ウカイ&パートナーズ法律事務所
2024/07/24更新
(渋谷駅徒歩5分の法律事務所) 東京都渋谷区渋谷1-6-5 SK青山ビル8階 ウカイ&パートナーズ法律事務所 弁護士 辻 周典 TEL:03-3463-5551
預金は3人で等分して土地と家は兄が相続することとなりました。ところが弟が土地と家を兄が相続するのに預金が3等分なのは納得いかないと言い、兄と弟で喧嘩を始めてしまいました。兄の言い分は、弟は生前父から車や高価な時計などをもらっているのでその分相続分から引くのが妥当だというのです。そこで、後日話し合おうということにしたのですが、数日後家庭裁判所からから調停申立書が届き遺産分割調停を行うことになりました。
この点、自分で調べたのですが、弟が亡父から受け取った車や高価な時計等は特別受益にあたるのではと思いました。しかし、兄も私も遺産相続および調停についての知識がなく、どのように特別受益を主張すればよいか、誰に相談すれば良いかわからず悩んでいます。弁護士先生回答をお願いします。