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相続問題テーマ別解説
~相続財産調査・相続人調査について解説

相続財産調査とは

相続財産調査とは、相続が発生した際に、故人が残した財産の詳細な内容や価値を明確にするための調査のことを指します。具体的には、不動産、預貯金、株式、生命保険の受取金、車、宝石、美術品などの動産など、相続人が受け取ることになる全ての財産と負債を洗い出す作業を含みます。

この調査は、相続税の計算や遺産分割の際の基礎データとして非常に重要です。財産の把握が不十分だと 、相続税の申告漏れや遺産分割の際のトラブルの原因となる可能性があります。また、故人が隠していた財産や借金を知ることもできるため、相続人間の公平な取り決めを促進する役割も果たします。

相続財産調査が必要な理由

相続税申告のため

相続税は相続財産の価値に基づいて計算されるため、正確な財産の詳細とその評価額を知ることは必須です。財産の申告漏れや誤った評価により、税務調査時に追徴課税や罰金の対象となる可能性があります。

公平な遺産分割

相続財産の正確な評価があることで、相続人間での公平な財産分割が可能となります。調査が不十分であると、後で納得のいかない分割となり、トラブルの原因となる可能性があります。

隠された財産や借金の発見

故人が知られざる財産や借金を持っている場合、その存在を知ることができます。これにより、相続人が不意の借金の返済を求められるリスクを未然に回避できます。

相続の放棄判断

相続財産調査を通じて、財産の状況や借金の有無を把握した上で、相続を放棄するかどうかの判断ができます。

不動産の所有権移転の手続き

故人が不動産を所有していた場合、その正確な情報を把握して、所有権移転の手続きを適切に進める必要があります。

遺言の有無や内容の確認

遺言が存在する場合、その内容を確認するための基礎情報として、相続財産の詳細が必要です。

相続財産調査の期限

相続財産調査自体に法律上定められた特定の期限はありません。しかし、相続財産調査の結果は、以下の手続きや期限と関連しています。

相続税の申告期限

相続税の申告は、相続開始後10ヶ月以内に行う必要があります。このため、その期限までに相続財産調査を完了させ、正確な財産の詳細と評価額を把握することが必要です。

相続放棄の期限

相続を放棄する場合、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に放棄の手続きを行う必要があります。この期限までに、相続財産の内容や借金の有無などを確認するため、調査を完了させることが望ましいです。

不動産の所有権移転

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。

(1)相続や遺言によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

(2)遺産分割が成立し、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

(1)と(2)のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。正当な理由とは、相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなどです。

なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、早めに登記の申請をしましょう。

(参考)東京都法務局HP:https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html

財産調査の対象となる財産と調査方法

不動産

土地や建物などの不動産の評価は、いわゆる時価(市場価格)を基に行われます。そのための参考として、公示地価や固定資産税評価額を利用します。

調査方法

まずは、登記情報サービスを通じて、所有権や抵当権などの情報を取得します。市町村の役場や法務局での調査が必要となる場合があります。その上で、不動産会社に不動産の評価額の査定を取ります。そして、不動産査定額に争いがある場合には、不動産鑑定士による鑑定をしてもらうこともあります。

動産

車や家具、宝石等の動産の評価は、時価や購入価格、状態などを基にします。

調査方法

車輌に関しては車検証や登録情報を基に確認します。貴金属や宝石は鑑定書、家具や家電は購入時の領収書や保証書を参照します。その上で車は宝石等動産の評価もそれぞれ買取業者から査定を取ることもあります。

預金・証券

預金は銀行などの金融機関に預けられているお金を、証券は株式や国債などの金融商品を指します。評価は残高や市場価格を基に行われます。

調査方法

故人の名義で開かれた銀行口座や証券口座の取引履歴、残高を確認。通帳や証券の取引明細書、口座状況通知書などを参考にします。

権利

債権やその他知的財産権等も相続の対象となります。著作権や特許権などの知的財産、未収金などの受取権がこれに該当します。評価はその権利の市場価値や将来の収益予測などを基にします。

調査方法

著作権や特許権の場合、文化庁や特許庁に登録されている情報や、契約書を参照します。受取権や債権の場合は、契約書や過去の取引記録を確認します。

保険金

保険金は、生命保険や損害保険の契約に基づき支払われる金額を指します。評価は保険契約の内容や受取条件を基に行われます。もっとも、生命保険で受取人が指定されている場合には、その保険金は相続財産の対象とはならず、受取人の固有の財産となります。

