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離婚問題テーマ別解説
~不倫された

我々弁護士が離婚問題の相談を受ける際、不倫(浮気)の相談として、「不倫(浮気)をされたので慰謝料を取りたい」、「不倫(浮気)をされたが離婚したくない」、「不倫(浮気)の証拠がなくても慰謝料を取れるのだろうか?」など、配偶者による不貞行為にかかわるご相談が非常に多いです。ウカイ&パートナーズ法律事務所でも、配偶者の不倫(浮気)で悩んでいる方からのご相談を頻繁に頂いています。

本記事では配偶者の不倫(浮気)が発覚したら何をすべきか、離婚を希望する場合はどのような手続を行うか、離婚する場合の慰謝料請求はどうするか、浮気相手に対して慰謝料請求することができるか、また、離婚せずに配偶者や浮気相手に対して慰謝料請求することができるか等、配偶者に「不倫(浮気)された」側が法律的にできることを弁護士が解説します。なお、本記事では便宜上、法律婚の夫婦の一方による他の相手との不倫関係を前提にしていますが、法律婚の配偶者や浮気相手に対してとりうる手段(慰謝料請求等)は、婚姻届を出さずに生計を共にする事実婚関係にもあてはまります。

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配偶者の不倫が発覚したら

「旦那に浮気されてしまった。とにかくショックで動揺しているが、浮気されたらその後どうすればよいだろうか。」など、配偶者に不倫の疑いが生じた時に「どうすればよいか」悩む方が多いと思います。夫(妻)が浮気している疑いを持った時、「離婚したいが、証拠をおさえられなくても離婚できるだろうか」、「相手と付き合っているけど身体の関係がなかったとしても離婚や慰謝料請求をすることはできるか」等、把握している事実が不確実な中で、「どうすればよいか」、「何をすることができるか」等色々と悩まれていないでしょうか。本章では、配偶者が他の相手と交際している疑いが生じた場合に、配偶者に対してどのような権利を主張することや法的手段をとることができるか、そのためにどのようなことをすればよいか等について解説します。

1.なぜ既婚者の不倫が許されないのか

(1)性的関係を伴わない交際は不法行為ではない

世間で言う不倫(浮気)と法律上の「不貞行為」は、異なります。多くの方は、配偶者が他の相手と交際していることを知った時、それが性的関係を伴わなかったとしても、「許せない」、「慰謝料請求したい」等という気持ちになると思います。確かに、道徳的には既婚者が配偶者以外の相手と親密にすることが好ましくないことはいうまでもありません。しかし、夫婦間であっても異性と親しくするのを禁止することまでは行き過ぎた干渉となります。例えば、夫婦の一方が異性の友達と親しくしているように見えても、専ら配偶者に言いづらい悩みを相談することに終始している場合もあります。このような「友人関係」を持つことまでを禁止することは婚姻関係に基づいて認められる権利にはあたりません。従って、夫婦の一方が配偶者以外の相手と交際している(あるいはそのように見える)としても、それだけをもって相手方配偶者の権利を侵害しているとはいえず、法律、判例上は、慰謝料支払義務を負うことにはなりません。なお、協議離婚や調停離婚は原則として離婚理由に制限がないので、「配偶者が別の相手と親しく連絡を取っている」といった理由であっても夫婦双方が合意すれば離婚することができます。

(2)性的関係を伴う交際は貞操権侵害行為にあたる

(1)で「婚姻関係に基づいて認められる権利」という言葉を使いましたが、これにあたるのが「貞操権」という権利です。夫婦はお互いに、配偶者以外の相手と性的関係を持たない義務(貞操義務)を負っています。これは同時に、配偶者に対して自分以外の相手と性的関係を持たないことを要求する権利(貞操権)があることを意味しています。このことから、一方が配偶者以外の相手と性的関係を持った場合、この行為は配偶者の貞操権を侵害するものであることになります。この貞操権侵害行為は、法律上「不貞行為」と呼ばれ、配偶者に対する一種の不法行為となります(民法第709条:故意または過失によって他者の権利または法律上認められた利益を侵害する行為)。従って、配偶者の不貞行為の事実があった場合、離婚の最終手段として訴訟を提起する場合に必要となる「法定離婚事由」の1つとして認められる(民法第770条1項1号)とともに、離婚を求めるか否かを問わず配偶者に対して不法行為に基づく慰謝料請求(民法第710条)ができることになります。なお、風俗店利用等は、従業員と性的な行為を行ったとしても(従業員と個人的に交際する場合を除き)性的関係を伴う交際とはいえず、不貞行為にはあたらないと考えられます。ただし、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(民法第770条1項5号)にあたるとして、配偶者に対しては、離婚請求や慰謝料請求が認められる可能性はあります。

