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離婚問題テーマ別解説
~離婚するかしないか?

離婚を考え始めた方にとって、まず悩むのは「離婚した方が良いのか」、「こういう理由で離婚することができるのか」といったことではないでしょうか。これは我々ウカイ&パートナーズ法律事務所の弁護士に対する離婚相談として、もっとも多いご質問です。 本記事では、離婚するかしないかを判断する上で知っておいたほうがよいこと、考慮すべきこと等を解説します。

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離婚するかしないかをどのように決めるべきか

離婚するかどうか迷い始めた時、そもそもこのような理由で離婚してよいのか、どのようにすれば離婚できるのか、誰に相談すればよいかがわからないためによけいに迷うということはないでしょうか。本章では離婚するかしないか迷った時の最初の疑問について解説します。

1.離婚するかしないかは法律上夫婦間の話し合いで決めることができる

離婚するかどうか決めるというと、調停や訴訟などで「裁判所に認めてもらわないと離婚できない」というイメージがあるかもしれません。 しかし、日本では夫婦間の話し合いによる離婚(協議離婚)が法的に認められています(民法第763条)。厚生労働省の人口動態調査によれば、年間の離婚件数のうち協議離婚の割合は9割近くで推移しています。

協議離婚はあくまで夫婦が離婚することに合意していればよいので、双方の同意があればその理由は限定されません。協議離婚は形式的には、夫婦が離婚することに合意した上で居住する市町村またはどちらかの本籍地のある市町村の役所の戸籍課に離婚届を提出し、役所がそれを受理すれば法的に成立します。ただし実際は、後で争いにならないように財産分与や慰謝料、未成年の子供がいる場合の親権者や養育費など様々な事項についてまとめて記載した協議書を作っておく必要があります。

一方が離婚を切り出したものの他方が離婚に応じない場合や、親権・財産関係などで双方の主張が折り合わない場合は、離婚を切り出した側が家庭裁判所に調停を申立てることになります。

2.離婚するかしないかを誰に相談すればよいか

法律上、夫婦間の離婚トラブルにつき、全ての手続の代理人となることができるのは弁護士です。また、多くの法律事務所では初回の法律相談を無料で受け付けているので、ある程度離婚の意思が固まった時点では弁護士に相談することが得策といえます。当事務所では、離婚問題を数多く扱っており、初回30分無料相談も可能です。ぜひ、ご相談下さい。

また、夫または妻からの暴力行為(精神的暴力を含む)を受けている場合は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)に基づく様々な支援を受けることができます。特に身体的暴力を受けている場合は、配偶者暴力相談支援センター(各県に必ず1か所以上設置されています)に最初に相談して下さい。離婚についても同センターで相談することができます。同センターは警察と連携しているので、危険が迫った場合は先に警察に連絡すれば一時保護を受けることができます。まず安全を確保した上で、離婚についても同センターの助言を受けるようにして下さい。

3.離婚するかしないか判断する上で考慮すべきこと

(1)子供がいる場合

具体的に取り決める事項については後述しますが、離婚するかしないかを判断する上で最も考慮すべきことの1つは子供が受ける影響です。特に幼児期~思春期の子供がいる場合、両親の離婚によって精神的に大きな影響を受けてしまうことは避けられません。

我々弁護士に対する相談者様のお子様からの聞き取りでも、両親が離婚した子供が親にしてほしかったこととして、両親がなぜ離婚するか、離婚によって自分がどのような影響を受けることになるかを教えてほしかったという声が多くあります。また、自分の意見を聞いてほしかったという答えも多く見られます。特に離婚当時子供が幼かった場合は「理由を話しても理解できないだろう」と思いがちですが、離婚することがその子のためにもなると親が考えた上で離婚したということを子供にわかる言葉で話すとともに、子供の意見もしっかり聞く必要があるといえます。

(2)子供がいない場合

子供がいない場合は、まず離婚後の自身の生活基盤をどのようにするかを考えておく必要があります。特に妻が専業主婦であった場合はどのような仕事につくか、どの程度の収入を得ればよいか等、経済的自立のための手段や条件について手がかりを得ておくことが大切です。また、離婚によって必ず精神的にダメージを受けるというわけではありませんが、精神的な問題が生じた場合に相談できるようカウンセリング等の情報も得ておきましょう。

