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弁護士による慰謝料110番

慰謝料110番~目次


慰謝料のプロが答えるQ&A

慰謝料 慰謝料とは?

○ 慰謝料とは、相手の不倫や暴力などによって結婚生活を破綻させる行為があった場合に受けた精神的・肉体的苦痛を賠償するために支払われる金銭のことを言います。

○ 例えば、不貞行為(不倫)や暴力行為によって離婚することになった場合には、離婚によって受けた精神的苦痛に対して離婚慰謝料の支払いが認められます。

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慰謝料 離婚に伴う慰謝料の相場は?

○ 明確な算定基準はありません。裁判では、ケースバイケースで判断されます。

○ 裁判では、不倫相手に対する慰謝料については、200~300万円程度が相場です。

○ 証拠がなく不倫が認定されなかった場合には、まったく取れないこともあります。

○ 調停でも、上記範囲でまとまることが多いですが、当事者の合意があればいくらに設定することも可能です。離婚原因がない事案で、相手方が「どうしても離婚したいから」、「社会的地位のために訴訟提起を嫌がって」という理由から、交渉の結果300~1000万円の慰謝料に上がることもあります。

○ また、夫婦共有の財産がある場合には、財産分与も兼ねて1000万円以上になる場合もあります。

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慰謝料 離婚に伴う慰謝料で考慮されるポイントは?

○ 慰謝料額については、以下の事情が考慮されることが多いです。

  • 離婚に至った理由や動機
  • 継続的な浮気か1回限りの浮気か
  • 浮気された者が受けた精神的苦痛の程度
  • 精神的に病んで通院した事実の有無
  • 婚姻期間
  • 信義誠実性の程度
  • 浮気された者の資産、収入といった生活力
  • 当事者の支払い能力
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慰謝料 慰謝料が認められるのはどんな場合?

以下の通りです。

  • 不貞行為、つまり不倫をした場合

    不倫110番

  • 精神的肉体的な暴力行為(DV)

    DV問題110番

  • 婚姻費用を長年渡さないで配偶者として生活の面倒を一切見てこなかった場合
  • 相手方に原因のある性的交渉の拒否
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慰謝料 不倫相手に慰謝料を請求できるの?

○ はい。

不倫110番で詳しく記載しました。クリックしてご覧下さい。

不倫110番
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慰謝料 婚約破棄や内縁解消の場合に慰謝料請求できるの?

はい。

○ 正当な理由がなく婚約を解消した当事者は損害賠償責任を負います。

○ 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある関係を言います。このような内縁関係は、最高裁も「婚姻に準ずる関係」と認めております(最判昭33.4.11)。よって、正当な理由もなく内縁関係を破棄した場合には、不法行為に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)が認められる可能性があります。

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慰謝料 どんな理由なら婚約破棄の場合に慰謝料請求できるの?

○ 裁判で、正当事由ありとされたケースとしては、以下の具体例があります。

  • 相手方が第三者と情交を結んだ場合
  • 事実上婚姻した場合
  • 相手方の性格異常
  • 肉体関係を強要された

○ 裁判で、正当事由なしとされたケースとしては、以下の具体例があります。

  • 親の判定
  • 性格の不一致
  • 相手方の父の前科の発覚
  • 信仰の相違
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慰謝料 婚約破棄や内縁関係解消による慰謝料の相場は?

ケースバイケースではありますが、100~200万円程度です。

○ 古いデータですが、平成10年度に行われた家庭裁判所の調査によると、慰謝料及び財産分与の平均額は、221万円でした。

○ もっとも、同居期間の短い1年未満のケースで支払われた慰謝料及び財産分与の額は、約140万円でした。

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慰謝料 婚約破棄の場合に何を損害賠償請求できるの?

○ 具体例として、以下の損害賠償請求があります。

  • 結婚式の予約のキャンセル料
  • 新婚旅行のキャンセル料
  • 婚約指輪にかかった費用
  • 新婚の準備費用
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慰謝料 結納金の返還請求はできるの?

はい。原則、できます。

○ 「結納は、婚姻の成立を確証し、あわせて、婚姻が成立した場合に当事者ないし当事者両家間の情宣を厚くする目的で授受される一種の贈与である」とされております(最判昭39.9.4)。したがって、婚約が解消されて婚姻の成立が果たせなかった場合には、結納金は返還すべきものとなります。

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慰謝料 有責者からの結納の返還請求はできるの?

いいえ。

○ 判例では、当事者一方の責任で婚約解消となった場合には、その有責者は結納の返還請求できないとされているものがあります。高裁判例レベルですが、有責者からの不当利得返還請求を信義則上許されないとしております。

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慰謝料 嫁入り道具の返還請求はできるの?

はい、できます。

○ 嫁入り道具の返還を求めることはできます。

○ 結納金と異なり、有責者からの返還請求も認められます。

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慰謝料 一度決まった慰謝料を相手が払ってくれない。どうすればいいの?

強制執行をすることになります。

○ 強制執行の具体例としては、以下の手段があります。

  • 給与や役員報酬
  • 預貯金
  • 不動産(土地・建物)
  • 自営業者(個人事業主)の場合の会社の売上
  • 高価な家財道具や貴金属類

○ 強制執行は、法律的知識や実務知識が必要であり、手続きも複雑です。弁護士にご相談することをお勧めします。ウカイ&パートナーズ法律事務所では、強制執行手続きの代行も承っております。

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