(3)既に夫婦関係が破綻している場合

なお、夫婦の一方が配偶者以外の相手と性的関係を伴う交際を行っていたとしても、性的関係を持った時点で夫婦が別居していた等、夫婦関係(婚姻関係)が破綻していた場合は配偶者の貞操権を侵害したとはいえず、不貞行為にはあたらないと考えられます。一般的に不倫(浮気)した側の配偶者(有責配偶者)からの離婚請求は他方の配偶者が同意しない限り認められないのですが、判例上も既に婚姻関係が破綻していた状態の夫婦の一方が他の相手と性的関係を伴う交際を行い、他方配偶者に対して離婚請求した場合には原告が「既に婚姻関係が破綻していたこと」を立証すれば認められるとしています。また、この場合には有責配偶者側は不倫交際に対する慰謝料支払義務を負わないと考えられますが、婚姻関係が破綻する前に暴力行為等の不法行為の事実があった場合はその行為に対する慰謝料支払義務を負うことになります。

2.まず不倫の証拠を得る

(1)不倫の事実を認めていても証拠は必要

配偶者が不倫(浮気)している疑いを持ったら、まず、「不貞行為の証拠」を取る必要があります。配偶者が不倫関係を自白している場合でも、不貞行為の事実について証拠がなければ裁判において慰謝料請求の根拠とすることができない場合もあります。また、第三者たる浮気相手に請求する場合には、不倫(浮気)の明確な証拠がなければ慰謝料請求や、配偶者と再会したり連絡を取ったりしないという約束をさせることができないでしょう。配偶者が性的関係を認めず、「食事に行っただけだ」等と行動をごまかしている場合は、本当にそうなのか、相手と性的関係を持ったことや性的関係を伴う交際の継続期間などを把握する必要があります。

(2)必要な証拠

①性的関係を強く推測させる証拠が必要

離婚請求や配偶者・浮気相手に対する慰謝料請求を確実に可能にするためには、配偶者が他の相手と交際して性的関係を持った事実を強く推測させる証拠が必要となります。最も有力な証拠は、ラブホテルその他の宿泊施設にその相手と出入りする現場の写真や動画、その宿泊施設の客室内に2人がいる場面の写真や動画、浮気相手の自宅(集合住宅であればその敷地内)に配偶者が出入りする現場の写真や動画等です。その他、性的関係を推測させるLINE等のやり取り(メッセージ・写真・動画)も裁判において有力な証拠となりえます。これらの証拠を得た場合は、スクリーンショットをして印刷したり、データを持ち出し可能なメディア(USB等)に保存して下さい。

②違法な行為はNG

なお、不貞行為の証拠を得るという目的であっても、刑法等の犯罪行為を行うと処罰されることに注意が必要です。例えば、浮気相手の家に承諾なく立ち入った場合は住居侵入罪(刑法第130条)が成立します。不貞行為の事実があったとしても、配偶者との関係で民事上の不法行為となるにとどまり、警察や検察が証拠収集を行うことはしません。証拠収集はあくまで個人が適法な範囲で行なう必要があります。ここで問題となりやすいのは、家で配偶者のスマホ内のアプリを調べることです。相手のパスワードを勝手に使用してアプリ等にアクセスする行為は不正アクセス禁止法第3条・第4条に抵触する違法な行為となります。なお、LINEやGmail・キャリアメール等は通常IDやパスワードを入力しなくても立ち上げることができるため、配偶者のLINEトークやメールをのぞき見してスクリーンショットを印刷する行為やデータを持ち出し可能なメディアに保存する行為等は違法ではないと解されています。刑罰法規に抵触する手段により収集した証拠については、判例上、違法収集証拠と言って証拠能力が否定されます。特に訴訟等、裁判所が認否を判断する離婚請求や慰謝料請求が認められなくなる可能性があるので、ご注意下さい。