離婚するべきか:チェックすべき事項

離婚するかしないか迷っている場合も、離婚する場合に備えて配偶者と話し合って取り決める内容を具体的に細かくチェックする必要があります。未成年の子がいる場合は親権者や養育の取り決め及び財産関係、子供がいない場合や成人している場合は財産関係が中心になります。ただしいずれも夫婦間の話し合いだけでは公平な取り決めを行うことが難しく、また一方が他方から暴力を受けている場合など、状況によっては夫婦間の話し合いすら難しいこともあります。後で争うことにならないためにも弁護士等の専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。ウカイ&パートナーズ法律事務所では、弁護士による離婚無料相談を受けております。そもそも離婚すべきか、このまま離婚せずに子供のために維持すべきかなどもよく相談を受けますので、遠慮なくご相談下さい。

1.未成年の子の親権者及び養育に関するさまざまな取り決め

未成年の子供がいる場合は、両親が離婚した場合その子が成年に達するまでは父親または母親の親権に服することになります。従って原則として親権者に定められた方の親が子供と同居して養育することになる他、成年に達するまでは契約などの法律行為の代理権を行使します(民法第818条・第819条・第820条)。よって、まず親権者を父親・母親のどちらにするかを決める必要があります。 なお、親権者に定められなかった方の親であっても、監護権を持つことはできるので監護権者として子供と同居して養育することは認められます。また、親権者と定められたか否かにかかわらず、両親はその子供が成年に達するまで扶養義務を負うことになります。従って、例えば母親が親権者になった場合に、子供と同居しない父親も養育費を負担する義務があります。なお、未成年の子供を養育するひとり親に対しては児童扶養手当等の行政上の支援制度があります。

この他、同居しない方の親との面会交流等についても決める必要があります(民法第766条)。 これらの取り決めにあたっては「子供の利益を最も優先して考慮しなければならない」と規定されています(民法第766条1項)。 なお、子供がいても成人している場合は両親の扶養義務がなくなるため、親権・養育費などの取り決めを行う必要はありません。他方、法律上の親子関係は両親の離婚後も継続します。従って、父親・母親のいずれかが死亡した場合は法定相続人として相続権を持つことになります(民法第887条1項)。

2.財産上の問題の整理

(1)慰謝料を請求できるか否か

夫婦の一方が他方に対して不法行為を行った事実がある場合は、不法行為を行った方の配偶者は他方に対して慰謝料を支払う義務があります(民法第710条)。例としては不貞行為、暴力行為などがあります。 これらを根拠とする慰謝料請求を行うこと自体は夫・妻ともに自由にできますが、相手方が慰謝料支払いに応じない場合には調停や訴訟で請求することになります。特に最終手段として訴訟で慰謝料請求する場合は、それらの事実を立証できるだけの証拠を揃えることが必要になります。

(2)財産分与(財産分割)

協議離婚の際に、一方が他方に対して財産を分けてもらうことを請求することができます(民法第768条1項)。ここで、分けてもらえる財産つまり財産分与の対象となる財産は夫婦の一方のみに所属する「特有財産」(民法第762条1項)を除いた「共有財産」に限られます。

両者の違いは「その財産が夫婦の扶助協力によって得られたものであるか否か」にあります。従って、例えば夫の仕事の給料や報酬も、結婚後は妻の扶助協力のもとで得られたものとして共有財産となります。 特有財産に含まれるのはまず①それぞれが結婚前に取得した財産(相続や贈与により取得した財産の他、貯金、自己名義で購入した宝飾品、結婚の準備のために自己名義で購入した家財道具等)です。また②結婚後に取得した財産でも、一方が相続や贈与などその名義で無償によって取得した財産や、本人の生活や仕事に必要な衣服・家財道具・パソコン等は特有財産とみなされます。 また、夫婦のいずれかまたは双方が厚生年金に加入している場合、婚姻期間中に支払った年金保険料のうち基礎年金分を除いた部分(報酬比例部分)に割り当てられた標準報酬に対して被保険者の生年月日に応じた再評価率を用いて現在価値に換算した額の合計額が分割の対象となります。

夫・妻それぞれの離婚動機

夫婦がそれぞれ離婚を決意するのはどのような場合でしょうか。離婚原因には様々なものがあるとともに、離婚を切り出すのが夫の場合もあれば妻の場合もあります。ただし、裁判所が公表している離婚調停に関するデータによれば日本では妻側が離婚を切り出すケースの方が多く、調停申立てに限っていえば70%以上が妻側からの申立てになっています。 離婚原因についてみると、家庭裁判所が受理した調停申立ての申立て動機(離婚を求める理由)で一番多いのは妻側・夫側とも「性格の不一致」です。

これを除くと、夫側と妻側で申立て動機に違いがあります。司法統計年報令和2年のデータで上位となるものを挙げると以下のようになります。(なお家庭裁判所の統計は、離婚調停の申立人が主な申立て動機を最大3つ挙げる方法で調査集計しています。)

