
公正証書遺言は公証人と証人2名の前で口述し、公証人が文書化します。このプロセスにより、遺言の正確性と公正性が保証されます。自筆証書遺言は遺言者が全文、日付、氏名を自筆で記載し、署名するため、作成過程で専門家の確認を必要とせず、場所を選ばずに作成できます。その一方で、誤解を招く表現があるとトラブルの原因になる可能性があります。
公正証書遺言の作成には、公証人への手数料が必要です。この費用は相続財産や遺言の内容によって異なりますが、遺言作成の信頼性を高めるための投資と考えられます。一方、自筆証書遺言は、専門家の介入が不要であり、作成に直接的な費用はかかりません。ただし、不備がある場合のトラブルによる潜在的なコストは考慮する必要があります。
公正証書遺言は公証人によって正式に保管されるため、紛失や偽造のリスクが非常に低いです。遺言の存在が保証され、必要時に容易に取り出すことができます。自筆証書遺言の場合、遺言者が適切な保管場所を自ら決定しなければならず、紛失や破損のリスクが高まります。また、遺言の発見が遅れることで遺言の意思が反映されない可能性もあります。
両方式とも法的に有効な遺言の形態ですが、公正証書遺言はその作成過程が公証人と証人によって正式に記録されるため、遺言内容の信頼性や法的な強制力が自筆証書遺言よりも一般的に高いとされます。自筆証書遺言は内容の解釈に争いが生じやすいため、遺言の執行が遅れることや、裁判所での検認手続きが必要になります。
遺言をする人(遺言者)の身分を証明するために必要な書類です。公正証書遺言の作成にあたって、遺言者の本人確認が重要であり、運転免許証やパスポート、住民基本台帳カードなど、写真付きの公的身分証明書が一般的に使用されます。
遺言者の法律上の家族関係を証明するための書類です。遺言で財産を分ける際、法定相続人が誰であるかを明らかにするために必要とされます。これは、遺言の内容が法律に則って適切に実行されるために重要な書類です。
遺言に不動産の分配を含める場合、その不動産の正式な所有者が誰であるかを証明するために必要です。不動産登記簿謄本は、不動産の所在地、面積、所有者などの詳細情報を含んでいます。
都内の不動産は、都税事務所で取得できます。固定資産税等納税通知書があれば、それで代用することができます。
公正証書遺言を作成する際、遺言者は実印を押印します。その実印の印鑑登録がされていることを証明する書類です。これにより、印鑑が遺言者本人のものであることが証明されます。
遺言の内容を事前に書き起こした文書です。公正証書遺言を作成するにあたって、遺言の草案をもとに公証人が正式な文言を決定します。この書案によって、遺言の作成過程がスムーズに進み、意思の矛盾や誤解を避けることができます。
遺言者はまず、どの財産を誰に遺すかを慎重に考えます。ここでは、財産の詳細なリストアップ、相続人の確認、特定の財産を特定の相続人に遺す理由など、将来的な誤解やトラブルを避けるためにも明確な計画が必要になります。遺言には、財産の分配だけでなく、葬儀の希望やペットの飼育に関する指示など、遺言者の意思が反映されるあらゆる事項を含めることができます。
公正証書遺言を作成するにあたって、本人確認書類、戸籍謄本や抄本、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書(不動産が遺産に含まれる場合)、印鑑証明書など、複数の書類が必要です。これらは、遺言者の身元や財産の所在、法定相続人の確定など、遺言の内容が法的な要件を満たすために不可欠です。事前にこれらの書類を準備することで、公証人との相談がスムーズに進みます。弁護士等の専門家に依頼した場合は、戸籍謄本や不動産登記簿謄本等は弁護士が代わりに収集する場合もあります。
遺言の内容と必要書類を準備したら、次は弁護士等専門家に相談します。弁護士は遺言の内容を詳しく聞き取り、法律的な観点からアドバイスを提供します。また、遺言者の意志が正確に文書化されるようサポートする役割も担います。この過程で、遺言者の意思がはっきりと反映され、法的なトラブルの可能性を減らすことができます。
公証人は遺言者の意向を踏まえて遺言書の草案を作成します。弁護士はこの草案を確認し、内容に誤りがないか、また意図した通りに記載されているかを慎重にチェックします。この段階での確認と修正は、後に遺言の解釈に関する誤解を避けるために極めて重要です。
遺言書の最終稿に遺言者が満足したら、公証人と証人の前で署名と押印を行います。このプロセスは、遺言の正式な作成を法的に完結させるものであり、遺言者本人がその意志を確固たるものとして記録に残す行為です。証人の存在は、遺言作成の公正性と遺言者の意思が自由に表明されたことを保証します。
署名押印が終わった遺言書は公証人によって公正証書として正式に作成され、公正証書の原本は、公証人が保管します。これにより、遺言書の紛失や改ざんを防ぐことができます。なお、保管のための手数料は不要です。
公正証書遺言は公証人が関与することで法的な手続きが正確に行われ、遺言の内容が明確に記録されます。この正式なプロセスにより、遺言の法的な有効性が非常に高くなり、後々の紛争を避けることができます。また、遺言者の意思が正確に伝えられることが保証されます。
公正証書遺言は公証人役場に保管されるため、自筆証書遺言に比べて改ざんや紛失のリスクが格段に低くなります。これにより、遺言者の最終意思が確実に守られ、相続の際の不必要なトラブルや争いを避けることが可能になります。
公正証書遺言により、財産の分配に関する遺言者の意志を非常に明確に伝えることができます。遺言には具体的な財産の指定や相続人への分配比率、特定の希望(例えば、葬儀の方法やペットの世話に関する指示)など、細かい要望を詳細に記載することが可能です。
公正証書遺言の明確性と法的な有効性は、相続が発生した際の家族間の争いを大きく減少させます。遺言者の意志が明確に文書化され、法的に保護されているため、相続人間での解釈の相違や意志の矛盾が起こりにくくなります。
公正証書遺言はその有効性が法律によって保証されているため、遺言がある場合の相続手続きがスムーズになります。遺言の内容に基づいて財産分配が行われるため、相続登記などの法的手続きが迅速かつ効率的に進行する可能性が高くなります。