(3)探偵に依頼する必要があるか

探偵の証拠は、裁判上で有力な証拠になります。

①依頼を検討したほうがよい場合

配偶者が不倫している疑いが生じたとき、「証拠を集めるのに探偵に依頼する必要があるか?」と悩む方が多いです。この点、配偶者が性的関係の事実を認め離婚を承諾している場合で、配偶者のみに離婚と慰謝料請求する場合は、敢えて探偵の証拠を取る必要がないといえます。他方、配偶者が性的関係を否定している場合で離婚及び慰謝料請求するには、最終的に裁判で不貞行為の事実を立証するために、裁判官に不貞行為の事実について確証を与えられるような証拠が必要となります。仮に、メールやLINEのやり取りで得た証拠の中に、宿泊施設の部屋の写真や、性的関係を持ったことを強く推測させるような文章・写真・動画等が残っているのであれば、必ずしも探偵に依頼する必要はありません。しかし、配偶者が不倫を否定している場合はスマホ等の配偶者の所有物を調べることが難しいこともあり、ラブホテルの出入り場面等の有力な証拠を得る必要があります。通常かかる証拠を個人で取得することは大変困難であるため、探偵に依頼する必要が出てきます。

②探偵事務所の料金体系

探偵事務所に依頼を検討する際にやはり気になるのは、費用だと思います。細かな料金体系については事務所によって異なりますが、おおむね(a)時間制 (b)パック制 (c)成功報酬制の3つがあります。また、交通費(ガソリン代・高速道路利用料金を含む)等の実費については「諸費用」として別途支払う必要があるようです。

(a)時間制
探偵1人あたりの1時間ごとの調査料金が決められていて、実働時間分の料金を支払う料金制です。相場は探偵1人につき1時間1~2万円ですが、多くの場合案件の調査活動は探偵2人で行うため、実際には2人分の料金がかかります。時間制のメリットとしては、短時間で調査を終わらせることができそうな場合に最低限の費用で済むことです。他方、事前に調査時間を確定することができないため、費用見積もりができないことがデメリットとなります。従って、依頼者側が事前にある程度具体的な情報を得ている場合に適しています。

(b)パック制
パック制は、「税込み20時間45万円」、「税込み1日20万円」というように、まとまった時間単位での固定料金が設定されている料金制です。パック制のメリットとしては、1時間当たりの料金が割安であること、調査時間と費用が事前に明確に示されることです。パック制のデメリットとしては、支払いが原則前払いであること、成功報酬制と異なり証拠を獲得できなくても返金されないことです。このため、依頼者が事前に得ている情報が少なく、時間当たりの費用を抑えたい場合に適しています。

(c)成功報酬制
成功報酬制は、浮気調査であればその証拠を得ることができた場合のみ費用が発生するという料金制です。成功報酬制のメリットは、成果を得る可能性が一番高いことです。また、事務所によっては、交通費等の諸費用も調査に成功した場合のみ発生するという場合もあります。成功報酬制のデメリットとしては、(a)(b)と比べて報酬が高くなることで、100万円以上になってしまう可能性もあります。また、「成功」の意味が事務所によって異なる可能性があるため、必ず事前に確認する必要があります。例えば、依頼者側は、「成功」イコール(i)訴訟で不貞行為の事実を立証できるレベルの証拠獲得プラス(ii)浮気相手の特定と考えていたのが、その探偵事務所にとっての「成功」は、(ii)のみであったという認識の食い違いがあると、(ii)を遂行しただけで高額の「成功報酬」を請求されるということになってしまいます。

3.不倫(浮気)の証拠により可能になること

(1) 不倫(浮気)の証拠があれば裁判離婚が可能になる

自力での証拠収集や探偵事務所の調査によって、配偶者の不貞行為の事実を強く推測させる証拠を得た場合は、相手が離婚を拒否したとしても最終的に裁判で離婚を認めてもらえる可能性が非常に高くなります。なお、不貞行為の事実を主張立証しなければ離婚できないのは裁判手続の中でも最終決定となる判決の場合に限られます。協議離婚や調停離婚では離婚するかどうかの判断はあくまで当事者が行うため、双方が離婚することに合意していれば離婚が成立します。従って、性的関係の事実がなかった場合やそれを強く推測させるような証拠が得られなかった場合でも、協議離婚や調停離婚は可能です。また、最終手段として提起した訴訟で不貞行為の事実を立証するのに足りる証拠を揃えることができなかった場合でも、裁判官の判断で和解交渉に進んだ場合は双方の合意によって和解による離婚が成立する可能性があります。