1.女が離婚を決めるとき:妻側が離婚を決意する理由

(1)夫が生活費を渡してくれない

全回答数のうち約2割を占めています。日本では年間の婚姻件数が年々減っていることから離婚件数も減少しています。しかしその中で「夫が生活費を渡してくれない」という動機は増加傾向にあり、近年は夫の暴力や異性関係(不倫)を上回るようになっています。

(2)夫の精神的暴力

夫の精神的暴力(いわゆるモラルハラスメント)は回答数の13.7%を占めています。これも割合として増加傾向にあり、近年は身体的暴力を上回るようになっています。

(3)夫の身体的暴力

一般的にDVといわれる例で身体的暴力が原因で離婚する場合は夫婦間の話し合いだけで離婚を成立させることが難しいケースが多く、また子供がいても別居・離婚しなければ妻・子供ともに危険にさらされることから、離婚を成立させるために調停申立ての必要に迫られることが多いと考えられます。回答数自体は以前より減少していますが、その後のコロナ禍によりDVの相談件数が増加したことから離婚の申立て動機としても再び増加する可能性があります。

(4)夫の異性関係

いわゆる不倫を原因とするケースです。夫の不倫が離婚の主要な原因であることは従前と変わらないのですが、このケースでは夫が不倫の事実を認めて協議離婚が成立することが多いため、調停の申立て件数の割合でみると少なくなっていると思われます。なお、調停申立て件数・割合自体も減少傾向にあり、20年前と比較すると回答数は6割弱になっています。 これらに続く動機としては夫の金銭浪費、夫が家庭を捨てて顧みない、性的不調和、夫の親族と折り合いが悪い、夫の過度の飲酒等となっています。

2. 男が離婚を決めるとき:夫側が離婚を決意する理由

(1)妻の精神的暴力

近年増加傾向にある妻からのモラハラのケースです。2000年に比べると回答数は1.7倍になっています。 この動機は「性格の不一致」と重複している場合がかなりあると考えられます。妻の理想やプライドが高く夫の収入に満足できなかったり、妻の実家の両親への依存度が高すぎたり、あるいは育児のストレスで夫に八つ当たりしてしまっているなど様々な原因があります。2021年中のDV相談件数のうち男性からの相談が4分の1を超えたことが話題になっていましたが、その多くが配偶者の精神的暴力を理由とすることからも、この動機による離婚は今後も増加するものと思われます。

(2)妻の異性関係

女性の社会進出により妻が結婚後も男性と出会う機会が増えたことやスマホの普及とSNSの発達により仕事以外にも趣味など様々なきっかけで簡単に男性とつながることができるようになったことで妻側の不倫が増えているといわれ、申立て動機としても上位にあります。ただし回答数が増加傾向にあるとはいえません。

(3)妻の親族と折り合いが悪い

親族と折り合いが悪いといえば嫁姑問題が思い浮かびますが、配偶者の親族との不和が離婚動機に占める割合は夫側が妻側の倍ほどになっており、夫側の申立て動機の中では「性格の不一致」を除くと3位です。ただし、この動機はこの20年で夫・妻とも減少傾向にあります。原因として、昔に比べると親族間の関わりが減ってきたことが考えられます。

(4)妻の金銭浪費

衣服や装飾品などに対する男女の価値観の違いや、妻が専業主婦である場合に妻が自分のために使ったお金を夫が「無駄遣い」ととらえるケースが逆の場合に比べて多いことなどが考えられます。妻側も5位となっています。ただしこの20年間ではこの動機は夫側・妻側ともに減少傾向にあります。 これらに続く動機として性的不調和、妻の身体的暴力、妻が同居に応じない等となっています。

まとめ

日本の法律上、離婚すること自体は夫婦の合意があればどのような原因であっても可能です。他方で離婚には多大なエネルギーを必要とします。離婚するためにどのようなことが必要か、離婚することによって自分や子供にどのような変化が起こることが想定されるかをある程度明確にした上で、離婚する意思を持った場合は離婚問題に強い弁護士に相談されることをお勧めします。 ウカイ&パートナーズ法律事務所では、全弁護士が数多くの夫婦の離婚問題のトラブルにつきご依頼を受けております。離婚すべきか、離婚しない方が良いかという根本的な相談は、生活力のあるなし、子どもの有無、子どもの学校の問題、マイホームの問題など複雑に絡み合う個別事情から判断する事柄と言えるでしょう。ぜひ、弁護士による初回30分離婚無料相談をお申込み下さい。

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