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ご相談事例
弟が父の貯金を使い込んでいました

2024/07/24更新

遺産使い込みの相談事例

男性・ 50歳代

・会社員

相談内容

昨年、父ががんで他界し、残った三件のビルと8000万円の預貯金、高級車三台を兄弟三人で分けるようにと遺言書にもはっきりと、本人の自筆で記されていました。相続人は、長男である私と次男がおり、次男である弟は、一番収入も良く、私以上に、父と仲がよかったので、よく可愛がられていました。
私は、既婚者ですが、妻や子供達も父を慕っていましたので、家族関係は良かったです。ところが、遺産相続の分割について、兄弟三人で話し合いをしようとした前日、貯金通帳の残高を見たら、8000万円全額引き出され、父の車も消えていました。
次男である弟夫婦を問い詰めると、自分達の方が、ずっと父のためにお金を使ってきたし、妻は毎週、父の家に行き、世話をしてきたので、これは自分達の物だとの一点張りで、話し合いすら応じてくれません。
民法では、きちんとした遺言書もあり、遺産相続の分割について話し合いをしないといけないはずです。弟のやった事は、横領罪のような感じで、悩んでおります。弁護士先生、回答をお願いします。
弁護士 上野 一成

弁護士の回答

このような場合は早急に弁護士に相談し、不当利得返還請求訴訟を起こすべきでしょう。おそらく次男様とは話し合いでの解決は難しいでしょうから、訴訟の中で次男が8000万円引き出した事実と父のためではなく自己のために費消したことを主張立証する必要があります。いずれにしても、早めに動かなければ引き出した預貯金を使用されて回収が困難になる可能性があります。
訴訟や調停に必要な書類や手順も弁護士であればスムーズに進めることができます。是非専門家である弁護士へご相談ください。

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