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相続問題テーマ別解説
成年後見人とは?法定後見制度と任意後見制度の違いや相続時のポイントについて

成年後見制度とは

「成年後見制度」とは、判断能力の不十分な方々を保護し、支援するための制度です。具体的には、認知症に罹患して判断能力のない成年者や、精神的な障害や身体的な理由で日常生活や財産管理が困難な成年者を保護し、その利益を守るために設けられた制度を指します。

後見制度には、以下のような種類があります。

①法定後見制度:家庭裁判所が個々の事案に応じて成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)を選任し、その権限も基本的に法律で定められている制度。

②任意後見制度:本人が将来的に後見が必要になると予測される場合に、予めその旨の意思表示をしておき、本人が任意後見人となる方やその権限を自分で決めることができる制度。

後見人は、後見対象者の代わりに法律行為を行ったり、生活の援助を行ったりします。後見人としては、家族や親戚、弁護士、社会福祉士などが選任されることが多いです。成年後見制度の目的は、後見を必要とする人の利益を最大限に守り、その人の人権を尊重することです。

①法定後見制度と②任意後見制度の違い

法定後見制度では、家庭裁判所が個々の事案に応じて成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)を選任し、その権限も基本的に法律で定められているのに対し、任意後見制度では、本人が任意後見人となる方やその権限を自分で決めることができるという違いがあります。総じて、法定後見制度は裁判所の決定に基づき、任意後見制度は本人の意向に基づいて、それぞれ適切な措置が取られます。

①法定後見制度②任意後見制度
制度の概要本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ、任意後見人となる方や将来その方に委任する事務(本人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務)の内容を定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人がこれらの事務を本人に代わって行う制度
申立手続家庭裁判所に後見等の開始の申立てを行う必要
1 本人と任意後見人となる方との間で、本人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務について任意後見人に代理権を与える内容の契約(任意後見契約)を締結
→この契約は、公証人が作成する公正証書により締結することが必要
2 本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任の申立て
申立てをすることができる人本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見人となる方 (本人以外の方の申立てにより任意後見監督人の選任の審判をするには、本人の同意が必要です。ただし、本人が意思を表示することができないときは必要ありません。)
成年後見人等、任意後見人の権限制度に応じて、一定の範囲内で代理したり、本人が締結した契約を取り消すことができる。任意後見契約で定めた範囲内で代理することができるが、本人が締結した契約を取り消すことはできない。
後見監督人等の選任※必要に応じて家庭裁判所の判断で選任全件で選任

※後見監督人等=任意後見制度における任意後見監督人
 法定後見制度における後見監督人、保佐監督人、補助監督人

①法定後見制度とは

主に認知症、知的障害、精神障害などにより、日常生活や財産管理が適切に行えなくなった成年者を保護するための制度です。裁判所が成年者の判断能力の程度に応じて「後見」、「保佐」、または「補助」のいずれかの措置を選択し、それに適した後見人、保佐人、または補助人を選任します。

後見

精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると、家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人または成年後見人が、本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、取消しの対象になりません。

保佐

精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が著しく不十分な方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると、お金を借りたり、保証人となったり、不動産を売買するなど法律で定められた一定の行為について、家庭裁判所が選任した保佐人の同意を得ることが必要になります。保佐人の同意を得ないでした行為については、本人または保佐人が後から取り消すことができます。ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、保佐人の同意は必要なく、取消しの対象にもなりません。また、家庭裁判所の審判によって、保佐人の同意権・取消権の範囲を広げたり、特定の法律行為について保佐人に代理権を与えることもできます

補助

軽度の精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力の不十分な方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると、家庭裁判所の審判によって、特定の法律行為について、家庭裁判所が選任した補助人に同意権・取消権や代理権を与えることができます。ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、補助人の同意は必要なく、取消しの対象にもなりません。

