特別受益とは、相続が開始した際に、相続人の一部が故人から生前に受けた経済的な利益のことを指します。これは、例えば金銭の贈与や財産の移転などの形で生じることがあります。相続の際には、この特別受益を考慮して、相続財産の分割を行う必要があります。特別受益を受けた相続人は、受けた利益の価値に応じて、相続分から差し引くか、他の相続人に対して相当額を補償する形で調整されます。これにより、相続人間で公平な財産分割が図られることを目指します。特別受益の考慮は、相続が平等に行われるための重要な要素です。
特別受益の持ち戻しとは、相続の際に特別受益を受けた相続人が、その受益を相続財産に算入し直すことを指します。これは、相続財産の公平な分配を図るための仕組みです。たとえば、故人から生前に大きな贈与を受けた相続人がいる場合、その贈与された財産の価値を相続財産に「持ち戻し」、他の相続人との間で平等に分割されるよう調整します。持ち戻しは、特別受益を受けた相続人の相続分からその価値を差し引くか、他の相続人への補償として機能します。これにより、すべての相続人が公平に相続に参加できるようになり、相続における不公平を防ぐために重要な役割を果たします。
持ち戻し免除とは、被相続人が生前において、相続人が受ける特別受益につき遺産相続の計算に加える必要がないとする意向を示すものです。もし共同相続人の誰かが被相続人から特別受益を受けていた場合、通常はそれを遺産全体の金額に含めて、「想定される遺産」として扱い、そこから各相続人の仮定される遺産の分け前を計算します。そして、特別な恩恵を受けた相続人に関しては、この仮定される分け前からその恩恵の金額を差し引き、残った金額を実際の遺産の分け前とします。しかし、被相続人は、必ずしも相続財産を平等公平に相続人に分配することを考えているとは限りません。そして、遺言ではなく、生前贈与という形式で生前に財産を与えることもあります。このような場合に、自分の死後の相続の際に子ども達や配偶者が争いをしないように、被相続人が持ち戻し免除の意思表示をすることがあるのです。以上まとめると下記のようになります。
特別受益
相続人の一部が故人から生前に受けた経済的な利益のこと特別受益の持ち戻し
特別受益を受けた相続人がその受益を相続財産に算入し直すこと。つまり、特別受益者の相続分を減らし、それ以外の相続人の相続分を増やすこと。特別受益の持ち戻し免除
被相続人が生前において相続人が受ける特別受益につき遺産相続の計算に加える必要がないとする意向のこと。
これらの例は、特別受益として相続財産の分割に際して考慮され、持ち戻しが適用される典型的なケースです。どの事例も他の相続人と比較して著しい不平等感がある、または著しく不公平な利益を得ていると見なされる場合は、特別受益の持ち戻しが適用される可能性があります。
教育費の支払い
親が一人の子に高い留学費用を支払った場合等、この金額は特別受益として扱われ、相続時に他の相続人との間で公平を保つために持ち戻されます。
結婚資金の提供
親が子どもの結婚に際して大金を提供した場合、その金額は相続財産に持ち戻され、相続分の計算に影響を与えます。
住宅購入資金の援助
親が子どもの家の購入に大きな金額を提供した場合、その金額は相続時に持ち戻され、他の相続人との公平な分配のために考慮されます。
事業資金の提供
親が子どもの事業の立ち上げに資金を提供した場合、この支援は特別受益と見なされ、相続財産の分配時に持ち戻されます。
医療費の支払い
親が子どもの医療費用を全額負担した場合、この支払いは特別受益として扱われ、相続時に持ち戻されます。
自動車の贈与
親が子どもに高価な車を贈与した場合、この車の価値は特別受益として相続財産に持ち戻されます。借金の返済親が子どもの借金を返済した場合、この支援は特別受益として相続時に持ち戻され、他の相続人との公平を保ちます。
不動産の移転
親が生前に子どもに不動産を移転した場合、この不動産の価値は特別受益として相続時に持ち戻されます。
株式や投資の譲渡
親が子どもに株式や投資ポートフォリオを譲渡した場合、この譲渡は特別受益として相続財産に持ち戻されます。
生命保険の受取人
親が特定の子を生命保険の受取人に指定した場合、原則、特別受益には該当しません。もっとも、相続財産に比して生命保険金が過大である場合には、特別受益として相続時に持ち戻される可能性があります。
特別受益の特定
相続人間で故人から受けた特別受益の有無を確認する過程です。生前贈与や遺贈など、故人が生前に特定の相続人に対して行った経済的利益を特定します。これには金銭的贈与、不動産の譲渡、借金の免除などが含まれます。
特別受益の評価
特定された特別受益の市場価値を評価するステップです。これには、不動産の現在価値、金銭的贈与の額面、その他の資産の市場価値などが考慮されます。評価は、公正かつ実際の市場価値に基づいて行う必要があります。
持ち戻し計算の実施
評価された特別受益を相続財産に加え、新たな相続財産の総額を算出します。その後、法定相続分に基づいて各相続人の持ち戻し後の相続分を計算することで、公平な分配を目指します。特別受益の持ち戻し計算を行います。相続財産に特別受益の金額を足します。このときの財産評価基準時は、贈与時や遺産分割時ではなく、相続開始時となります。「相続財産+特別受益の金額」を「みなし相続財産」といいます。みなし相続財産にそれぞれの相続人の法定相続分をかけ算します。
- ・受益者については、算出された遺産額から特別受益分を引き算します。
- ・特別受益を受けていない相続人については「みなし相続財産×法定相続分」となります。
遺産の分割
最後に、各相続人に対する遺産の分配を行います。
特別受益に関する時効は、日本の法律において特別に定められていません。つまり、故人から生前に受けた贈与や経済的な利益は、たとえそれが長い時間が経過していたとしても、相続が開始される際に特別受益として考慮されるべきです。これは相続財産の公平な分配を目的としています。たとえば、故人が30年前に子どもの一人に大きな金額を贈与していた場合でも、その贈与は相続開始時に特別受益として扱われ、相続分の計算に影響を与えます。しかし、実際に特別受益がいつ発生したのかを証明することや、その価値を算定することが時間の経過とともに難しくなることがあります。そのため、特別受益に関する詳細は、できるだけ早く、明確に記録しておくことが望ましいです。
前述のとおり、持ち戻しできる特別受益の時効はありませんが、2023年4月1日施行の民法の法改正により、相続開始から10年経過すると特別受益を主張できなくなりました(第904条の3)。つまり、特別受益は、相続開始から10年経過した後に行った遺産分割協議では主張できないということです。遺産分割協議を進めないまま被相続人の死亡から10年経つと特別受益の主張ができなくなる可能性があるので注意しましょう。