専門家の助けを借りることが一般的です。

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