(2)配偶者に慰謝料請求することができる

また、配偶者の不貞行為の事実を強く推測させる証拠を得ることができれば、離婚を求めるか求めないかにかかわらず、配偶者に対して慰謝料請求することができます。離婚を求める場合の慰謝料請求、及び、その時点では離婚を求めない場合の慰謝料請求については、それぞれ次章以降で解説します。なお、浮気相手に対しては、その浮気相手側の事情により、慰謝料請求が認められる場合と認められない場合があります。これについては次章で解説します。

4.配偶者の不倫(浮気)に気づいたら弁護士に相談を

配偶者が不倫している疑いを強く持った時、不貞行為の証拠収集を個人でネット等を頼りに取れることもあります。インスタやツイッターなどSNS上で配偶者との旅行先の写真や食事の写真をアップすることで、それが証拠となる場合もあります。もっとも、何ら証拠を得ることができない場合、やむを得ず配偶者や浮気相手のプライバシーに立ち入って証拠を得る必要がある一方で、前述のように「浮気相手の家に立ち入る」等は犯罪行為となるという問題もあります。また、個別の状況によって探偵事務所に依頼したほうがよい場合と必ずしもその必要がない場合とがあり、その判断が難しいことも否定できません。この点、離婚を含めた男女問題に強い弁護士に相談することにより、相談者様の状況に応じて必要な証拠の種類や集め方、探偵事務所に依頼した方がよいか否か等、最初にとるべき行動について適切なアドバイスを受けることができます。パートナーの不倫に気づいて「何をどうすべきか」迷ったら是非弁護士にご相談下さい。

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不倫(浮気)が原因で離婚を決意したら

配偶者の不倫(浮気)が発覚して離婚することを決意したら、証拠を集めることを含めて離婚成立に向けた準備をすることをお勧めします。本章では、配偶者の不貞行為を原因として離婚を求める場合の離婚手続の流れ及び、配偶者・浮気相手に対する慰謝料請求等について解説します。

1 離婚手続の流れ

(1) 協議離婚(配偶者との話し合いによる離婚)

①未成熟の子供がいない場合

離婚は、原則として夫婦間の話し合いによって行うことができます(協議離婚:民法第763条)。未成熟の子供(未成年者及び大学生・専門学校生等、経済的に自立していない状態の子供)がいない場合は、主に財産分与(民法第768条)、配偶者が不貞行為を行った場合(相手が否定している場合も含めて)は慰謝料、別居期間がある場合は別居開始から離婚成立までの間の婚姻費用(民法第760条)について協議により定めることになります。慰謝料の支払いを受ける側には贈与税がかからないため、過大にならない限り慰謝料支払いを財産分与と併せて行うこともできます。

参照:国税庁HP 「No.1700 加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき」

②未成熟の子供がいる場合

未成熟の子供がいる場合は、①に加えて子供の養育費・面会交流(民法第766条1項)や親権者の決定(民法第819条1項)等、子供の監護に関係する事項を定めることになります。

③慰謝料請求額の相場

不貞行為が原因で配偶者に対して慰謝料請求する場合、慰謝料には(i)離婚することにより被った精神的苦痛に対する慰謝料(離婚慰謝料)と、(ii)不貞行為によって被った精神的苦痛に対する慰謝料とが含まれると考えられています。裁判所が慰謝料を定める場合は、以下のような事情を総合的に考慮して請求額を定めることになります。

(a)不貞配偶者の有責性(不倫関係の長さ・自ら不倫関係に誘ったか否か等)
(b)請求者が受けた精神的苦痛の程度(請求者が鬱状態になった等)
(c)婚姻期間(及び別居期間)
(d)当事者の年齢・社会的地位・支払能力・親族関係
(e)未成熟の子の有無と人数
(f)離婚後に想定される生活状況(子の監護の要否・請求者の自活能力・療養の必要・義務者の親族の支払能力の有無等)

相場としては200~300万円程度で、財産分与と併せて支払うことに合意した場合は数百万円程になることもあります。

(2)離婚調停 (協議不成立の場合は調停を申し立てる)

