30分無料相談を電話で予約

離婚弁護士110番

ウカイ&パートナーズ法律事務所

土日相談可
ナイター相談可
当日相談可
渋谷駅徒歩5分
親権の30分無料相談予約
電話受付:平日9:00-19:00(土日祝は9:00-18:00)
0120-60-60-38
弁護士による親権110番
弁護士による親権110番

土日も平日当日も相談可能!!

渋谷で無料法律相談を予約する
当日の相談予約も可能です

弁護士による親権110番

親権110番~目次


親権のプロが答えるQ&A

親権 親権って何?

○ 親権とは、未成年の子供を保護して育てる親の権利・義務です。

○ 親権には、

  • 未成年の子に対する監護、教育権(民法820条)、居住指定権(821条)、懲戒権(822条)、職業許可権(823条)などを含む身上監護権と、
  • 子の財産を管理する財産管理権があります。
問い合わせ
問い合わせ
電話相談はできませんので、渋谷の事務所にご来所下さい。
目次トップへ

親権 離婚したときは親権者を必ず定めるの?

はい、必ず定める必要があります。

○ 夫婦に子供がいて離婚するときは、必ず、親権者を定めなければなりません。どちらが親権者になるか明記しないと離婚届自体が受理されません。

○ また、婚姻している時のように、父と母がどちらも親権者になることはできません。

○ なお、親権者の変更は裁判所の許可が必要になるので、「とにかく離婚したいから」と安易に決めるのは、後で後悔することになりかねません。

問い合わせ
問い合わせ
電話相談はできませんので、渋谷の事務所にご来所下さい。
目次トップへ

親権 親権はどんな手続きで決まるの?

○ 裁判外で協議離婚する場合は、父母の協議で、親権者を定めることになります。

○ 夫婦間で話し合いがまとまらない場合には、離婚調停や離婚訴訟を申し立て、同時に親権者の指定をしてもらいます。

○ 通常は、まず、家庭裁判所に調停を申立て、調停内で夫婦のどちらかを親権者とする合意をします。調停においても合意ができなければ、家庭裁判所に裁判(審判や判決)をしてもらうことになります。この場合、裁判所の職権で、どちらか一方を親権者と定めることになるのです。

問い合わせ
問い合わせ
電話相談はできませんので、渋谷の事務所にご来所下さい。
目次トップへ

親権 親権者を指定する場合の判断基準を教えて下さい。

○ 家庭裁判所が親権者を決める際に考慮する判断要素としては、例えば以下の事項があるでしょう。

第1 父母側の事情

  • 父母の健康、精神状態、性格異常でないこと、生活態度、経済状態(資産・収入)、家庭環境、住居や教育環境
  • 父母の子に対する愛情の度合い
  • 監護補助者の有無、補助の程度・方法
  • 父母の再婚の可能性、離婚の有責性

第2 子供側の事情

  • 子の年齢や性別、心身の発育状況
  • 兄弟姉妹との関係
  • 環境の変化への適応性
  • 子の意思

第3 その他の事情

もっとも、幼児の場合には、以下の原則が適用されることが多いです。

  • 継続性の原則
    ・別居時に夫婦のどちらで養育しているかという点は、非常に重視されます。これまでに子と同居してきた親を優先し、親権者とすることが多いです。これまでの養育環境を変えることは子の情緒を不安定にすることや、従前の養育実績を評価しての判断でしょう。
  • 兄弟姉妹不分離の原則
    ・親の都合で一緒に育ってきた兄弟姉妹を離ればなれにするのは好ましくないと判断されることが多いです。審判や地裁判例レベルでは、兄弟姉妹を一緒に育てることを原則とすべきと判示したものもあります。
  • 母親優先の原則
    ・高裁判例で、乳幼児については、特別な事情が無い限り母親に監護させることが子の福祉にかなうとしたものがあります。0-10才くらいまでの子の場合、原則として母親に養育させる方が望ましいと判断されることが多いです。
問い合わせ
問い合わせ
電話相談はできませんので、渋谷の事務所にご来所下さい。
目次トップへ

親権 父親でも親権者になれるの?

はい。

○ 母親優先の原則と言っても、近年の裁判では、単に母親というだけで決めることはせず、事案ごとに具体的にどちらを親権者とすべきか判断し、母親優先の原則にとらわれない方向に流れております。父親が引き取っており、日中が仕事であったとしても、祖父母が面倒を見ているなどの事情があれば、母親優先の基準にとらわれないで判断されることがあります。

○ また、母親が子供を虐待していた場合、子供の養育が困難な身体的・精神的障害がある場合などの事情があれば、父親が親権者に相応しいと判断することがあります。

問い合わせ
問い合わせ
電話相談はできませんので、渋谷の事務所にご来所下さい。
目次トップへ

親権 子供の年齢で親権者は影響されるの?

はい、子供の年齢で影響されます。

○ 0~10才くらい・・・母親が優先される。
○ 10才くらい~15才未満・・・子供の心身の発育状況により子の意志を尊重する
○ 15~20才・・・子の意志が尊重される。15才以上の場合には、審判・裁判前に「必ず子の陳述を聴かなければならない」と法で定められております。
問い合わせ
問い合わせ
電話相談はできませんので、渋谷の事務所にご来所下さい。
目次トップへ

親権 経済力で劣る私でも親権者になれるの?

はい、なれます。

○ 経済力は、一考慮要素にすぎません。

○ 裁判では、経済力が劣る場合でも、子供の年齢が低い程、母親を親権者としているケースが多いです。

問い合わせ
問い合わせ
電話相談はできませんので、渋谷の事務所にご来所下さい。
目次トップへ

親権 親権は、氏や戸籍と同じでないとダメなの?

いいえ、ダメではありません。

○ 親権者になるということと、氏(姓)とか戸籍は別問題です。親権者になっても、戸籍を別にしたり、親子で氏を別にすることもできます。

問い合わせ
問い合わせ
電話相談はできませんので、渋谷の事務所にご来所下さい。
目次トップへ

親権 親権者の変更はできますか?

はい、裁判所の許可があれば変更可能です。

○ 一度決定した親権者を変更するには、家庭裁判所に親権変更の調停または審判を申し立てることが必要です。

○ 親権者変更は、子供の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

○ 親権者の養育監護の現状に問題があるときは認められることがあります。

○ 家庭裁判所の許可を得た後は、市区町村役場に親権(管理権)届をします。

 

○ ウカイ&パートナーズ法律事務所では、親権の確定や変更に向けてのお手伝いをいたします。まずは、弁護士との法律相談をご予約ください。

問い合わせ
問い合わせ
電話相談はできませんので、渋谷の事務所にご来所下さい。
目次トップへ

親権 親権者の変更の際に考慮される事情は?

○ 親権者の変更は、比較的ハードルが高く、子供の環境を大きく変えることになるので、親権者を変更すべき理由が求められます。

○ 親権者変更を希望する事情、現在の親権者の意向、今までの養育状況、双方の経済力や家庭環境等の他、子の福祉の観点から、子どもの年齢、性別、性格、就学の有無、生活環境等に関して事情などが聴取されます。

○ 例えば、現在の養育している者が子供に対してDVを行っている、経済的に面倒を見られない、学校に行かせられないなど極端な理由があれば、認められることも充分あるでしょう。

問い合わせ
問い合わせ
電話相談はできませんので、渋谷の事務所にご来所下さい。
目次トップへ
初回30分無料相談!
離婚弁護士
Copyright(C)2011 Ukai & Partners Law Office. All rights reserved.