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ご相談事例
母は認知症なのですが遺産相続ができるのでしょうか

2024/07/24更新

後見申立ての相談事例

女性・ 50歳代

・主婦

相談内容

50代主婦です。母親が健在で、兄弟はなく、夫と子供が2人います。最近、母の弟である叔父が亡くなりました。母には叔父以外の兄弟はいませんし、祖父母もいません。他には母方には親族という親族ももういません。
私たちが困っているのは、叔父の遺産相続についてです。叔父自身も急な死だったため、遺言書がありません。叔父は結婚もしていないので、奥さんも子供もいません。 本来なら、一番近親であり、姉である母が相続すればよいのでしょうが、母は現在、施設で生活をしていて、介護をしてもらっています。母は認知症の診断を受けています。娘の私のことも分からないほどなのです。なので、だれがどのように遺産を相続すればよいのかが分かりません。
母は、施設に入っていて、認知症の診断を受けていても叔父の遺産相続ができるのでしょうか。できない場合はどのようにすればよいでしょうか。私も夫も困ってしまい、相談をしました。弁護士さん教えてください。
弁護士 鵜飼 大

弁護士の回答

まず、遺言書がない場合、法定相続に従って相続が行われます。叔父様には配偶者も子供もいないため、叔父様の姉であるお母様が第一順位の相続人となります。しかし、お母様が認知症で施設に入っている場合でも相続権はありますが、判断能力がないため手続きが複雑になります。

お母様が遺産を相続するためには、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てる必要があります。成年後見人は、お母様の財産管理や遺産相続の手続きを代行します。成年後見人は家族でも専門家でも選任できます。成年後見人が選任された後、遺産分割協議を行います。協議の結果に基づき、遺産分割を進めます。

お母様が相続人であることに変わりはありませんので、適切な法的手続きを踏むことで遺産相続を進めることが可能です。まずは、家庭裁判所や弁護士に相談し、具体的な手続きを確認することをお勧めします。

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