法定後見の申立て

申立手続きの流れ

家庭裁判所に申立て
審理
法定後見の開始のための審判
成年後見人等の選任
審判の確定
(法定後見の開始)
家庭裁判所が法務局に法定後見の登記の申請
登記完了

申立てから審判の確定(法定後見の開始)までの期間は、個々の事案により異なるため一概にはいえませんが、多くの場合、4か月以内となっています。鑑定手続や成年後見人等の候補者の適格性の調査、本人の陳述聴取などのために、一定の審理期間を要することになります。

必要な費用

後見保佐補助
申立手数料(収入印紙)800円800円(注1)800円(注2)
登記手数料(収入印紙)2,600円2,600円2,600円
その他戸籍謄本、登記事項証明書、診断書などの書類取得に必要な費用
家庭裁判所への連絡用の郵便切手、鑑定料等(注3)

(注1)保佐人に代理権を付与する審判又は保佐人の同意を得ることを要する行為を追加する審判の申立てをするには、申立てごとに別途、収入印紙800円が必要になります。

(注2)補助開始の審判をするには、補助人に同意権又は代理権を付与する審判を同時にしなければなりませんが、これらの申立てそれぞれにつき収入印紙800円が必要になります。

(注3)後見と保佐では、必要なときには、本人の判断能力の程度を医学的に十分確認するために、医師による鑑定を行いますので、鑑定料が必要になります。鑑定料は個々の事案によって異なりますが、ほとんどの場合、10万円以下となっています。

②任意後見制度とは

将来的に判断能力を失う可能性がある場合や、一時的な判断能力の喪失を想定して、自らの意思で後見の措置を受けることを選べる制度です。本人が任意後見契約という契約書を作成し、公証役場でその内容を公証します。この契約には、将来判断能力を失った場合の代理人やその権限範囲などを定めることができます。任意後見制度は事前に準備することができるため、自分の意向や家族の事情に合わせて柔軟に対応できる点が特徴です。なお、任意後見人となる方は、本人の判断能力が低下した場合には、速やかに任意後見監督人の選任の申立てをすることが求められます。

任意後見監督人とは

任意後見監督人の役割は、任意後見人が任意後見契約の内容どおり、適正に仕事をしているかを、任意後見人から財産目録などを提出させるなどして監督することです。また、本人と任意後見人の利益が相反する法律行為を行うときに、任意後見監督人が本人を代理します。任意後見監督人はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。

任意後見監督人は、家庭裁判所によって選任されますが、その役割等から、本人の親族等ではなく、第三者(弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職や法律、福祉に関わる法人など)が選ばれることが多くなっています。なお、任意後見人となる方や、その近い親族(任意後見人となる方の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹)等は任意後見監督人にはなれません。

任意後見契約書の作成

作成手続きの流れ

公証人と事前打合せ
公証人が任意後見契約書案を作成
本人(委任者)と任意後見人となる人(受任者)が署名捺印して、
任意後見契約公正証書が完成
公証役場が法務局に任意後見契約の登記の申請
登記完了

必要な費用

公正証書作成の基本手数料11,000円
登記嘱託手数料1,400円
登記所に納付する印紙代2,600円
その他正本等の証書代、登記嘱託書郵送用の切手代等

成年後見登記制度とは

成年後見登記制度は、成年後見人等の権限や任意後見契約の内容などを登記官がコンピュータ・システムを用いて登記し、また、登記官が登記事項を証明した登記事項証明書(登記事項の証明書・登記されていないことの証明書)を交付することによって登記情報を開示する制度です。 後見開始の審判がされたときや、任意後見契約の公正証書が作成されたときなどに、家庭裁判所又は公証人からの嘱託によって登記されます。

登記事項証明書には、以下のような情報が記載されています。

・被後見人の氏名、生年月日、住所などの基本情報
・どの種類の成年後見制度(後見・保佐・補助)が適用されているか
・後見人や保佐人、補助人の氏名や住所
・後見等の開始日や終了日
・その他、家庭裁判所の決定に関する情報

登記事項証明書は、銀行取引や不動産取引、契約締結などの際に、後見制度の適用を証明するためや、後見人の代理権を証明するために使用されます。

【参考】法務省HP 成年後見制度Q&A:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html

後見人に関するQ&A

後見人と本人(被後見人)がともに被相続人の相続人になれますか?

