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ご相談事例
特定の財産を遺言で残したい場合について

2024/07/03更新

遺言の相談事例

女性・ 30歳代

・主婦

相談内容

高齢な父の今後のことで心配なことがあります。私は30代の主婦です。実家は自営業をしており、父は婿養子として実家へやってきました。父母とも70才で、祖母(私の母の実母)は90才を超えていますが健在です。ただ、多少痴ほう症が出てきており、現在は老人介護施設に入居しています。祖母とは直接の血縁関係にはありません。血縁関係にない父には、祖母の遺産は一切入ってこないのでしょうか。結婚してから30年以上、わがままな祖母にも耐えてきた父なので、気の毒すぎる気がします。遺言状などを作成するなどして、なんらかの対処法がとれるなら、ご教示いただきたいです。弁護士の先生、助言をよろしくお願いします。
弁護士 宮澤 美和

弁護士の回答

お父様は婿養子とのことですので、祖母と養子縁組をしていると思います。ですので、お父様は祖母の相続人となります。そして、家業や自宅等特定の財産をお父様に祖母の遺産を相続させたい場合は、祖母にお父様に財産を相続させ旨の遺言書を書いていただくのがよいかと思います。しかしながら、遺言書を作成した時点で祖母の判断能力がないと判断された場合は、遺言書は無効となってしまいます。もっとも、認知症になっているからといって、直ちに判断能力がないと判断されるわけではありません。遺言書を作成する際に、祖母には判断能力があるとの証拠を作成しておいた方がよいでしょう。例えば、証拠となるもにには、診断書、カルテの写し等があります。詳しくは弁護士にご相談下さい。

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