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相続問題テーマ別解説
~相続放棄とは?メリット、デメリットと手続きの方法について解説

相続放棄とは

相続放棄とは、相続が開始した後、相続人が自らの意思で相続権を放棄する行為を指します。この放棄は、相続財産だけでなく、相続人が相続することになる債務や負債も含めて全てを放棄するものとなります。

相続放棄の理由は多岐にわたりますが、主な理由としては、相続される債務や負債が多いために経済的に不利益と判断する場合です。また、家族間の争いを避けるためや、相続に関する手続きを避けたいという理由も考えられます。

相続放棄を行うには、一定の期間内に家庭裁判所に相続放棄の届出をする必要があり、この期間を過ぎてしまうと、放棄は認められないので注意が必要です。また、一度放棄を行った後でその決定を取り消すことは基本的にはできないため、慎重な判断が求められます。

相続放棄をした方が良いケース

負債超過の場合

故人が多額の負債を抱えている場合、その債務の返済負担が相続財産の価値を上回る可能性があります。この場合、相続すると、負の資産を引き継ぐことになるため、相続放棄を行うことでその債務の返済義務を避けることができます。

相続手続きが困難な場合

多くの不動産や資産が分散している場合や、相続人間の関係が複雑である場合など、相続の手続き自体が困難と予想されるケースです。相続放棄を行うことで、その手続きの煩雑さや時間・コストを避けることが可能です。

家族間の争いを避けたい場合

複数の相続人がいる場合、遺産の分割に関して意見が合わない場合があります。このような争いを未然に防ぐため、または既に争いが起きている場合にそれを終結させるために、一部の相続人が相続放棄を行うことが考えられます。

税務上のメリットがある場合

相続税の計算において、相続放棄を行うことで税額が低減する場合があります。特に、相続財産の評価額が高く、相続税が重くのしかかる場合、他の相続人への負担を考慮し、放棄を選択することがあります。

相続放棄をしない方がいいケース

財産の真価が不明確な場合

故人の資産の全容が把握しきれていないケースで、一見価値が低いと判断して放棄するのは早計です。隠れた財産や価値が発見される可能性があります。例えば、古い絵画や遺品の中のコレクションが高額で取引されることも考えられます。

税制の利益を享受できる場合

相続税の特例や控除が適用される場合、相続税が低減または非課税となる可能性があります。相続放棄をすることで、これらの税制上のメリットを逸してしまう恐れがあります。

家族の期待

特定の財産を相続することを親族から期待されている場合、その期待を裏切る形になる可能性があります。特に、家業や家族が長年大切にしてきた資産に関しては、家族の感情や期待を考慮する必要があります。

価値の変動

現在は相続財産の価値が低いと感じられるかもしれませんが、将来的には価値が上昇する可能性も考慮すべきです。例えば、土地や不動産が将来的に開発計画の影響で価値が上がる可能性があります。

相続放棄をした方がいいか、しない方がいいか迷われている場合には、弁護士等の専門家にご相談下さい。弁護士は、相続財産全体の利益とリスクを総合的に評価し、適切な判断を下すことができます。

相続放棄の申述手続き

相続放棄の意思決定

相続放棄をするかどうかの最終的な意思を決定します。この段階で、弁護士などの専門家に相談した方がよいでしょう。

申述人

相続人 (相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申述します。)

申述期間

申述は、民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。

申述先

亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。

申述に必要な費用

収入印紙800円分(申述人1人につき)
連絡用の郵便切手(申述先の家庭裁判所に確認してください。)

申述に必要な書類

(1)相続放棄の申述書
(2)戸籍謄本等の申立添付書類

相続放棄が認められないケース

放棄期限が過ぎた場合

日本の民法において、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月の間に相続放棄をしなければ、放棄は認められなくなります。この期間を熟慮期間と言います。「自分のために相続があったことを知ったとき」とは、まず、被相続人が死亡したことを知ったことが必要です。しかし、被相続人が死亡したとしても、相続財産があることを知らず、知らないことに正当な理由がある場合には、熟慮期間のカウントは開始されないと考えられています。すなわち、熟慮期間は、被相続人が死亡したこと、相続財産があることの2点を知ったときからカウントが開始されます。
この3カ月という期間は、相続人が冷静に判断を下すための期間として設定されています。この期限を過ぎると、相続人は自動的に相続を受け入れたものと見なされます。

もっとも、実務上は比較的柔軟に解されており、相続放棄の期限3カ月を過ぎても、相続放棄が認められるケースも多いです。もっとも、相続放棄の期限3か月を経過した後に相続放棄をする場合には、相続放棄期限の3か月以内に相続放棄をしなかったことについて、特別の事情が存在することが必要となります。特段の事情の存在を裏付けるための上申書をしっかりと作成し、裁判所に提出することが大切です。上申書の作成にあたっては、知識と経験が必要となりますので、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

既に相続財産を処分・取得した場合

相続放棄の意思があるにも関わらず、相続財産を自らのものとして使用したり、第三者に譲渡したりする行為は、放棄の意思がないとみなされます。具体的には、相続財産を売却したり、銀行の預金を引き出すなどの行為がこれに該当します。

公序良俗に反する放棄の場合

公序良俗に反する目的で相続放棄をする行為は認められません。例えば、相続財産を悪意ある第三者に移転させるための相続放棄は、無効となる可能性が高いです。

相続人が未成年者の場合

未成年者は、自らの意思だけで相続放棄をすることができません。法定代理人(主に親)の同意や裁判所の許可が必要となります。これは、未成年者の利益を守るための措置です。

