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ご相談事例
異母姉妹間の遺産相続について教えて下さい

2024/07/14更新

遺産分割の相談事例

女性・ 30歳代

・会社員

相談内容

私の父は離婚経験があり、前妻の方との間に娘さんがいらっしゃいます。お会いした事はありませんが、腹違いの姉がいるのは確実です。しかし、現在どのような生活を送っているのかまでは全く知りません。ご健在なのかもわかりません。また、私の母は健在です。私の家族構成は、両親と私の3人家族。前妻との間には娘さんが1人です。
父が亡くなった場合の遺産相続について家族間で話す事もありますが、どういう仕組みなのかよく理解できません。まず最初に相続できるのは母、次に子供であるというおおまかな事しかわからないので詳しくお聞きしたく思います。 
子供というのは私と、異母の姉の2人の事を指すのでしょうか。その場合、母への相続の残りを2人で分ける仕組みになるのでしょうか。また、もし父が遺言書に「遺産は全て私に相続させる」と遺した場合は異母の姉には相続の権利はなくなるのでしょうか。異母姉妹間の遺産相続について、弁護士の先生、ご回答お願い致します。
弁護士 鵜飼 大

弁護士の回答

まず、相続についてですが、お父様が亡くなられた場合、相続人は現妻であるお母様と、お父様の子供全員(あなたと異母姉妹の娘さん)になります。遺産はまずお母様が1/2、残りの1/2を子供たちで等分します。異母姉妹の娘さんも法定相続人ですので、相続権があります。
もし、お父様が遺言書で「子供への相続はあなたのみ」と指定した場合でも、異母姉妹の娘さんには「遺留分」があり、遺産の一部を請求する権利があります。

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