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相続問題テーマ別解説
~遺言書とは?種類と書き方、見つかったときの対応方法について

遺言とは

遺言とは、被相続人(亡くなった人)が自身の財産の意向を示すものです。遺言書により、財産の相続方法を自分で指定することができ、その内容に従って遺産が分割されるため、相続人間の争いを防ぐことができます。

遺言書がない場合、民法に基づいて財産の分配が行われますが、遺言書を作成すれば、法定相続人以外にも財産を遺すことが可能です。例として、介護をしてくれた者や内縁の配偶者など、法定相続人でない者に財産を残すことができます。ただし、法定相続人には「遺留分」という保証された相続分が存在し、これを無視した遺言は問題となる可能性があります。遺言の形式には制約があり、正式な手続きを経ないと有効とは認められません。

遺言書でできること(法的に効力が認められる事項)

財産の特定相続人への割り当て

遺言書により、特定の相続人に特定の財産や遺産の一部を遺す指示を行うことができます。これにより、遺言者の意向に基づいて具体的な財産の分配が行われることが保証されます。例えば、特定の不動産を長男に、貴重な宝石を長女に残すといった指定が可能です。

法定相続人でない者への贈与

法定相続人でない者への遺産の贈与を指定することができます。これにより、友人や遠縁の親戚、特定の団体や法人など、遺言者が特別に考慮したい者に財産を遺すことができます。

遺産執行者の指定

遺産の分配や管理を行う執行者を指名することができます。これにより、遺言者の意向が確実に実行されることを保証するとともに、相続手続きが円滑に進行することが期待されます。

特定の財産の取扱い指示

遺言書には特定の財産を売却し、その売却代金を特定の目的のために使うよう指示することも可能です。たとえば、遺言者の所有する土地を売却し、その収益を慈善団体に寄付するという指定が考えられます。

ペットの相続

法律上はペットも物として扱われるため相続の対象となります。そのため、遺言者のペットの世話を誰が引き継ぐか、またそのケアに必要な資金の提供方法などを明記することができます。

葬儀や墓地の指示

遺言者は自身の葬儀の方法や場所、墓地の選定、墓石のデザインなど、死後の儀式や埋葬に関する詳細な指示を遺言書に記載することができます。

遺言書の種類

遺言書には主要な形式が3つ存在します。

自筆証書遺言

遺言者が自らの手で記載する遺言のことをいいます。遺言者は単独で作成することができるので、特に証人は必要なく、手軽に作成できることが特徴です。

公正証書遺言

公証人が立会いの下、遺言の内容を文書化し、それを証人2名が確認して署名・押印する形式です。公証人が関与するため、法的な安全性が高いとされます。

秘密証書遺言

遺言内容を秘密にしたまま封印し、存在だけを公証役場で証明してもらい、公証人と証人2名がその封印を確認する形式。公証役場で手続きが終わったら、遺言書を持ち帰り自分で保管します。内容は遺言者の死後に初めて公開されます。
もっとも、秘密証書遺言は、他の形式の遺言に比べると実務ではほとんど使われることがありません。

自筆証書遺言の要件

自筆

遺言書の全文,遺言の作成日付及び遺言者氏名を遺言者自らの手で書く必要があります。パソコンでの印刷は認められません。もっとも、財産目録は、パソコンを利用したり、不動産(土地・建物)の登記事項証明書や通帳のコピー等の資料を添付する方法で作成することができますが、その場合は、その目録の全てのページに署名押印が必要です。

日付

遺言書には作成された日付を明記する必要があります。例えば、「令和7年11月吉日」は、具体的な日付が特定できないため、不可となります。

署名押印

遺言書の末尾に遺言者が署名押印することが必須です。

第三者の署名や証人は不要

他の遺言形式と異なり、自筆証書遺言では証人の署名は不要です。

自筆証書遺言書保管制度

完成した遺言書は、紛失や第三者による改ざんを防ぐため、安全な場所に保管することが推奨されます。法務局(遺言書保管書)に預けることも可能です。これを自筆証書遺言書保管制度といいます。

注意点

内容が明確でないと、後に相続人間での解釈のもつれやトラブルの原因となる可能性があるため、明瞭に記載することが求められます。 書き間違った場合の訂正や、内容を書き足したいときの追加は、その場所が分かるように示した上で、訂正又は追加した旨を付記して署名し、訂正又は追加した箇所に押印します。

公正証書遺言の要件

公証人の立会い

公正証書遺言は公証人が立ち会うもとで作成される必要があります。遺言者が公証人の前で遺言の内容を明示し、公証人がそれを文書化します。

証人の存在

公正証書遺言の作成には、遺言者を除く2名の証人が必要です。これらの証人は、遺言者の意思表示を確認し、その後に遺言書に署名・押印する役割を果たします。

読み上げの手続き

公証人は作成された遺言書を、遺言者及び2名の証人の前で読み上げる必要があります。これにより、文書の内容が遺言者の真の意思と一致しているかが確認されます。

遺言者と証人の署名・押印

読み上げられた遺言書には、遺言者と2名の証人が署名・押印する必要があります。

遺言者の能力

遺言をする際、遺言者は遺言能力を有していなければなりません。これは、遺言者が遺言の意味を理解し、その意思を形成できる心身の状態であることを意味します。

保管

公証役場遺言は、公証役場にて20年間保管されます。これにより、遺言書の紛失や改ざんのリスクが低減されます。遺言者には公正証書の正本と謄本が各一部ずつ交付されます。

