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ご相談事例
故人が亡くなってからの遺産相続の期限はあるのでしょうか

2024/07/14更新

遺言の相談事例

男性・ 30歳代

・会社員

相談内容

私は今年34歳、4人兄妹の長男です。両親が病気で早死にし、ともに他界してしまってから、かれこれ5年が経過しました。両親が亡くなった当時は、突然のことで何も考えられず他の兄弟もただただ悲観に暮れる日々を過ごしていました。
ところが、最近になって本格的に両親の部屋の片づけをしていたところ、遺言のようなメモ書きが出てきたのです。素人目に見てもきちんとした形式のものでなく、あくまでも遺言の下書きのようなものなのですが、それには自分が死んだあとの家や財産の相続についての詳細が記載されていました。 
しかしながら、両親が他界してからもうすでに5年も経過しており、このメモのような遺言に効力があるのかどうかも分かりませんし、遺産相続の期限自体も期限切れになっているのではないかと疑問と不安でいっぱいです。
このメモには遺言の効力はあるのでしょうか。また、遺産相続の期限というものは存在するのでしょうか。弁護士さん教えてください。
弁護士 宮澤 美和

弁護士の回答

形式が整っていないメモのような遺言書は法的に有効と認められない可能性があります。正式な遺言書には厳格な形式要件があり、それを満たしていないと効力を持ちません。
次に、遺産相続の期限についてですが、遺産分割の時効はありません。ただし、相続放棄を行う場合には、相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。5年経過している場合、相続放棄の期限は過ぎていますが、通常の相続手続きは可能です。

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