30分無料相談を電話で予約

相続弁護士110番

ウカイ&パートナーズ法律事務所

土日相談可
ナイター相談可
当日相談可
渋谷駅徒歩5分
遺産相続の30分無料相談予約
電話受付:平日9:00-19:00(土日祝は9:00-18:00)
土日相談ナイター相談スカイプ相談

ご相談事例
遺産相続争いについて困っていますのでお助けください。

2024/07/06更新

遺言の相談事例

男性・ 40歳代

・会社員

相談内容

はじめまして、遺産相続についてどうしたら良いかわからなくなって困っています、当方40代のサラリーマンです。先日、父が病気で亡くなってしまい、兄とともに遺言書を開示しました。これまで父が貯めてきた貯金やアンティークの家具などは特に問題なく相続が決まっていったのですが、土地に関して兄と遺産相続争いが起きてしまいました。なんと父は生前、父の土地は兄に相続させると言い続けていたにも関わらず、遺言書には私に土地をうけつぐと書いていたのです。理由は私のほうが介護してくれたからであるとのことでした。私も父の文面に納得し、土地を相続したいと考えましたが兄が納得しません。生前からの約束が突然ひっくり返されていたのですからハイハイそうですね、とも言えないのは分かっていますが遺言にそう書いてあるのだから父の最終的な意向に従うべきたと思うのです。そこで質問なのですが、口約束と遺言ではどちらが重いのでしょうか。私は遺言のほうを最優先にするべきかなと考えています。遺産相続争いがまさか自分の身に起こるとは思っておらず困惑しているところです。どうか弁護士先生回答をお願いします。
弁護士 宮澤 美和

弁護士の回答

口約束と遺言書では遺言が優先されます。そもそも、自分が死んだらこの土地をあげる、という約束は遺言にはあたりません。原則として遺言は口頭ではできません。したがって、お父様が自分が亡くなったら、自分の土地をお兄様に相続させると言っていたとしても、遺言を書面で残していなければ、法的には何の効果もありません。もっとも、亡きお父様が「贈与の意思を示した」ということになれば、「父の土地は兄に相続させる」という言葉を受けてお兄様も合意したことになり、死を原因として効果が発生する贈与契約が成立することがあります。これを「死因贈与」といいます。しかし、死因贈与契約書等の証拠がなければ、死因贈与契約があったと認められる可能性は低いでしょう。

(渋谷駅徒歩5分の法律事務所)
東京都渋谷区渋谷1-6-5 SK青山ビル8階
ウカイ&パートナーズ法律事務所
弁護士 宮澤 美和
TEL:03-3463-5551

遺言に関する他の相談事例

 

相続に関するご相談事例一覧

相続弁護士
Copyright(C)2011 Ukai & Partners Law Office. All rights reserved.