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ご相談事例
3年前に亡くなった父からの遺産相続の時効はいつですか。

2024/07/14更新

遺産分割の相談事例

男性・ 30歳代

・会社員

相談内容

父が3年前に亡くなり、母も先に他界していたことから実家は兄が継ぎ、二男の私は高校を卒業して以来実家を離れて生活しております。兄とは学生時代から仲が悪く、父が亡くなった後も通夜と葬式、一周忌ぐらいしか実家に顔を出しておりませんでした。当然、兄とも話す機会もなく、今日に至ったわけです。先日、叔母(父の妹)に出会う機会があり、私たちの兄弟の不仲や今後について、色々な提案が出されました。そんな話の中で、父の遺産についての話が出てきました。父は会社勤めをしており、定年後も退職金を活用して株の投資で利益を上げており、相当の預貯金があったとの事でした。叔母は当然私にもその遺産が相続されているものと思い、その話をしたようですが、実家を離れ、兄とも話をしていなかった私にとっては初めて聞かされる話でした。これまで両親の面倒を見てもらい、私はやりたい放題させてもらっていたため、遺産があっても兄に渡すつもりですが、せめて遺産があった話ぐらいはしてほしいと思い、後日、兄に話してみたところ、遺産はあったがもう時効で、私に与えるものは何もないとの事でした。私は父の遺産を何ももらうことはできないのでしょうか。遺産相続の時効について知りたいと思います。弁護士先生回答をお願いします。
弁護士 鵜飼 大

弁護士の回答

遺産分割には時効がありません。したがって、お父様が亡くなった後、何年が経過していてもお兄様に対し、遺産分割協議を求めることができます。ご相談内容からはお兄様が相談者様のご協力なしにどうやってお父様の遺産を独り占めすることができたのかはわかりませんが、遺産分割のやり直しにも時効はありません。

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