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ご相談事例
離婚後の前妻の子供に遺産相続はできるのか

2024/07/13更新

遺産分割の相談事例

女性・ 40歳代

・会社員

相談内容

元夫と離婚して10年経つ40代のシングルマザーです。
元夫は再婚しており後妻との間に2人の子供がいます。先日元夫が病気で亡くなり遺産相続の話が出ている様ですが、遺産相続に関して私の子供にも貰える権利はあるのでしょうか。
私は離婚した身なので関係はないと思いますが、実の子である子供は血のつながりもあるので、相続権があるのなら申し出をしようと思っています。もし相続権があった場合、後妻との子供と相続される額が違ってくるのでしょうか。 あまり私が口を出してしまうと後味が悪くなると思うので、大事にはしたくありません。
しかし、私と元夫の子供にも多少なりとも相続分があるなら請求しようかと思っています。その場合は、直接後妻に連絡をしても良いのでしょうか。もしくは弁護士を通しての連絡が良いのか全く分かりません。もし弁護士を通してのやり取りが可能であれば直接会う必要もないのでそちらを希望したいと思っています。弁護士先生回答をお願いします。
弁護士 鵜飼 大

弁護士の回答

離婚した配偶者には相続権はないため、相談者様は元夫の相続人にはなりません。しかし、離婚した後もお子様は元夫の相続人となります。そして、相続割合は、後妻のお子様と同じです。したがって、元夫の相続人は、相談者様のお子様、後妻、後妻の子供2人となります。法定相続分は、後妻が1/2、相談者様のお子様、後妻の子どもはそれぞれ1/2×1/3=1/6ずつとなります。後妻には直接ご連絡しても法的に問題はありませんが、元夫の相続のことで話し合いたい場合は、弁護士を通した方がよいでしょう。後妻または後妻の子は、元夫と亡くなるまで生活しており、長きに渡り面倒を見てきた場合が多いため、単に同じ父親の子であるというだけで相談者様のお子様に法定相続分どおりの遺産を分けることに反対することが多く、ときには相続放棄を求めてくる場合もあり得ます。相談者様が直接後妻と話し合う場合、法律的な知識が不十分なために、大幅に譲歩した内容で合意してしまうこともあります。
弁護士に依頼すれば、弁護士が全ての交渉の窓口になりますので、相談者様は後妻との話し合いの場に参加することも、相手と連絡を取る必要もありません。

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