後見人として、本人の親や子などの親族が選任されるケースは多く、家族内で相続が発生したとき、後見人と(被後見人)がともに被相続人の相続人になることも多いです。もっとも、後見人と本人(被後見人)が同じ被相続人の相続人となる場合、遺産分割協議の際に利益相反となってしまうため、被後見人の代理人となる特別代理人選任の申立を家庭裁判所にする必要があります。特別代理人選任の申立てについて詳しくは弁護士にご相談下さい。

後見人になるために費用はかかりますか?

後見人になるために直接的な「登録料」や「申請料」のような費用がかかるわけではありません。しかし、後見業務の遂行に関して、以下のような経費が発生することが考えられます。

・交通費や通信費:被後見人のための業務を行う際に、交通費や通信費などの実費が発生することがあります。
・専門家の相談:被後見人の資産管理や医療に関する判断を下す際に、専門家の意見やアドバイスを求める必要が出てくることがあります。その際に相談料や報酬がかかることが考えられます。
・文書作成や郵送費:後見業務に関連する文書の作成や送付にかかる経費がかかることがあります。

これらの費用は、基本的に被後見人の財産から支払われることが多いです。しかし、具体的な支払い方法や範囲については、家庭裁判所や後見開始の際の協議により決定されます。また、後見人はその業務の対価として報酬を受け取ることができます。法定後見の場合、報酬は家庭裁判所が決定し、被後見人の財産から支払われます。

後見登記事項証明書とは何ですか?

「後見登記事項証明書」とは、後見登記等のファイルに記録(登録)されていることを証明するもので、成年被後見人等(被保佐人、被補助人、任意後見契約の本人)および成年後見人等(保佐人、補助人、任意後見契約の受任者)の住所、氏名、成年後見人等の権限の範囲、任意後見契約の内容などが記載されたものです。

後見登記事項証明書を発行してもらうには東京法務局後見登録課または全国の法務局・地方法務局の本局の戸籍課へ申請します。

申請できる方は下記のとおりです。
1 成年被後見人,成年後見人,成年後見監督人など登記されている方
2 成年被後見人,被保佐人,被補助人,任意後見契約本人(委任者)の四親等内の親族の方
3 上記記載の方から委任を受けた方

成年後見人がついていなくても相続できますか?

はい、成年後見人がついているかどうかは、相続権の有無に直接的な影響を及ぼすものではありません。相続権は、法定相続人であるかどうかや 遺言の内容に基づいて定められます。もっとも、相続人間で遺産分割協議をする場合は、意思能力や判断能力が必要です。意思能力や判断能力が無い者が行った遺産分割協議は無効となります。本人の利益を守るためにも、相続が発生したタイミングで成年後見人をつけることをおすすめします。成年後見人は被後見人の法的代理人として、相続に関連する手続きを代わりに行います。

成年後見制度を利用したい場合、どのように手続きをすればよいのでしょうか?

法定後見制度を利用するには、本人の住所地の家庭裁判所に後見開始の審判等を申し立てる必要があります。
任意後見制度を利用するには、原則として、公証役場に出かけて任意後見契約を結ぶ必要があります。手続きの詳細については、申立てをされる家庭裁判所、公証役場、または弁護士にご相談下さい。

法定後見が開始した後で、法定後見人をやめることはできますか?

原則としてできません。成年後見制度は判断能力が不十分な本人の権利を保護するための制度ですので、本人の判断能力が回復したと認められる場合でない限り、制度の利用を途中でやめることはできません。

成年後見の申立てをする方がいない場合は、どうすればよいのでしょうか?

身寄りがないなどの理由で、申立てをする方がいない認知症の高齢者、知的障害者、精神障害者の方の保護・支援を図るため、市町村長等に法定後見(後見・保佐・補助)の開始の審判の申立権が与えられています。

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