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ご相談事例
連れ子がいる場合の法定相続分について教えて下さい

2024/07/14更新

遺産分割の相談事例

男性・ 30歳代

・会社員

相談内容

先日、父が死去しました。相続人は、父の再婚相手の義理の母と、その連れ子2人、そして私です。連れ子は亡父の養子に入っています。いろいろと身の回りが落ち着いたときに出てくる話はやはり遺産相続についてです。恥ずかしながら私たち兄弟はあまり仲が良くありません。ですから、まるでドラマのような、ドロドロの遺産相続争いをしています。お金の話になると人はどうして醜くなってしまうのか、悲しいかぎりです。私は遺産相続に関してはあまり興味がありません。父は特に遺言書は残していませんし、末っ子だからもともとあまり期待していないというのも自分の中であるからだと思います。
 問題は、姉や兄たちなのです。それぞれが自分の遺産相続分に納得していないようです。お互いが自身の主張ばかりするので話は平行線のままです。少しでも正しい知識を身につけたいと思い質問した次第です。特に遺言書等がない場合、私たち家族のように連れ子がいる場合、法定相続割合はどうなるのでしょうか。
またこういうケースで裁判等に発展するケースもあるのでしょうか。弁護士先生、回答をお願いします。
弁護士 鵜飼 大

弁護士の回答

このケースでは、亡父の相続人は、現在の配偶者である再婚相手、実子である相談者様、連れ子の2人となります。相続割合は、配偶者が2分の1、相談者様、連れ子の2人はそれぞれ6分の1ずつとなります。

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