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ご相談事例
借金が払えないので相続破棄をしたいのですが

2024/07/09更新

相続放棄の相談事例

女性・ 60歳代以上

・主婦

相談内容

60代主婦です。結婚はせずにずっと独り身です。家族は、姉夫婦(子供なし)のみです。しかし、年が12歳もはなれていますので、姉夫婦は二人とも施設に入っています。母は、私が幼いころに亡くなりました。今回相談したいのは、つい先日亡くなった父の遺産相続についてです。父は、私たち2人の娘を心配して、土地などの遺産を多く残してくれたのですが、それ以上の借金があるのです。父の借金を払うために、父が残してくれた遺産の全てを売却しなければならず、それでも借金が残ります。しかも相続したうえでは、管理・維持もしなくてはならなくなり、そんな余裕はないのです。私も、姉夫婦も年金のみの生活となっているので、これからの事を考えると相続するのはとても厳しいです。相続破棄をする場合はどのようにしたらよいのでしょうか。そして、姉も相続する意思はないと言っているので、そちらについても一緒に相談に乗っていただけると幸いです。弁護士先生回答お願いします。
弁護士 東畑 義弘

弁護士の回答

相続放棄とは、相続が開始した後、相続人が自らの意思で相続権を放棄する行為を指します。この放棄は、相続財産だけでなく、相続人が相続することになる債務や負債も含めて全てを放棄するものとなります。相続放棄を行うには、一定の期間内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があり、この期間を過ぎてしまうと、放棄は認められないので注意が必要です。また、一度放棄を行った後でその決定を取り消すことは基本的にはできないため、慎重な判断が求められます。もっとも、ご相談事例のように、故人が多額の負債を抱えている場合、その債務の返済負担が相続財産の価値を上回る可能性があります。この場合、相続すると、負の資産を引き継ぐことになるため、相続放棄を行うことでその債務の返済義務を避けることができます。
相続放棄の申述手続きは下記のとおりです。
①相続放棄の意思決定
相続放棄をするかどうかの最終的な意思を決定します。この段階で、弁護士などの専門家に相談した方がよいでしょう。
②申述期間
申述は、民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。
③申述先
亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
④申述に必要な費用
収入印紙800円分(申述人1人につき)
連絡用の郵便切手(申述先の家庭裁判所に確認してください。)
詳しくは弁護士にご相談ください。

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弁護士 東畑 義弘
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