持ち戻し免除とは、被相続人が生前において、相続人が受ける特別受益につき遺産相続の計算に加える必要がないとする意向を示すものです。もし共同相続人の誰かが被相続人から特別受益を受けていた場合、通常はそれを遺産全体の金額に含めて、「想定される遺産」として扱い、そこから各相続人の仮定される遺産の分け前を計算します。そして、特別な恩恵を受けた相続人に関しては、この仮定される分け前からその恩恵の金額を差し引き、残った金額を実際の遺産の分け前とします。しかし、被相続人は、必ずしも相続財産を平等公平に相続人に分配することを考えているとは限りません。そして、遺言ではなく、生前贈与という形式で生前に財産を与えることもあります。このような場合に、自分の死後の相続の際に子ども達や配偶者が争いをしないように、被相続人が持ち戻し免除の意思表示をすることがあるのです。
持ち戻し免除が認められるためには、持ち戻し免除の意思表示が要件となります(民法903条3項)。
一般的に持ち戻し免除の意思表示の方法には、
①明示の意思表示
②黙示の意思表示
があります。
この点、持ち戻し免除の意思は黙示のものであってもよいと解されていますが、②黙示の意思表示は立証が困難であり相続後に紛争のもとになるため、持ち戻し免除についてはできるだけ遺言書などで明示しておいた方がよいでしょう。遺言書や生前贈与契約書などで持ち戻し免除の意思が明確に記載されている場合には、持ち戻し免除が認められる可能性は高いでしょう。これに対し、黙示の意思表示で持ち戻し免除の証拠がない場合には、裁判において認められない可能性がありますので注意が必要です。
(1) 持ち戻し免除の推定規定
婚姻期間が20年以上の夫婦が、配偶者に対する一定の居住用財産を贈与または遺贈した場合には、特別受益の持戻し免除の意思表示をしていなくても、被相続人が持ち戻し免除の意思表示をしていたものと推定することをいいます(民法903条4項)。
(2) 持ち戻し免除の推定規定の要件
持戻し免除の意思表示が推定されるための要件は下記のとおりです(民法903条4項)。
①遺贈又は贈与の時点で、婚姻期間が20年以上であること
②夫婦の一方(被相続人)が、他方(配偶者)に対して遺贈又は贈与したこと
③遺贈又は贈与の対象が、居住用不動産(居住用建物又はその敷地)であること
例えば、婚姻後19年が経過した時点で居住用不動産を生前贈与し、婚姻後20年経過した後に相続が発生したとしても、持ち戻し免除の推定規定の要件は満たさないことになるので注意が必要です。
黙示の意思表示を肯定し持ち戻し免除が認められた判例
事案
被相続人が生前都心で一人暮らしをしていた相続人に合計250万円(約2年間で4回)を送金し、他の相続人がその分を特別受益として持ち戻すよう主張した事案(平成15年8月8日神戸家庭裁判所伊丹支部審判)
裁判所の判断
被相続人が送金した金額や時期から一人暮らしをしていた相続人の生活を心配し、生計の資金となるよう贈与したものとみるのが相当として、持ち戻し免除の「黙示」の意思表示を肯定しました。
自立した生活の難しい相続人へ贈与がなされた場合等は、被相続人の黙示の意思表示が認められる場合があります。
黙示の持ち戻し免除が認められなかった判例
事案
被相続人が相続人に不動産を生前贈与し、他の相続人がその分を特別受益として持ち戻すよう主張しました。これに対し、生前贈与を受けた相続人は、被相続人の黙示の持ち戻しの免除があったと主張した事案(平成25年7月26日大阪高等裁判所決定)。裁判所の判断
裁判所は持ち戻し免除が認められるには、生前贈与の場合と比較してより明確な意思表示の存在が認められなければいけないとしています。本事案では、遺言書には持ち戻し免除について何ら触れられておらず、また特別受益不動産の価額の割合が遺産全体の4割を占めていることからも黙示の持ち戻しの免除は認められないと判断しました。他の相続人に対し不公平な財産分与となる可能性が高い場合、遺言書に持ち戻し免除について明記されていない場合、黙示の持ち戻しの免除は認められないといえます。
被相続人の意思が尊重される
特別受益の持ち戻しが行われると、被相続人が特定の相続人に財産を多く相続させたいと思い生前贈与を行った気持ちが無駄になってしまうことが考えられます。そのため、持ち戻し免除をすることによって、被相続人の意思が明確になり、被相続人の意思が尊重されます。
遺産分割の円滑化
持ち戻し免除という制度は、被相続人が明確に特定の生前贈与分を相続財産に含めなくて良いと意思を表示するので、相続人間の遺産分割をよりスムーズに進めることができることがあります。特に、遺産の中に分割が難しい財産が含まれる場合や、相続人間で意見の相違がある場合に有効です。円滑な分割は、相続に関わる複雑さと時間を減らす助けとなります。
財産の効率的な管理
特定の財産につき、生前に贈与することで特定の相続人にその財産の管理を集中させることが可能になります。これにより、財産の管理と保全が効率的に行われ、長期的に見て財産価値の維持や増加につながる可能性があります。
遺産分割プロセスの簡素化
持ち戻し免除の適用により、遺産分割プロセスが簡素化され、関連する手続きの負担が減少します。これは、相続に関わる法的手続きの複雑さとコストを削減する助けとなり、相続人にとって時間的、経済的なメリットをもたらします。
相続人間の不公平感
持ち出し免除がある財産に対してこの持ち戻し免除が適用されると、その財産を受け取る相続人は結果的に他の相続人よりも多くの相続財産を手に入れることがあります。これにより、他の相続人が不公平感を抱く可能性があり、家族間の不和の原因になりかねません。特に、感情的価値の高い財産が関係する場合、この問題はより深刻化します。
遺産分割の複雑化
持ち出し免除が適用されると、特定の財産を事前に指定することで、その財産の相続に関する議論を避けることができます。しかし、これは遺産分割全体のプロセスを複雑にし、他の財産に対する相続人間の合意形成を困難にする可能性があります。分割協議が長引く原因となり、結果的に相続争いへと発展するリスクが高まります。