<夫への慰謝料請求>
<不倫相手への慰謝料請求>
はい。
○浮気、不倫をしていた夫(又は妻)に対して、慰謝料請求が可能です。
○法律用語で、浮気(不倫)のことを「不貞行為」(民法770条1項1号)と言います。
○夫、妻とも互いに貞操を守る義務があります。かかる貞操義務に反して「不貞行為」(浮気)をした場合には、離婚事由となり、また、慰謝料請求が認められる可能性があります。
○最高裁判例では、「配偶者のある者が自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」としております(最判昭48.11.15)。
○裁判上の不貞行為には、肉体関係を持たずに食事をする行為やデートをする行為は含まれません。
○もっとも、肉体関係がなくても、夫(又は妻)が愛人を作り、それが原因で夫婦関係が破綻に至れば「婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法770条1項5号)があるとして離婚が認められることもあります。
不貞行為(浮気)を主張する側にあります。
○裁判で離婚を請求する場合や、慰謝料を請求する場合には、訴訟をした側、つまり原告に立証責任があります。したがって、夫・不倫相手(被告)が浮気をした証拠を示し立証していく必要があります。
○裁判においては、「不貞行為」を証明するために、「性行為の存在を確認ないし推認出来る証拠」を確保する必要があります。
○また、離婚するには、1回限りの浮気では裁判上認められないので、「ある程度の継続性のある肉体関係を伴う男女の関係」を立証する証拠を確保する必要があります。
○さらに、不倫を理由に慰謝料を請求する場合には、その「不貞行為」によって婚姻関係を破綻させられたという因果関係の立証も必要になってきます。
以下のものを裁判上の証拠として提出することがあります。
○弁護士が介入した場合には、弁護士照会や裁判所を通した調査嘱託などを利用して証拠が収集できる場合があります。
○例えば、夫の携帯電話番号の履歴を基に不倫相手を特定すること、旅行先の宿泊記録を調査することなどが可能です。
○また、探偵・興信所を利用して、浮気を推認させる写真や動画を証拠として確保することもよくあります。
○不倫によって離婚することになった場合には、不倫した夫(もしくは妻)に対して、離婚によって受けた精神的苦痛につき慰謝料請求が認められます。
はい、あります。
○不法行為に基づく慰謝料請求が認められるためには、因果関係が必要となります。すなわち、「不倫」によって「夫婦関係が破綻した」と言える関係が必要なのです。
○因果関係がなく慰謝料請求できないケースとしては、以下の具体例があります。
○慰謝料請求は、不倫相手に対しても可能です。
○不倫相手が、既婚者であることを知りながら、または知らなかったことに過失があり不倫に及び、その結果、夫婦関係が破綻してしまったり、離婚に至った場合には、不法行為(民法709条)に基づき慰謝料請求を求めることが可能です。
はい、あります。
○因果関係がなく慰謝料請求できないケースとしては、上記夫の場合の具体例と同様です。
○また、夫が不倫相手の女性に対して、「独身である」とか、「すでに夫婦関係が破綻していて離婚間近である」と偽っていた場合には、不倫相手に対しての慰謝料請求が認められない可能性もあります。
・最高裁判例も「浮気相手が夫と肉体関係を持つことが妻に対する不法行為となるのは、それが妻の婚姻共同生活の平和の維持という権利または法的保護に対する利益を侵害する行為ということができるからだ。したがって夫婦の婚姻関係がすでに破綻していた場合には、原則として、妻にこのような権利または法的保護に値する利益があるとはいえないので不法行為にならない」と判示している(最判平成8.3.26)。
ケースバイケースではありますが、200~300万円程度です。
○明確な算定基準はありません。裁判では、ケースバイケースで判断されます。
○裁判では、不倫相手に対する慰謝料については、200~300万円程度が相場です。証拠がなく不倫が認定されなかった場合には、まったく取れないこともあります。
○調停でも、上記範囲でまとまることが多いですが、当事者の合意があればいくらでも可能です。離婚原因がない事案で、相手方が「どうしても離婚したいから」、「社会的地位のために訴訟提起を嫌がって」という理由から、交渉の結果300~1000万円の慰謝料に上がることもあります。
○また、夫婦共有の財産がある場合には、財産分与も兼ねて1,000万円以上になる場合もあります。
○慰謝料額については、以下の事情が考慮されることが多いです。
いいえ。ただし、例外もあります。
○婚姻関係を破綻させた有責配偶者からの離婚請求は、原則認められません。
○ただし、絶対認められないわけではなく、例外もあります。
判例上、以下の3要件をもとに離婚の判断をしております。
○最高裁判例では、上記3つの例をあげ、離婚を容認することが著しく社会正義に反するような特別な事情がなければ、有責配偶者からの離婚請求を認めるとしました(最判昭62.9.2)
