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ご相談事例
祖母が死んだのですが、遺産相続分割協議書はどうしたらいいのでしょうか

2024/07/14更新

遺産分割の相談事例

男性・ 40歳代

・会社員

相談内容

40代のサラリーマン男性です。
祖母がなくなってから49日も終わって遺産の話になったのですが、祖母が弁護士等に遺言状を残していたわけではありませんでした。突然死だったので本人も死を覚悟していなかったようなので納得はしましたが、姉と兄で遺産の相続について問題が起きました。
二人とも、貰えればいいという考えの様ですべて私に押し付けてきました。調べたところによると遺産相続分割協議書というものがあるということはわかりましたが、どうすればいいのかわかりません。
 姉は作らなくても問題ないと言っているのですがインターネットで検索してみると、いろいろな情報が載っておりどれが正しいのかわかりません。それで、わからないことがいくつかありまして。
1、この話し合いの時は親族が全員集まる必要があるのか。
2、弁護士などは必要なのか。
3、提出や申請などはどこにすればいいのでしょうか。
正直、やる気がないのに早くしろと言ってくる兄嫁や姉に疲れてきています。弁護士先生回答をお願いします。
弁護士 鵜飼 大

弁護士の回答

遺産相続についてお答えします。

1.親族全員が集まる必要があるか
遺産分割協議には、法定相続人全員の同意が必要です。物理的に全員が集まる必要はありませんが、全員が協議内容に同意し、署名・押印することが求められます。郵送やオンラインでの対応も可能です。

2.弁護士などは必要か
弁護士の助けは必須ではありませんが、相続が複雑な場合や意見が対立する場合、弁護士に相談するとスムーズに進むことが多いです。弁護士は法的アドバイスを提供し、必要書類の作成もサポートしてくれます。

3.提出や申請はどこにすればいいか
遺産分割協議書自体を特定の場所に提出する必要はありません。ただし、遺産分割協議書を元に各種手続き(不動産の名義変更、預貯金の解約など)を行うため、協議書を銀行や法務局に提出する場面があります。例えば、不動産の名義変更は法務局、預貯金の解約は各金融機関で手続きが必要です。

ご家族の協力が得られない場合でも、法的に正しい手続きを踏むことが重要です。

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