
本人に判断能力が残っている場合は、本人が本当に後見人の必要性を拒否しているか、またその理由を明確にすることが重要です。本人の意向を直接聞くために面談を行い、可能であればその意向を文書化しておくことが推奨されます。これには、家族や親しい友人、医師など、本人の状態をよく知る人々の協力が必要になることもあります。
後見申立の必要性を正確に判断するためには、医師による詳細な精神医学的評価が必要です。具体的には、医師の診断書が必要です。この評価は、本人の判断能力や意思決定能力に問題があるかどうかを明らかにし、後見人が必要な医学的根拠を提供します。評価結果は、後見申立の際に裁判所に提出される重要な証拠となります。
なお、後見申立てのための医師の診断書は、裁判所所定の書式があるため、その書式に従わずに医師自ら別の書式で記載したとしても裁判所から再提出を求められることが多いです。
後見申立を進める前に、専門的な法的助言を得ることが不可欠です。家族や他の申立人は弁護士と相談し、本人の拒否の背後にある状況を考慮しつつ、どのように法的に進めるかの最善の策を練るべきです。これには、後見申立の種類、必要な証拠、裁判所での手続きの流れなど、具体的な情報が含まれます。
ウカイ&パートナーズ法律事務所では、後見申立てについて30分無料で相談を受け付けております。後見についてお悩みごとがございましたらぜひご相談下さい。
申立てが出来る人は、本人、配偶者、4親等内の親族、市区町村長、検察官等です。成年後見・保佐・補助の申立ての取下げをするには、家庭裁判所の許可が必要になります。申立後、裁判所から親族へ意向照会がされる場合があります。申立後、裁判所で面接があります。
裁判所は、提出書類や、調査結果を踏まえ、本人の意向、医学的評価、法的な検討を総合的に考慮して、後見の開始を決定します。この決定には、本人の福祉を最大限に保護することが最優先されます。もし後見が必要と判断された場合、裁判所は後見人を選任し、その業務の範囲を指定します。なお、申立書に候補者として記載された方が必ず後見人として選任されるわけではありません。事案に応じて弁護士や司法書士等の専門職が後見人等に選任されたり監督人に選任されたりする場合があります。
後見が開始された後も、本人の状況に変化がある場合には、後見の内容の見直しが必要です。裁判所は定期的に後見状況を監査し、必要に応じて後見人の交代や業務の調整を行います。これにより、本人の現在のニーズに最適なサポートが継続的に提供されることが保証されます。
後見制度においては、後見人の業務を監視する監督人が選任されることがあります。監督人は後見人の活動を定期的にチェックし、その報告を裁判所に提出します。これにより、後見人が本人の利益に反する行動を取ることを防ぎ、制度の透明性が保たれます。
後見が開始された後、本人の状況やニーズに応じてサポートの内容を調整することが必要です。家族やケアチームと協力して、本人が快適で安全な生活を送れるように定期的な評価と計画の見直しを行います。これにより、後見制度が本人の現在の状況に最も合致した形で提供されるよう努めます。
後見制度の運用においては、すべてのプロセスが法的に保護され、透明性が確保されることが不可欠です。裁判所、後見人、監督人はその業務を公正かつ正確に行う責任があり、すべての手続きは文書に記録され公開されることがあります。これにより、制度の誤用や濫用を防ぎ、本人および家族の信頼を維持します。
