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ご相談事例
我が家の遺産相続順位についてお尋ねします。

2024/07/01更新

遺産分割の相談事例

女性・ 30歳代

・パート

相談内容

高齢な父の今後のことで心配なことがあります。私は父の長女ではありますが、厳密に言いますと、異母兄弟が二人おります。離婚した前妻の子供たちです。前妻とは協議離婚しております。
しかし、実質的には離婚状態でしたが離婚前に不倫という形で、若い母と心を通わせ出来たのが私です。その後母は私を生みましたが、父も心を通わせた私の母のほうを選び生活してました。
籍は入れておらず、しばらくは私は私生児という形だったのです。幸せな毎日を送っていましたが私が小学生の時母は病死してしまいました。しばらくは父の手一つで育てられましたが、縁あって父は、再婚します。私にも新しい母ができました。結婚を機に、ここで父は私を認知し籍を入れたようです。複雑な過程を経て現在に至りますが、今は育ててくれた母に感謝しています。
そこでこの複雑な我が家の遺産相続順位などを考えてみると何ともわかりずらく専門のご意見を伺いたいと思います。どうぞ良いアドバイスをよろしくお願いいたします。
弁護士 鵜飼 大

弁護士の回答

民法第五編の第二章で定められている相続人となる人を法定相続人といいます。法定相続人は配偶者と血族相続人です。血族相続人は、被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹で、それぞれ相続順位と相続分が定められています。配偶者は他の血族相続人とは違って相続順位の枠外の存在で、現在の配偶者は常に相続人になります。その他は、第1順位:子供、第2順位:直系尊属(父母、祖父母等)、第3順位:兄弟姉妹の順に相続人になれます。
お父様の相続人は、現在の配偶者である相談者様の育てのお母様と相談者様、異母兄弟二人となります。また、相談者様、異母兄弟間での順位はありません。異母兄弟であってもそれぞれ等しく相続権を持っています。なお、お父様とすでに離婚している前妻は相続人にはなりません。
民法の規定にしたがえば、配偶者である育てのお母様が1/2、相談者様と異母兄弟お二人が残りを均等に1/2×1/3=1/6ずつ相続することになります。異母兄弟と相続分でトラブルになりそうだと考えられる場合には、一度弁護士にご相談頂ければと思います。

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