相手が離婚を拒否した場合や、不倫関係を認めない・慰謝料請求に応じない等により話し合いがまとまらなかった場合は、自宅のある市区町村を管轄する家庭裁判所に離婚調停を申立てることができます(家事事件手続法第255条1項)。また、別居している場合は、配偶者の居住する市区町村を管轄する家庭裁判所に離婚調停を申立てることになります。調停を経ずに離婚を求めて家庭裁判所に訴訟を提起することも理論上は可能ですが、協議が成立しなかった段階で訴訟を提起しても家庭裁判所はその事件を調停手続に回してしまいます(調停前置主義:家事事件手続法第257条1項)。そして、離婚調停では、原則として、夫婦は同席せず、調停委員に対して別々に主張を行う形で進められます。双方の主張に基づいて調停委員が作成した調停案に合意すれば調停が成立します。申立人の主張に沿って離婚や慰謝料請求を求める調停案を作成してもらう上で不貞行為の証拠が揃っている方が有利ですが、調停の成否は当事者間が合意するか否かにかかっているため、訴訟で求められるような決定的な証拠が揃っていなくても調停申立てや申立人の主張を行うことは可能です。

(3)裁判離婚(調停が不成立になった場合)

①裁判離婚

調停が不成立になった場合、調停を申し立てた側が最終手段として離婚の訴え(民法第770条1項)を提起します。実際には、訴訟においても裁判官が和解交渉を勧告することが多いですが(民事訴訟法第89条)、和解交渉が不成立になった場合も含めて最終的に離婚の成否の結論が下される判決で離婚請求が認められるためには、民法第770条1項1号~5号に列挙された法定離婚事由のいずれかに該当する理由があることを原告が主張立証する必要があります。配偶者の不貞行為が原因で離婚の訴えを提起する場合は、同条1項1号に該当することを主張し、証拠を提出して裁判官に不貞行為の事実を認めてもらうことになります。

②審判離婚

実務では、ほとんどない例ですが、審判離婚というものもあります。調停で協議事項の一部または全てについて合意が成立しなかった場合、調停は不成立となります。例えば、離婚することには合意が成立したものの慰謝料や養育費や面会交流等、特定の協議事項についてのみ合意が成立しなかった場合は、裁判官の判断により調停に代わる審判手続(家事事件手続法第284条1項)に移行します。審判手続では合意が成立しなかった協議事項について裁判官が職権で定めます。この場合、審判で決定した事項の通知を受けてから当事者が2週間以内に異議申立てを行わなければ、審判が成立します(家事事件手続法第287条1項)。しかし、異議申立てを行った場合は審判が無効になります(家事事件手続法第286条5項)。

2 不倫(浮気)相手に対する慰謝料請求

(1)慰謝料請求できる場合

不倫(浮気)相手に対して慰謝料請求することができるのは、相手が既婚者であることを知りながら性的関係を伴う交際を行った場合です。この場合、配偶者と不倫(浮気)相手とが貞操権侵害の共同不法行為者(民法第719条1項)として、請求者に対して連帯してそれぞれ全額の慰謝料支払義務を負うことになります(契約関係に基づく連帯債務に比べて債権者保護が重視されるため「不真正連帯債務」と呼ばれます)。なお、不倫(浮気)相手に対して配偶者が自分は独身である、既に離婚した、あるいは別居中である等と偽った場合は「相手が既婚者であることを知っていた」にあたらないか、既に婚姻関係が破綻していると思っていたことにより貞操権侵害の認識がなかったことになるため、その浮気相手が任意に支払いに応じる場合を除いて慰謝料請求は認められません。なお、不倫(浮気)相手に対して慰謝料請求訴訟を提起した場合は「配偶者を既婚者であると知りながら交際して性的関係を持った」ことにつき原告側が立証する必要があります。また、慰謝料請求は不貞行為の事実を知り、その相手を特定してから3年以内に行う必要があります(民法第724条1号)。

