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相続問題テーマ別解説
~特別受益とは?対象となるケースと計算方法について

特別受益とは

特別受益とは、一部の相続人が他の相続人よりも多くの遺産を受け継ぐことを指します。たとえば、故人が一部の相続人に対して生前贈与を行ったり、遺言により特定の相続人に遺産の大部分を遺したりした場合、特別受益とみなされます(民法903条1項)。一部の相続人だけが他の相続人よりも多く遺産を受け継ぐと、他の相続人との間で取得できる財産額に格差が生じてしまいます。そこで、公平な遺産分割を実現するため、特別受益による相続分の調整が行われるのです。 なお、特別受益は相続人間の公平を図る制度であるため、相続人以外の者に対して行われた遺贈や贈与は、特別受益に該当しません。

特別受益の対象となるケース

生前贈与

故人が死亡する前に一部の相続人に財産を贈与した場合、この贈与は特別受益となる可能性があります。しかし、全ての生前贈与が特別受益となるわけではなく、「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として」の贈与が特別受益となります(民法903条)。この点、「生計の資本」とは、かなり広い意味に解され、生計の基礎として役立つような贈与は一切これに含まれることになります。もっとも、例えば親子が同居しており生計を同一としていた場合、それが贈与なのか生活費の負担なのかは判別することが難しいです。そのため、実務ではある程度の生活費の援助は特別受益とはみなされません。
なお、生前贈与は遺産分割を回避したり、相続税を節税する目的で行われることがあります。

養子に対する贈与

養子縁組によって親子関係が成立すると、養子は相続人となるため、養子に対する贈与が行われた場合、これも特別受益となり得ます。養子縁組後に被相続人から取得した財産の他、養子縁組前に被相続人から取得した財産についても特別受益になるとした裁判例があります(神戸家審平成11年4月30日)。

遺贈(遺言による贈与)

遺贈とは、遺言によって特定の人に財産を譲ることです。特定の財産について遺贈をすると、その特定の財産は遺贈を受けた人(受贈者)のものになるので、遺産分割の対象になりません。遺言者が特定の相続人に遺産の大部分を遺す旨の遺言をした場合、それは特別受益となります。特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言が遺贈と解される場合には、遺贈は、特別受益として持戻しの対象となります。

著しく不公平な生命保険金の受取

相続人を受取人とする生命保険については、原則、相続人の固有財産となるため、遺贈や贈与には当たりません。もっとも、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、持戻しの対象となるとされています(最決平成16年10月29日)。特段の事情とは、判例によれば、「死亡保険金の額、遺産総額に占める死亡保険金の割合、保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人の関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべき」とされます。

つまり、保険金の受取人が他の相続人と比較して不公平な利益を得ていると見なされる場合は、特別受益となる可能性があります。

特別受益の対象とならないケース

生命保険金の受取

原則として、生命保険金については、遺贈又は贈与にあたらないため、特別受益の対象となりません。特に、生命保険金の相続財産の額に占める割合が低い場合や、保険金受取人である相続人と他の相続人との間に著しい不公平が生じていない場合は、特別受益の対象とならないと言ってよいでしょう。

平等な教育費

親の資産や社会的地位を基準として、その程度の教育をするのが普通だと認められる場合には、そのような教育費の支出は、親の負担すべき扶養義務の範囲内に入るとみなされるため特別受益の対象となりません。例えば、医大の学費の援助が特別受益に当たるか争われた裁判例では、医大の学費援助を受けた相続人のみならず他の相続人も大学教育を受けていること、被相続人が開業医であって医大の学費援助を受けた相続人が病院を継ぐことを望んでいたこと等を重視し、医大の学費援助の特別受益を否定しています(京都地判平成10年9月11日)。

代襲相続の場合

代襲相続とは 、被相続人よりも先に相続人となるべき人が死亡している場合に、相続人の子供(被相続人の孫)が代わりに相続人になることです。 例えば、親より子供が先に死亡している場合です。代襲者である孫が被相続人との関係で特別受益とみなされるには、親が被相続人から受けた贈与による利益を孫が現実に受けていた場合のみであるとされています(徳島家審昭和52年3月14日)。

特別受益と寄与分の関係

特別受益と寄与分は、相続において非常に重要な関係性を持っています。寄与分は、特別受益とは全く正反対に作用するものです。特別受益とは、ある相続人が他の相続人より多くの利益を得ている場合、その利益を指します。一方、寄与分とは、被相続人の財産を増やすように貢献した相続人がいる場合、その相続人の相続分を増やした分を指します。このように、寄与分と、特別受益は内容が異なります。

遺産相続を計算する場合に、特別受益と寄与分が両方ある場合は、特別受益分を加算し、寄与分は減算することになります。

特別受益と遺留分の関係

特別受益の持ち戻しをして遺留分を計算する場合には10年以内の特別受益しか入れられません。
遺留分計算時にも、相続財産に特別受益を持ち戻すことができます。しかし、遺留分を計算する際に持ち戻すことができる特別受益は、相続開始前10年以内に限定されます(民法第1044条第3項)。