5~7年くらいです。
○最高裁判例では、7-8年の別居期間で婚姻関係の破綻があるとして離婚を認容しているものがあります。
○最近の東京地裁・東京高裁では、5年や6年の別居期間で離婚を認める判決が出ております(東京高裁平14.6.26)。
○また、民法の改正論議では、有責配偶者からの離婚請求であっても、5年の別居期間があれば離婚を認めようとする動きが出ておりますので、5年は一応の目安になると考えて良いでしょう。
○なお、別居期間は、両当事者の年齢及び同居期間と対比して長期間と言えるか判断されます。
はい、影響します。
○3要件の 3.相手方配偶者が精神的・社会的・経済的に過酷な状態に置かれないことの判断において、影響します。
○有責配偶者が相当な生活費の支払いをしてきたか、相当額の離婚給付(財産分与・慰謝料)の申し出がなされているかが考慮され、離婚後困窮に陥らない状況であるかどうか判断されます。
いいえ。
○上記したように裁判上の不貞行為には、肉体関係を持たずに食事をする行為やデートをする行為は含まれません。
○もっとも、肉体関係という意味の不貞行為を立証できなくても、夫(又は妻)が愛人を作り、それが原因で夫婦関係が破綻に至れば「婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法770条1項5号)があるとして離婚が認められる可能性はあります。
いいえ。ただし、「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたる可能性はあります。
○判例では、1回限りの「不貞行為」で離婚を認めた例はありません。
○裁判上の離婚原因として認められる「不貞行為」は、「ある程度の継続性のある肉体関係を伴う男女の関係」が必要と考えられております。
○もっとも、1回限りの不倫をきっかけとしてその後夫婦関係がうまくいかず、別居するなど破綻に至ったという場合には、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして離婚が認められることもあります。
いいえ。
○夫(又は妻)の浮気が発覚したものの、許してあげた。しかし、後から「やっぱり許せないから離婚する」という場合や「別の理由で離婚したいときに過去の不倫話を蒸し返して主張したい」という場合があります。一度、浮気を許したもののやはり納得いかず夫婦間の溝は埋まらず、そのときの浮気が原因で婚姻関係が破綻するに至ったと言える場合には、離婚原因があると認められるでしょう。
○もっとも、浮気が10年、20年前となると、その後、夫婦関係が円満に続いていた以上、裁判所も今回の婚姻関係の破綻の原因が大昔の浮気であるとは認定できません。別の事情がない限り裁判所は離婚原因があると認めません。
○また、高裁判例では、妻が浮気して夫が宥恕し(許し)、その後4-5ヶ月間は通常の夫婦関係をもった事案において、その後夫婦関係が破綻するに至ったとき、一旦宥恕した過去の不貞行為を理由として、主張することは信義則上許されないとするものがあります(東高平4,12.24)。
はい、離婚できる場合もあります。
○婚姻関係が破綻したことにつき、夫婦それぞれに同じ程度の責任のある場合には、不貞行為を働いた夫からの離婚請求であっても認められます。仮に、夫が浮気していても、夫婦仲が悪くなったことにつき妻にも責任がある場合には、どちらが悪いともいえないので、離婚が認められる場合があります。
はい、できる場合があります。
○裁判所は、破綻主義を採用しており、双方が浮気をしており、双方とも有責配偶者であれば、婚姻関係が破綻しているとして離婚請求が認められる可能性が高いでしょう。
いいえ。ただし、「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたります。
○民法770条1項1号の「不貞行為」にはあたりません。
○もっとも、5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるため、離婚原因になり得ます。
○結婚したら夫(妻)が同性愛者だった事案で、「もはや正常円満な夫婦に戻ることは不可能である」として離婚を認めた判例もあります。
夫婦関係円満調整の申立てという手段があります。
○家庭裁判所には、「離婚を求める申立」とは逆に、「夫婦関係の円満調整を求める申立て」を求めることができます。円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として、家庭裁判所の調停手続を利用することができるのです。
○例えば、以下のような申立が考えられます。
○調停の結果、当事者間に合意が成立したときは、確定判決と同一の効力を有することになります。
○もっとも、かかる義務を履行しなかったときに強制できるわけではありません。
○なお、この調停手続は、離婚することを迷っている場合にも、利用することができます。