(2) 不倫(浮気)相手に対する慰謝料請求額の相場

離婚手続を行う一方で浮気相手に対して慰謝料請求する場合、前述のように慰謝料支払義務が配偶者との不真正連帯債務となるため、請求者は請求額を(例えば300万円と)定めた上で不倫(浮気)相手に対して全額または一部を請求することになります。従って、理論上は配偶者に対する慰謝料額と浮気相手に対する慰謝料額に差がないことになります。しかし、実際に不倫(浮気)相手に請求する額は個別の事情(特に、配偶者と浮気相手のどちらが先に交際や性的関係を持ちかけたか)や相手の経済事情等に基づいて決めることになります。これにより、不倫が原因で離婚する場合の浮気相手に対する慰謝料請求額の相場は、100~300万円程度とされています。

(3) 不倫(浮気)相手に対する慰謝料請求の方法

①不倫(浮気)相手との示談交渉

連帯債務を負う債務者の一人が債務を全額弁済した場合、その債務者は他の債務者に対して、債務者間で定めた負担部分を超える額について求償権を行使することができます(民法第442条1項)。不真正連帯債務の債務者も他の債務者との間で負担部分を定めていれば、それを超える額の弁済を行った場合に負担部分を差引いた額を他の債務者に返してもらうよう求める(求償する)ことができます。しかし、これを不貞行為の当事者間に認めてしまうと、浮気された側としては不倫(浮気)相手に慰謝料を支払わせたいのに、不倫(浮気)相手と配偶者との間で配偶者が全額負担する約束をしていた場合に不倫(浮気)相手が支払った慰謝料を配偶者に対して全額求償できることになってしまいます。これを防ぐために、浮気相手との示談交渉では、「配偶者に対する求償権を放棄する(行使しない)」旨を示談書に記載することに承諾してもらうことをお勧めします。不倫(浮気)相手に対して、求償権不行使の約束をさせることは法律上禁止されていません。

②示談書を公正証書として作成する

示談内容がまとまり、支払いが分割払いの場合には、公証役場で公正証書として示談書を作成することをお勧めします。示談書そのものには強制力がありませんが、公正証書として作成することにより民事執行法上強制執行が可能な「債務名義」として認められます(民事執行法第22条7号)。例えば、慰謝料が支払われなかった場合に、慰謝料額の範囲で債務者の財産(預貯金、給料債権等)を差し押さえることが可能になります。

③求償権を行使しない条件で柔軟に対応する

不倫(浮気)相手との示談交渉で、相手が慰謝料支払いを認めつつ分割払いを要求してきた場合は前述の「配偶者に対して求償権を行使しない」という条件を守る限りで相手の経済事情に応じた分割払いに応じる等の対応をすることをお勧めします。この場合も、分割払いの約束内容を公証役場で公正証書として作成するようにして下さい。

④示談交渉に応じない場合

不倫(浮気)相手に対して示談交渉を要請しても応じない場合は、まず内容証明郵便によって支払期限を定めた請求書を送ります。これに対して、分割払い要請等も含めて何らかの返信があった場合には対応し、返答がない場合には、相手の住所のある市町村を管轄する裁判所に対して慰謝料請求訴訟を提起します。この場合、請求額が140万円以上であれば地方裁判所、140万円未満である場合は簡易裁判所となります。なお、本記事では最初に示談交渉を行う前提にしていますが、先に内容証明郵便を送って相手から示談申し入れ等何らかの返信があった場合に示談交渉を行うこともできます。

⑤最初の請求段階から弁護士を通した交渉を

配偶者に対する慰謝料請求の場合も当事者間では感情的になりやすく交渉を進めることが難しくなりますが、不倫(浮気)相手に対して慰謝料請求する場合は特にそのおそれがあります。また、一方で配偶者との離婚協議あるいは調停を進めるのと同時に不倫(浮気)相手に内容証明で慰謝料請求したり、相手と交渉したり公正証書として示談書を作成したりすることには多大な労力と負荷がかかってしまいます。訴訟を提起する場合に限らず、最初に示談交渉する(あるいは内容証明を送る)段階で離婚を含めた男女問題に強い弁護士に相談することにより、代理人弁護士がこちら側の主張を十分に伝えながら知識と経験に基づいて冷静に交渉を進めることができます。不倫(浮気)相手に対して慰謝料請求を考える場合は是非、弁護士にご相談下さい。

