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ご相談事例
私が先に平手打ちをしてしまった場合のDV認定について

2023/04/22更新

女性・ 20歳代以下

・子供無し

・結婚歴1~5年
私は20代会社員の女性で、夫とは共働きの夫婦です。
私たちは結婚前はとても仲が良く、休日だけでなく、平日でも時間があればデートする仲だったのに、結婚してからは夫の態度が一変して、ちょっと気に入らないことがあるとすぐ私に対して悪態をついたり、暴言を吐いてくるようになりました。先日、母親の具合が悪くなったため病院へ連れて行ったところ、ガンであると分かって大変ショックを受けてしまいました。幸い早期発見できたとはいえ、母親とはとても仲が良かったからすごく悲しくて、不安で仕方がなかったところ、夫は「死んでも相続で財産入るんだからいいじゃねえか。」などと言い放ちました。今まで私は色んな暴言にも耐えてきましたが、これはさすがに許せなかったため、思わず平手打ちをしてしまったところ、夫も激昂して私に殴る、蹴るの暴行を加えてきました。殴られた箇所は痣になってしまい、会社の人からも心配されましたが、夫は「お前が先に手を出したんだからDVじゃないだろ。」と私が悪者みたいに言ってきました。
確かに私が先に平手打ちをしてしまったことは認めますが、それまでに数々の暴言を吐いたり、しまいには家族まで侮辱したのは夫のほうです。私が先に手をだしたら、DVが公式に認定されるのでしょうか。相談に乗っていただけませんか。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 上野 一成
夫婦間で行われた暴力が「DV」と認められるか否かの問題は、具体的には「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV防止法)の適用を受けるか否かの問題です。同法第1条が定義する「配偶者からの暴力」とは、身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいいます。そして、同法は加害者を処罰することが目的ではなく被害者の保護と支援を行うことが目的であるため「先に暴力行為を行った側が加害者である」とか「先に暴力行為を受けた側が暴力で反撃した場合は加害者にはならない」というような定めはなく、第1条が定義する「暴力」を受けた場合はすべて被害者として同法による保護・支援を受けることができます。話が少しそれますが、どちらが先に手を出したか・どちらの暴力の程度や負傷程度が大きかったかが問題となるのは、刑法の傷害罪(刑法第204条)などで正当防衛(刑法第36条1項:認められれば無罪)や過剰防衛(同条2項:認められれば裁判官が刑を減軽または免除することができる)が成立するか否かのような場合です。
本件で相談者様がご主人を平手打ちした行為自体は、同法が定義する「身体的暴力」に該当する可能性がないとは言えません。他方、ご主人が相談者様に対して、痣になるほど殴る蹴るの暴行をしたことはほぼ間違いなく同法の「身体的暴力」に該当すると考えられます。
ご主人の暴力の程度は相談者様の暴力よりもはるかに度を超えたものであることを考えても先に相談者様が手を出したことはご主人の暴力を正当化するものではなく、相談者様はDV保護法の適用を受けることになります。
DV防止法第1条の「暴力」には「身体的暴力に準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」として精神的暴力も含まれ、わざと心を傷つける言動を繰り返すことなどがこれに当たります。本件の場合、ご主人が相談者様に対して数々の暴言を吐いたり、ご家族についても侮辱的な発言をしており、相談者様を傷つける言動といえるので精神的暴力といえるのではないかと思われます。DV防止法に基づき配偶者暴力相談支援センター(DV相談支援センター)に指定された機関(自治体の女性相談センター等)では、①被害者の相談・カウンセリング ②被害者の心身の健康を回復させるため医学的または心理学的な指導その他の必要な指導 ③被害者及び同伴する子の緊急時における一時保護 ④被害者の自立生活促進のための就業促進、住宅確保、援護等に関する制度の利用についての情報提供、助言、関係機関への連絡その他の援助 ⑤同法第10条に定める保護命令の制度の利用についての情報提供、助言等 ⑥保護施設の利用についての情報提供、助言等を行っています(同法第3条3項)。また多くのDV相談支援センターでは24時間電話相談を受け付けています。身体的暴力により生命・身体に危険が生じるおそれがある場合は、そのような行為は傷害事件として被疑者を逮捕する必要もあるため、まず警察に相談するとともに、警察を通してDV防止センターに一時保護を求めることができます。
まず電話相談でもよいのでDV防止センターに相談の上、保護命令申立てや離婚手続などを行う上で弁護士にご相談頂ければと思います。

 

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