秘密証書遺言の要件

遺言者の作成

遺言者は遺言内容を自筆で書き記す必要があります。

日付と署名

遺言書には、作成日の日付と遺言者の署名・押印が必要です。

封印

遺言者は、自筆で書いた遺言書を封筒に入れて封じ、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印する必要があります。

公証人の前での提出

遺言者は、封印した遺言書を公証人の前で提出し、「これは私の秘密証書遺言である」という旨を明示的に述べる必要があります。

証人の立会い

遺言者が秘密証書遺言を公証人に提出する際、2名の証人が立会いする必要があります。

保管

遺言書の保管は、本人で保管する必要があります。

遺言者の能力

秘密証書遺言を作成する際、遺言者は遺言能力を有している必要があります。遺言能力とは、遺言の内容や意味を理解し、遺言の意思を形成・表示するための適切な心身の状態を指します。

注意点

秘密証書遺言は、内容を他者に知られずに法的な形式で遺言を残すことができる方法です。しかし、公証人が内容を確認せずに保存するため、形式的なミスや内容の不備が後で発覚するリスクもある点に注意する必要があります。このように、秘密証書遺言は、公証人及び証人の関与を必要とするにもかかわらず、自筆証書遺言と同様の問題があるため、ほとんど利用されていません。

遺言の書き方

相続人に財産を取得させる場合の遺言の書き方については、基本的には「相続させる」と「遺贈する」のいずれかの書き方となります。もっとも、不動産を被相続人から相続人へ名義変更をするための不動産登記手続きの観点から、「相続させる」旨の遺言をおすすめします。なぜなら、「相続させる」旨の遺言であれば、被相続人から不動産を取得した相続人単独での登記手続きが可能ですが、「遺贈する」との書き方の場合、不動産を取得した相続人にである受遺者と遺言執行者と共同で登記申請を行わなければならず、手続きが煩雑になるからです。

種類遺言の記載方法不動産の登記手続
相続させる旨の遺言相続させる相続人単独で登記申請ができる
遺贈遺贈する受遺者と遺言執行者と共同で登記申請を行わなければいけない

遺言の検認手続きについて

遺言の検認手続きは、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所で行われる手続きです。以下は、遺言の検認手続きの基本的な流れを示します。

(参考)裁判所HP https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_17/index.html

遺言書の発見

遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出し、検認を請求しなければなりません。

検認

検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

検認の申立て

検認の申立てがあると、相続人に対し、裁判所から検認期日(検認を行う日)の通知が届きます。申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは各人の判断に任されており、全員がそろわなくても検認手続は行われます。

検認期日

検認期日に申立人は遺言書を提出します。出席した相続人等の立会のもと、裁判官は、封がされた遺言書については開封の上遺言書を検認します。

遺言の執行

検認が終わった後は,遺言の執行をするためには,遺言書に検認済証明書が付いていることが必要となるので,検認済証明書の申請(遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となります。)をすることになります。

遺言書を見つけた際の対応方法

保管

遺言書は非常に私的な文書です。まず、他人のものを勝手に読むことは避け、遺言者の死後に適切な手続きを踏むよう心がけましょう。 遺言書を紛失したり、損傷させないように適切に保管してください。防水・防火の場所や金庫など、安全な場所に置くことが推奨されます。

検認

遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出してその検認を請求しなければなりません。

法定相続人や関係者に通知

遺言者の法定相続人や関係者に、遺言書を見つけたことを通知します。これは遺言の実行の際、関係者全員の合意や協力が必要となるためです。

遺言執行者の確認

遺言書に遺言執行者が指定されていれば、その人に連絡して手続きを進めることになります。

専門家への相談

専門家(弁護士、司法書士、行政書士など)に相談して、遺言書の内容に従った適切な手続きを取るためのアドバイスを受けることができます。 遺言の内容や相続の手続きが複雑である場合、弁護士などの専門家の協力を得ることを検討しましょう。

遺言がなかった場合の相続方法

遺言がない場合、相続は日本の民法に基づく法定相続順序に従って行われます。以下はその主な内容と注意点です。

法定相続人

法定相続人は、以下の順に相続権を有します。

第一順位: 配偶者
第二順位: 子(実子、養子含む)
第三順位: 親
第四順位: 兄弟姉妹
第五順位: 祖父母
第六順位: 伯父母、叔父母

相続分

相続順位や法定相続人の数、関係によって、相続分は異なります。例えば、遺族が配偶者と子供2人の場合、配偶者が2分の1、子供がそれぞれ4分の1ずつを相続します。

遺留分

法定相続人には、法律で定められた最低限の遺留分という相続権が保障されています。遺言があっても、この遺留分を侵害することはできません。

共同相続

複数の法定相続人が存在する場合、彼らは遺産について共同相続人としての地位を有します。このため、遺産の分割や財産の処分は、全員の合意が必要となります。

遺産分割協議

相続人間で遺産の分割について合意できない場合、家庭裁判所での調停や訴訟といった手段をとることが必要となることもあります。

注意点として、法定相続が自動的に始まるわけではないため、必要な手続きを忘れずに行うこと、また遺産分割や財産の管理に関しては、相続人間のコミュニケーションが非常に重要です。