調査方法

保険証券や契約内容を確認し、保険会社に直接問い合わせることで支払い可能な保険金の有無や金額を調査します。

年金

年金は定期的に受け取ることができる金額を指し、公的年金や企業年金が該当します。将来受け取る予定の金額や年金の種類により、金額は異なります。

調査方法

年金手帳や通知書を確認します。公的年金の場合、日本年金機構などの関連機関に問い合わせることで確認できます。

事業に関する資産

これは故人が経営する事業に関する資産を指します。評価は事業の規模、将来の収益予測、市場の状況などを考慮して行われます。

調査方法

事業の帳簿や財務諸表を確認します。在庫、債権債務、営業権などの詳細を把握するためには各種社内資料を参照します。

借金や債務

相続人は故人の借金や債務も継承します。これには住宅ローンやカードローン、未払いの税金などが含まれます。評価は債務の残額や条件を基に行われます。

調査方法

故人の名義での借入先を特定し、その金融機関やクレジットカード会社に直接問い合わせます。また、過去の取引や返済記録、契約書を参考にします。

相続財産調査・相続人調査に関するQ&A

相続財産調査を自分で実施することは可能ですか?

相続財産調査は自分で可能ですが、手間がかかり注意すべき点も多いです。財産の範囲を正確に把握し、文書の収集、財産の現在の評価、税務関連の手続き、負債の確認、遺留分の確認が必要です。特に不動産等の大きな財産がある場合や、家族関係が複雑な場合は、弁護士等の専門家に相談を検討することをおすすめします。

相続財産調査をするために委任状は必須ですか?

相続財産調査をする際に、委任状が必須かどうかは、相続財産の調査をする人が誰か、また、調査の内容や調査を求める情報源によります。
一般的に、相続人や遺言執行者などが直接関与している場合は、戸籍謄本や遺言書等、自分の立場を証明する文書で相続財産の調査ができます。しかし、相続人以外の方が相続財産を調査する場合には、相続人の委任状が必要となることが多いです。
例えば、相続人でない者が、故人名義の預貯金、証券等の情報を取得する際、金融機関は相続人からの委任状を要求します。

亡くなった人の本籍地を調べるにはどうすればいいですか?

亡くなった人の本籍地を調べるためには、以下の手段をとることが一般的です

・戸籍謄本の取得
亡くなった人の戸籍謄本(または戸籍の附票)を取得することで、本籍地を知ることができます。これを取得するためには、申請する者が適切な関係にあること(直系親族等)や、取得の正当な理由を示す必要があります。
なお、これまでは、婚姻や転居などによって遠方に本籍地があったり、請求先が複数あったりする場合は、各地の役場に出向いたり郵送したりして請求する必要がありましたが、改正戸籍法が2024年3月1日に施行されたことによって、まとめて最寄りの役場で戸籍証明書を取得できるようになりました。本人以外の配偶者や父母、祖父母、子や孫などの証明書も取得可能になります。

・家族や親族からの確認
亡くなった人の家族や親族に問い合わせることで、本籍地の情報を得ることができることが多いです。

・訃報や葬儀の情報
訃報や葬儀に関する書類に、本籍地の情報が記載されている場合があります。
最も確実な方法は、戸籍謄本を取得することですが、取得には一定の条件が必要ですので、注意が必要です。

法定相続情報証明制度とは何ですか?

法定相続情報証明制度とは、法務局に必要な戸籍や除籍謄本等の束と、相続関係を一覧に表した図を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写し(法定相続情報一覧図)を無料で交付してくれる制度です。法定相続情報一覧図は、発行の通数に決まりはありませんので、何通でも発行してもらうことができます。
現在、相続手続きでは、お亡くなりになられた方の戸籍や除籍謄本等の束を相続手続きを取り扱う金融機関等の各種窓口に何度も出し直す必要があります。
しかし、法定相続情報一覧図を利用すれば、金融機関等の各種窓口に戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。ですので、預⾦⼝座がいくつもある場合にお勧めです。⼿続が同時に進められ、時間短縮につながります。

法定相続情報証明制度を利用したいのですが、戸籍や除籍謄本等収集をする時間がありません。また、相続関係の一覧図を作る手間が面倒です。誰かに依頼することはできますか?

弁護士、司法書士、行政書士等の専門家に依頼することが可能です。なお、これまでは、遠方に本籍地があったり、請求先が複数あったりする場合でも、各地の役場に出向いたり郵送したりして請求する必要がありましたが、改正戸籍法が2024年3月1日に施行されたことによって、まとめて最寄りの役場で戸籍証明書を取得することができるようになりました。

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