公正証書遺言を作成するプロセスでは、遺言者のプライバシーが尊重されます。遺言内容については公証人との間でのみ共有され、保管も公証人役場で行われるため、遺言者の意志や財産状況が外部に漏れることがありません。
公正証書遺言の作成には、公証人の手数料が必要です。この費用は、自筆証書遺言を作成する場合に比べて高額になる可能性があります。特に、遺産が高額であったり、遺言の内容が複雑であるほど、結果的に手数料が増加することがあります。
公正証書遺言を作成するプロセスは、自筆証書遺言に比べて手続きが複雑です。遺言者は公証人を訪れ、必要書類を準備し、遺言の内容を公証人と詳細に検討しなければなりません。この手続きは時間がかかり、準備にも労力を要します。
公正証書遺言は一度作成されると、内容を変更するには再度公証人の手続きを経なければなりません。これには追加の費用がかかるだけでなく、手間も必要です。したがって、遺言の内容を頻繁に更新したい場合には不便を感じることがあります。
適切な公証人を見つけ、必要書類を集め、公証人との面談を設定するまでに時間がかかることがあります。特に、遺言の内容が複雑である場合や、遺言者の住む地域に公証人の事務所が少ない場合、遺言書が完成するまで長引く可能性があります。
公正証書遺言を作成する際には、公証人手数料が発生します。この手数料は遺言の内容や財産の価値によって異なり、一般的には数万円から数十万円の範囲内です。具体的には、遺言書の作成にかかる基本手数料に加えて、遺産の価値に応じた手数料が加算されます。公証人手数料は、遺言の正確さと法的有効性を保証するための重要な投資と考えることができます。詳細な料金については、事前に最寄りの公証人役場に問い合わせることが推奨されます。
| (目的の価額) | (手数料) |
| 100万円以下 | 5000円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
| 500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
| 1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
| 3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
| 5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
| 1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算 |
| 3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算 |
| 10億円を超える場合 | 24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算 |
遺言公正証書の作成手数料は、遺言により相続させ又は遺贈する財産の価額を目的価額として計算します。
遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になります。したがって、各相続人・各受遺者ごとに、相続させ又は遺贈する財産の価額により目的価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。
参考:日本公証人連合会HP https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow12
公正証書には、原本・正本・謄本の3種類があります。原本は公証人によって保管され、正本と謄本は遺言者に渡されます。
公正証書の原本は、公証役場に厳重に保管され、裁判所の命令等がある場合を除いては、公証役場の外へ持ち出すことが禁じられています(公証人法第25条)。そのため、紛失や盗難、改ざんなどの心配がありません。
公正証書遺言の正本は、原本と同じ効力を持つ書類です。基本的にこの正本を用いて金融機関等の払い戻し手続きを行います。なお、正本には、原本に記した署名押印はありませんが、実印を押した部分には「印」という記載があります。これは「原本にはその位置にきちんと印鑑が押してある」という意味です。
謄本とは、原本の写しとなります。実務では金融機関によっては謄本でも手続き可能なところもありますが、金融機関によっては正本を提出しなければならず謄本では手続きができないところもあります。なお、不動産の登記手続きでは謄本でも受け付けてくれます。
弁護士や公証人役場に事前に相談し、必要な書類や手続きを確認することが重要です。遺言内容が法律に則っているか、また、遺言の効力に影響を及ぼす可能性のある特別な状況がないかを公証人が確認します。事前相談をすることで、遺言作成のプロセスがスムーズに進み、後日のトラブルを避けることができます。
遺言には、財産の分配方法だけでなく、執行者の指名、特定の条件下での財産管理方法など、明確にすべき事項が多数あります。内容が不明瞭だと、将来的に解釈の相違や争いが生じる可能性があります。したがって、遺言の内容は具体的かつ明確に記述することが肝要です。
公正証書遺言を作成する際には、証人2人の立会いが必要です。証人は成年であること、かつ遺言に利害関係のない第三者でなければなりません。親族や遺言に名前が記載されている者は証人になれません。適切な証人を選定することで、遺言の公正性と信頼性が高まります。証人になってくれそうな人がいない場合は、公証役場や弁護士事務所で手数料はかかりますが、証人を用意してくれます。
公正証書遺言の作成には費用がかかります。この費用は、遺言の内容の複雑さや遺産の価値によって変動することがあります。予期せぬ費用に直面しないためにも、事前に公証人に費用の見積もりを依頼し、その内容を理解しておくことが重要です。
公正証書遺言の原本は、公証人役場に保管されますが、正本と謄本は自分で保管します。自分で保管する場合の注意点も理解しておくべきです。不正アクセスや紛失のリスクを避けるために、安全な場所に保管し、信頼できる人物にその場所を知らせておくと良いでしょう。