遺言執行者について

遺言執行者とは、遺言者が亡くなった後に、遺言の内容を実行するために遺言者が指名した者を指します。

遺言執行者の役割

遺言執行者の主要な役割は、遺言者の死後、遺言に従って遺産の分割や処分、債務の清算などを行うことです。具体的には、遺産の目録の作成、遺産の保存・管理、負債の清算、遺産の分配、遺産税の申告や支払いなどの業務を遂行します。

遺言執行者の重要性

遺言執行者の存在は、相続人間の間の対立や混乱を防ぐために非常に重要です。特に複数の相続人がいる場合や遺産が複雑な場合、遺言執行者が中立的な立場で遺産の分割や処理を行うことで、争いを避けることができます。

選び方

遺言執行者には、遺産の処理に関する知識や経験が求められます。信頼できる家族や友人、弁護士や税理士などの専門家を選ぶことが一般的です。遺言執行者は遺言書に明記されます。

最後に、遺言執行者は任期が終了した後、その業務内容や結果を相続人に報告する責任があります。

遺言書に関するQ&A

遺書と遺言に違いはありますか?

「遺書」と「遺言」という言葉は似ていますが、その意味と目的には大きな違いがあります。
遺書は、人が自らの死を前にして記す文書のことを指します。多くの場合、自死を選んだ人が残す手紙として知られており、その背景や理由、遺族や関係者へのメッセージなどが記されることが一般的です。遺書の主な目的は、遺族や関係者への最後のメッセージの伝達や、自らの死の背景・理由の説明です。

遺言は、人が死亡した後の自らの財産の取り扱いや、特定の要望・指示を法的に効力を持って記した文書です。遺言は、その内容が法的に守られ、正式な手続きを経て作成されるものとして扱われます。遺言の主な目的は、自らの財産の配分や、特定の意向・要望を明確にし、死後もそれが適切に実行されることを保証することです。
要するに、遺書は感情や心情を伝えるためのものであり、遺言は死後の財産や意向を法的に効力を持って指示するものです。

遺書はいつ準備するのがいいですか?

遺言を書く適切なタイミングは個人の状況や意向によりますが、特に高齢や健康上の理由で将来を憂慮する際、大きな資産を持ち、その分配に特別な意向がある場合、また家族構成や関係が複雑で将来の争いを懸念する状況では、遺言の作成を考えることが有益です。さらに、特定の要望や希望がある場合にも遺言を通じてそれを明記することが重要となります。しかし、最も重要なのは、遺言は平穏な時期に冷静に考え、整理して作成することです。早めに遺言を準備しておくことで、死後の手続きがスムーズに行われ、家族や相続人が迷いや争いなく進めることができます。

遺書はどこに保管するのが良いでしょう?

遺書は、将来的に必要となった際に確実に発見される場所に保管することが重要です。一般的には、家の中でセキュリティが確保された場所、例えば金庫やロッカーに保管するのが良いとされています。また、信頼できる弁護士や公証役場での保管も考慮される方法の一つです。その際、最も重要なのは、身近な人や信頼できる者にその保管場所を知らせておくこと。これにより、適切なタイミングで遺書が取り出され、その内容が正しく反映される確率が高まります。

遺言書があるかどうかわからないときはどうすればいいですか?

遺言書が存在するか不明の場合、まず故人の自宅や仕事場を丁寧に探してみることが基本となります。特に書類や個人の手紙を保管している場所、金庫や引き出しの中を中心に調査します。また、弁護士や税理士、信託銀行等にも問い合わせてみて下さい。また、公証役場に遺言書が保管されている可能性や、自筆証書遺言書保管制度を利用して法務局に保管されている可能性も考慮するとよいでしょう。

遺言でお金を渡す代わりにペットの世話を頼むことができるの?

できます。「100万円を遺贈する代わりに愛犬の世話をする」というように、遺言で負担付遺贈をする方法があります。遺贈を受けた人は、その金額(100万円)を超えてまでペットの世話をする責任はありませんし、遺贈を放棄をすることもできます。
または、遺言の付言事項に記載する方法もあります。付言事項とは、本来の法定遺言事項ではないため、法的な効力はありませんが、家族や相続人に対しメッセージを残すことができます。

「ペットの世話をする代わりに友人に現金を遺贈する」という遺言を書きましたが、友人がペットの世話をしなかった場合はどうなるの?

友人が現金を受け取ったものの、ペットの世話をしない場合は、相続人または遺言執行者は、その友人に対して義務を果たすように催促します。催促しても義務を果たさない場合は、負担付遺贈に関する遺言の取り消しを家庭裁判所に請求できます。

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