離婚を求めない場合

配偶者の不倫の事実を知った方の多くは離婚を考えますが、「少なくとも今すぐには離婚を求めないで関係修復を試みたい、ただし浮気相手には慰謝料請求したい、そして配偶者と二度と会わないでほしい」という意向を持つ方もいます。当事務所でも、離婚はしたくないが慰謝料請求したい、不倫(浮気)相手と連絡を取らない約束をさせたいという相談者様からのご質問を多く頂いています。本章では、今すぐ離婚したいわけではないが配偶者・浮気相手(または両方)に対してとることができる法的手段について解説します。

1 配偶者に対する慰謝料請求

(1)請求可能な額は離婚請求する場合に比べて少なくなる

離婚を求めない場合は、配偶者との示談交渉により請求します。配偶者が(別居中等で)示談に応じない場合は内容証明郵便での請求を行い、それでも支払われなければ慰謝料請求訴訟を提起することになります。ただし、離婚を前提としない場合は請求額の相場が前述の程度であるため、最終手段として訴訟を提起する場合は請求額が140万円以上にならない限り簡易裁判所に訴訟提起することになります。離婚を求めないで不倫(浮気)の慰謝料請求をする場合には、弁護士を付けずに当事者通しでまとまることが多く、あまり裁判にもならないことが多いです。もっとも、子供のために離婚はしないけど、別居をしている場合などは、配偶者と直接交渉をしたくないのであれば、弁護士に一任するのも手でしょう。

(2)慰謝料請求の方法

離婚を求めない場合は、配偶者との示談交渉により請求します。配偶者が(別居中等で)示談に応じない場合は内容証明郵便での請求を行い、それでも支払われなければ慰謝料請求訴訟を提起することになります。ただし、離婚を前提としない場合は請求額の相場が前述の程度であるため、最終手段として訴訟を提起する場合は請求額が140万円以上にならない限り簡易裁判所に訴訟提起することになります。離婚を求めないで不倫(浮気)の慰謝料請求をする場合には、弁護士を付けずに当事者通しでまとまることが多く、あまり裁判にもならないことが多いです。もっとも、子供のために離婚はしないけど、別居をしている場合などは、配偶者と直接交渉をしたくないのであれば、弁護士に一任するのも手でしょう。

2 浮気相手に対する慰謝料請求

(1)離婚する場合に比べて少なくなる

不倫(浮気)相手に対して慰謝料請求する場合も、配偶者に対する慰謝料請求額を超えない範囲となるため、離婚を求める場合に比べて請求額が少なくなります。請求額の相場は50~200万円程度とされています。

(2)慰謝料請求の方法

不倫(浮気)に対する慰謝料請求の方法については、おおむね前章の「離婚する場合」と同様です。また、請求額が60万円に満たない場合は簡易裁判所の少額訴訟制度を利用することで、原則として1回の審理で判決を得ることができます。

3「二度と会わない」約束をさせる

配偶者や配偶者の浮気相手に対して慰謝料請求するか否かにかかわらず、離婚を求めない場合にとることができる手段として、配偶者あるいは浮気相手との示談交渉で、「相手と再会しないこと・連絡を取らないこと」に同意してもらうということがあります。この場合も、同意を得たら公証役場で公正証書として作成することをお勧めします。「浮気相手と再会しない・連絡を取らない」という約束自体は、金銭支払いを内容とするものではないため公正証書であっても強制力が生じないのですが、「この認諾事項に違反した場合は違約金を支払う」というように金銭支払い義務を定めることによって強制力を発生させることができます。

まとめ

配偶者に浮気された場合には離婚を求めるか求めないかにかかわらず、何らかの法的手段を取らなければそのまま夫婦の財産を消費し続ける・浮気相手と住むために家を出て行ってしまう等事態の悪化は避けられません。パートナーの不倫(浮気)の疑いを持った場合には、できる限り早期に離婚を含めた男女問題に強い弁護士に相談されることをお勧めします。

ウカイ&パートナーズ法律事務所では、所属する弁護士全員が離婚問題の専門家として、配偶者の不倫(浮気)に関するあらゆるご相談にお答えします。当事務所の法律相談は初回30分無料でご利用頂けます。また、お仕事帰りの平日夕方の時間帯や土日にもお越し頂けます。「不倫されている。どうすればよい?」、「夫(妻)の不倫の証拠にはどのようなものが必要?」、「浮気相手に慰謝料請求することはできるか?」等、パートナーの不倫でお悩みの方は是非、当事務所の30分無料法律相談をお申込み下さい。

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