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ご相談事例
遺産相続手続きの期限について教えてください

2024/07/02更新

遺産分割の相談事例

女性・ 40歳代

・主婦

相談内容

私は3人兄弟の長男の妻で、40代主婦です。主人が海外赴任中のため、私達家族は海外に住んでおります。義父は既に亡くなっていて、残された義母も先月亡くなりました。葬儀を終え、義母の住んでいた家もそのままに赴任先に戻って来ました。主人の姉と妹の3人で相続するのですが、遺産相続手続きのために、そうそう何度も帰国する事はできません。現在、兄弟の話し合いも出来ていませんし、まだ相続するものはどんなものがあるのかすら分かりません。手続きには期限があると聞いたことがありますが、いつまでに手続きを終えなければならないのでしょうか。
都合がつき次第帰国するつもりですが、限られた時間で出来るだけの事をしなければなりませんので、期限までのスケジュールを組めると良いと思います。赴任先で準備できることはあまりないかもしれませんが、どのような準備を、いつまでにしたら良いでしょうか。また、期限を過ぎてしまったら、何かペナルティはありますか。弁護士先生、教えてください。
弁護士 鵜飼 大

弁護士の回答

相続手続きには期限のある手続きと期限のない手続きがあります。期限のない手続きとしては、遺言書の検認、遺産分割協議、遺産分割調停、審判、相続登記等があります(ただし2024年4月1日以降は相続登記の義務化により、相続で不動産取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません)。期限のある手続きとしては、相続放棄、限定承認、準確定申告、相続税の申告等があります。相続放棄、限定承認は相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述します。亡くなった方の所得税の申告である準確定申告は、相続の開始を知った日の翌日から4カ月以内に行います。相続税の申告は、相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内に行うことが必要です。もっとも、期限がない手続きもできるだけ早めに行う方が安心です。期限を過ぎてしまったペナルティとしては、相続税等の申告・納税期限を過ぎてしまうと、追徴課税を受けたり、相続の承認・放棄の時期が過ぎてしまうと思わぬ大きな負債を相続してしまうことがあります。ペナルティを受けないためにも弁護士に相談しながら相続手続きを進めることをお勧めします。

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