・相続分を計算する場合・・・持ち戻しできる特別受益に時効はありません。

・遺留分を計算する場合・・・持ち戻しできる特別受益は、相続開始前10年以内のものに限る。

特別受益と相続放棄の関係

相続人が相続を放棄した場合、その人に対する特別受益は相続分の計算から除外されます。相続放棄を行うと、その人は遺産に対する全ての権利と義務を放棄します。そのため、特別受益の考慮は必要ありません。

持ち戻し期間

持ち戻し期間

「持ち戻し期間」とは、特別受益が相続分に影響を及ぼすために考慮される対象の期間を指します。言い換えると、相続開始時を起点にどれぐらい前までに受け取った財産を特別受益とみなすか?という対象期間になります。

特別受益に時効はないため、それがどれだけ古い贈与であっても特別受益として持ち戻しがなされます。つまり、遺産分割協議を行う際の特別受益には時効がないため、昔の贈与でも特別受益と主張することが可能です。

また、遺産分割協議にも時効はありませんが、特別受益の持ち戻しの請求は、相続開始から10年間となります。相続開始から10年以内に特別受益を証明できなかった場合は、たとえ高額な生前贈与があったとしても、相続財産に加算することはできません。

遺留分侵害額請求における生前贈与

一方、遺留分の計算は、原則として相続開始前10年の間になされた生前贈与しか持ち戻しの対象になりません。つまり、10年以上前の古い贈与は、遺留分侵害額請求をするときの基礎財産に加算できないため、注意が必要です。

相続税申告における特別受益

なお、特別受益に当たる生前贈与のうち、相続開始の3年超前に行われ、かつ相続時精算課税制度の適用を受けていないものについては、相続税の課税対象ではありません。

特別受益の持ち戻しの計算方法

相続人は配偶者A、子B、子Cの3人
相続財産は4000万円
Bには1000万円の特別受益あり
法定相続分 配偶者2分の1、子B、C4分の1ずつ

特別受益の確認

まず、一部の相続人に贈与等による特別受益があったか確認します。

特別受益額の算出

特別受益があった場合、その金額を算出します。不動産や株式など非現金資産の場合は、贈与時点での市場価格により算出します。

相続分の計算

特別受益を考慮しない相続分を計算します。

A:2000万円
B:1000万円
C:1000万円

持ち戻しの計算

次に、特別受益の持ち戻し計算を行います。相続財産に特別受益の金額を足します。このときの財産評価基準時は、贈与時や遺産分割時ではなく、相続開始時となります。

「相続財産+特別受益の金額」を「みなし相続財産」といいます。

相続財産と特別受益を合わせた5000万円につき、相続分を再計算します。

みなし相続財産にそれぞれの相続人の法定相続分をかけ算します。

・受益者については、算出された遺産額から特別受益分を引き算します。
・特別受益を受けていない相続人については「みなし相続財産×法定相続分」となります。

A:2500万円
B: 250万円(特別受益1000万円を引く)
C:1250万円

遺産の分割

最後に、各相続人に対する遺産の分配を行います。

(参考)
・「特別受益・寄与分の理論と運用」 坂梨喬著 新日本法規出版
・「裁判例に見る特別受益・寄与分の実務」 第一東京弁護士会 司法研究委員会編 ぎょうせい出版

特別受益に関するQ&A

特別受益に時効はありますか?

特別受益には一般的に時効の概念がありませんが、遺留分の計算において特別受益の時効は存在します。遺留分の計算においては、相続が開始する前の10年間までが時効となっています。遺産分割協議を行う際の特別受益には時効がないため、昔の贈与でも特別受益と主張することが可能です。しかし、遺留分の計算に際してはこの時効を区別して考える必要があります。

特別受益の調整は必ずしも必要なのですか?

いいえ、全てのケースで調整が必要なわけではありません。特別受益の調整は、相続人間の合意や不公平な分配があった場合に主に行われます。
もっとも、特別受益があるからといって特別受益が自動的に認められるわけではありません。特別受益を主張するものが主張立証する必要があります。特別受益にあたるか判断が微妙な場合には弁護士に相談するとよいでしょう。

どうやって特別受益を証明するのですか?

特別受益を証明する際には、遺言者が特定の相続人に対して提供した贈与や支出の記録が求められます。例えば、贈与契約書、銀行の取引記録、関連する書類、証人の証言などが証明の一部となることがあります。特別受益の性質や内容に応じて、その他の証拠が必要とされる場合もあります。

特別受益の調整は誰が行うのですか?

特別受益の調整は、通常、相続人間で話し合い、合意に至ることが一般的です。合意が得られない場合は、弁護士にご相談下さい。

被相続人に支払ってもらった学費や家賃は特別受益に含まれますか?

遺言者が死亡する前に特定の相続人に対して行った、通常とは異なる支出は特別受益に含まれる可能性があります。
例えば、特定の相続人の住宅購入の援助、借金の肩代わり、数年間にわたり家賃を親が負担した場合などは含まれることがあります。これらの支出は、遺産分割の際に他の相続人とのバランスを取るために考慮される場合があります。
特別受益があると判断されれば、相続分からその額を差し引くなどして調整が行われることが一般的です。

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