
亡くなった人のために使うのであれば相続人が引き出しても問題ありません。もっとも、亡くなった人のために引き出したことが証明できるように、何のために使ったのかメモを残したり、領収書やレシートを保管しておきましょう。
遺言執行者が故人の遺言に基づいて行動する場合、法的に許可された引き出しが可能です。故人の財産を管理し、負債の支払いや相続手続きのために必要な資金を引き出す権限があります。この権限は、遺言により指名された者に限定されており、適切な法的手続きに従う必要があります。
相続預金の払い戻し制度を利用すれば預貯金の一部を引き出すことが可能です。これは預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は遺産分割が終わる前でも一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができます。もっとも、引き出し額には制限があります。詳しくは後述します。
平成28年12月19日最高裁大法廷決定により、口座名義人が亡くなり、遺産分割が終了するまでは、相続人単独では相続預金の払戻しができませんでした。このため、遺産分割が終了する前であっても、各相続人が当面の生活費や葬儀費用の支払いなどのためにお金が必要になった場合に、相続預金の払戻しが受けられるよう、平成30年7月の民法等の改正により、相続預金の払戻し制度が設けられました。相続預金の払戻し制度は、故人が亡くなった際にその預金を遺族が迅速かつ円滑に引き出せるようにすることを目的としています。この制度を通じて、遺族は故人の残した財産を適切に管理し、負債の支払いや遺産分割などの手続きを効率的に行うことが可能になります。
遺産分割における公平性を図りつつ、相続人の資金需要に対応できるよう、2つの制度が設けられました。⑴ 預貯金債権の一定割合(金額による上限あり)については、家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口における支払を受けることができる。⑵ 預貯金債権に限り、家庭裁判所に遺産の分割の審判や調停が申し立てられている場合に、各相続人は、家庭裁判所へ申し立ててその審判を得ることにより、相続預金の全部または一部を仮に取得し、金融機関から単独で払戻しを受けることができる。
亡くなった人の銀行口座が凍結される主な理由は、故人の資産を保護し、不正な取引や誤った資金の流出を防ぐためです。故人の死亡が確認されると、その名義の口座に対するすべての通常の取引が停止されます。
故人の死亡が銀行に通知された後、遺族や関係者が死亡証明書をもって銀行にその旨を報告します。この報告を受けた銀行は、故人名義の口座を凍結し、それ以上の入金や引き出しができない状態にします。
遺産の処理には遺言書の確認(存在する場合)、相続人の特定、遺言執行者または法定相続人による正式な手続きが伴います。銀行はこれらの法的手続きが整うまで口座の資金を動かさず、相続人や遺言執行者が適切な書類を提出し法的な承認を得た後に資金の払い戻しを行います。
銀行口座の凍結は、故人の財産が法的に保護され、正しく遺族に引き継がれるために重要です。銀行は法的手続きを厳格に守ることで、故人の意向に沿った資産の分配を確実に行う役割を担います。
相続預金の払戻しを受けるためには、まず遺族または遺言執行者が死亡証明書とともに、遺言書や相続人全員の同意書などの関連書類を銀行に提出する必要があります。銀行はこれらの書類を検証し、問題がないと判断された場合に限り、預金の払い戻しを行います。ただし、お取引金融機関により、必要となる書類が異なる場合がありますので、詳しくは、お取引金融機関にお問い合わせください。
・同一の金融機関(同一の金融機関の複数の支店に相続預金がある場合はその全支店)からの払戻しは150万円が上限になります。
・各相続人は、相続預金のうち、口座ごと(定期預金の場合は明細ごと)に以下の計算式で求められる額については、家庭裁判所の判断を経ずに、金融機関から単独で払戻しを受けることができます。
相続開始時の預金額 = (口座・明細基準) ×1/3× 払戻しを行う相続人の法定相続分
相続人が長男、次男の2名で、相続開始時の預金額が1口座の普通預金900万円であった場合、長男が単独で払戻しができる額=900万円×1/3×1/2=150万円
凍結解除を依頼する前に、遺族や遺言執行者は必要な書類を集める必要があります。手続きに必要な書類は遺言書や遺産分割協議書がある場合、相続方法や銀行によって異なりますが、一般的に必要となる書類は下記のとおりです。
遺族または遺言執行者は、準備した書類を持って直接銀行の窓口を訪れます。銀行職員に対して口座の凍結解除を依頼し、提供した書類を提出します。銀行職員は書類の初期チェックを行い、処理のために必要な追加情報がないかを確認します。
銀行は提出された書類を詳細に検証し、相続が法的に適切であるかどうかを確認します。このプロセスには、場合によっては数日から数週間かかることがあります。すべての条件が満たされれば、銀行は口座の凍結を解除し、相続人が資金にアクセスできるよう手続きを進めます。
凍結解除が承認されると、銀行は遺族や遺言執行者に通知します。その後、相続人は口座から資金を引き出すことが可能になります。銀行は必要に応じて追加の指示や情報を提供することがあります。
まず、銀行が死亡情報を知った時点で、故人の銀行口座は通常凍結されます。これにより、新たな取引が防がれ、資産の不正な流出を防ぐための措置となります。
凍結された口座は、故人の遺産の一部とみなされます。このため、相続人や遺言執行者が法的な手続きを進め、適切な書類を提出することにより、遺産分割の対象となります。
相続人が適切な法的手続きを完了させると、銀行は口座の凍結を解除し、相続人が資金にアクセスできるようになります。このプロセスには、死亡証明書、相続人の確認、遺言書の有無など、さまざまな要素が影響します。
もし長期間にわたって誰も相続手続きを進めない場合、口座は引き続き凍結されたままになります。場合によっては、銀行から相続人に連絡が取られることもありますが、それでも反応がない場合は、その資産が放棄されたと見なされることもあります。
何年もの間、口座が放置され、法的な手続きが一切進められない場合、最終的には裁判所が介入して資産の処理を命じることがあります。このような場合、故人の資産は無主財産と見なされ、国庫に帰属することもあります。