放棄の手続きが不適切な場合

相続放棄は、自ら相続を放棄すると宣言するだけでは成立せず、家庭裁判所に相続放棄の届け出を行うことが必要です。

相続放棄期間の伸長

相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、相続放棄の期間の伸長の申立てにより、家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。相続放棄の期間の伸長の申立てについて、詳しくは弁護士にご相談下さい。

相続放棄の有無を確認する方法

家庭裁判所への問い合わせ

相続放棄を行う際、家庭裁判所に相続放棄の届出が必要です。したがって、関連する家庭裁判所に直接問い合わせることで、特定の相続人が放棄届を提出したかどうかを確認できます。

遺言書の確認

遺言書には相続放棄の意向が記載されている場合もあります。遺言書が存在する場合、その内容を確認して相続放棄の有無を見ることができます。ただし、遺言書の内容だけで実際に放棄が行われたかを確定することはできません。

相続人や関係者への確認

直接的な情報源として、相続人やその他の関係者に相続放棄の事実について問い合わせることも有効です。
ただし、相続放棄がなされているか正確に確認するためには、家庭裁判所に問い合わせをしてください。

弁護士への依頼

専門家である弁護士に依頼することで、相続放棄の有無を調査してもらうことができます。これらの専門家は、法的手続きや情報取得の方法に精通しているため、正確かつ迅速に情報を集めてくれるでしょう。

相続放棄の有無を確認する際は、情報の正確性や私的な情報の扱いに注意することが重要です。特に家族間や親族間でのトラブルを避けるためにも、適切な手段と慎重なアプローチが求められます。

相続放棄と限定承認の違い

相続放棄は、相続人が相続権を全く行使しない選択をする行為です。これにより、相続財産も負債も一切受け継がない状態となります。一方、限定承認は、相続人が相続財産の範囲内のみで相続負債を負担することを選択する行為です。具体的には、被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐことになります。

【参考】家庭裁判所HP:https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_14/index.html

相続放棄受理証明書とは

相続放棄受理証明書とは、相続放棄をした事実を証明するための書類のことです。相続放棄をしても、相続放棄をした事実が被相続人の債権者等に自動的に知らされるわけではありません。そのため、相続放棄受理証明書を裁判所で発行してもらい、被相続人の債権者等に自分が相続放棄をした事実を提示します。そうすれば、その後、被相続人が借りた借金を請求されることはなくなります。

相続放棄に関するQ&A

相続放棄申述書とはなんですか?

相続放棄申述書は、相続権を放棄する意思表示をするための公式な書類です。相続が開始されたとき、相続人が遺産を受け取りたくない場合や、相続の手続きや関連する負債(例えば遺産税や相続人が支払うべき他の債務)を避けたい場合など、様々な理由で相続放棄を選択することができます。
相続放棄をする場合、相続放棄の意思を明確にするために相続放棄申述書を作成し、所定の期間内に家庭裁判所に提出する必要があります。この書類の提出をもって、公式に相続権が放棄されたものと認識されます。
相続放棄の手続きには期間が限られており、通常、相続開始の通知を受け取った日から3ヶ月以内に申述書を提出する必要があります。

相続放棄申述受理証明書とはなんですか?

相続放棄申述受理証明書は、相続放棄の申述(申請)が家庭裁判所に受理されたことを証明する公的な書類です。
具体的には、相続人が遺産の相続を放棄する意向を家庭裁判所に正式に伝えるために相続放棄申述書を提出した際、その申述が裁判所に正式に受理されたことを確認・証明するための証明書です。
この証明書は、金融機関や不動産取引など、相続に関連する各種手続きを進める際に、放棄した相続人が相続権を行使しないことを確認するための公的な根拠として使用されることがあります。 相続放棄を行うと、その相続人は相続権を完全に失うため、相続に関する権利や義務(例えば、遺産の受け取りや遺産に関連する債務の負担など)が生じなくなります。
そのため、相続放棄を選択する前に、その結果や影響を十分に理解し、必要であれば弁護士等の専門家のアドバイスを求めることが重要です。

兄弟で一人だけ相続放棄はできますか?

はい、兄弟の中で一人だけが相続放棄をすることは可能です。相続放棄は個人の権利であり、各相続人が独立してその意志を持つことができます。したがって、兄弟姉妹の中で一人のみが相続放棄を選択し、他の兄弟姉妹が相続を受けることもできます。
もし一人が相続放棄をすると、その放棄した部分は、原則として他の相続人が相続することになります。

相続放棄の確認・照会はどこでできますか?

相続放棄の確認や照会を行いたい場合は、当該人物の住所地を管轄する家庭裁判所に問い合わせることになります。ただし、第三者が容易に家庭裁判所に問い合わせをして、特定の人物の相続放棄の情報を得ることはプライバシーの観点から制限されている場合が多いです。具体的な事情や必要性が認められる場合のみ、情報の開示や照会が可能となります。相続放棄の確認や照会を行う際には、目的や理由を明確にし、必要に応じて法的な手続きを遵守することが重要です。また、具体的な状況や手続きに関して不明点がある場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

海外在住者が相続放棄するにはどうしたらいいですか?

海外在住の方であっても、基本的な相続放棄の手続きは日本に住んでいる方と変わりません。よって、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所家庭裁判所に相続放棄の申述をします。
もっとも、海外在住であり日本に住所がない場合は、住所確認として在留証明書やサイン証明書の提示を求められることがあります。在留証明書やサイン証明は、お住まいの国の大使館や領事館で取得できます。
実際の提出は、委任状を用いて日本国内に住む代理人(弁護士や知人など)に依頼することも可能です。 相続開始から3ヶ月以内に放棄の手続きを行わないと、自動的に相続人となってしまうので注意が必要です。ただし、事情によりこの期限を守れなかった場合でも、特別な理由が認められれば延長することができる場合もあります。

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