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ご相談事例
会社で妻にDVをしているという嘘を流され困っています

2023/05/23更新

男性・ 30歳代

・子供有り

・結婚歴6~10年
私は田舎の小さな工場で働いている妻子持ち30代男性です。
会社の女性に、私が妻にDVをしているという嘘を流されて困っています。

その女性は最近会社に配属されて事務仕事をしています。最初のうちから積極的に話しかけてくれたりプレゼントをくれたり、私に好意をもっていることはわかっていました。もちろん妻子持ちということは知っているのですが、ついに先日メールで二番目でいいからつきあってほしいと告白されました。もちろん妻子がいるので私は断ったのですが、数日後会社の取引先に行くと私が妻にDVをしているという噂があると言われました。もちろんそんな事実はないのですが、その噂は会社でどんどん広まっていき、話をたどっていくと事務の女性が嘘の情報を流したことがわかりました。無実であっても噂は広まり、中には私を避ける人もでてきて家族にも迷惑をかけてしまいました。

そんないやがらせをした女性を名誉棄損で訴えることはできるのでしょうか。もし訴えた場合費用はどれくらいかかってしまうものなのでしょうか。弁護士の見解を教えていただけたら幸いです。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 上野 一成
名誉棄損で訴える場合には、刑事手続と民事手続が考えられます。
刑事手続による場合、名誉毀損罪(刑法第230条)は、公然と(不特定または多数の者が認識し得る状態で)、対象が特定できるような内容の具体的事実を摘示して人の社会的評価が害される危険を生じさせた場合に成立します。なお、名誉毀損罪は親告罪(刑法第232条1項)となっていますので、被害者等からの告訴(刑事訴訟法第230条)がなければ検察官が公訴提起することができません。手続的には、親告罪で告訴がまだ行われていない場合でも被害届が出ていれば被疑者を任意で取り調べたり逮捕・送検することは可能です。ただし名誉棄損罪の場合は通常、告訴なしに捜査が行われることはありません。
本件の場合、相談者様の勤務先の工場内で嘘の情報を流されることにより会社中の多数の人がその内容を知るに至っていること、対象が特定されていること、「相談者様が奥様に対してDVを行っている」という具体的事実が噂として流されていることから公然性と事実の摘示の要件は満たすといえます。また経済DVをしていると言われることにより相談者様を避ける人が出たりしていることから相談者様の社会的評価が低下していると考えられるので、「名誉を毀損した」という要件も満たすことになります。従って、相談者様が警察または検察官に告訴して(刑訴法第241条1項)検察官が起訴すれば裁判になる可能性はあります。もっとも、本件のような場合はその女性が逮捕される可能性は低く、在宅で取り調べ等が行われて仮に起訴されても略式裁判(刑事訴訟法第第461条)により罰金刑となる可能性が高いです。また、その女性が弁護人を依頼した場合は早期に示談交渉を申し入れてくる可能性が高く、示談金で解決するか(その場合は不起訴となる可能性も高いです)有罪でも懲役刑になる可能性はかなり低いと考えられます。刑事裁判の場合、被害者側が捜査機関や裁判所に支払う費用の負担はありません。ただし、告訴が受理されるためには告訴する犯罪事実をある程度証明することができる証拠を提出する必要があるため、そのような証拠を収集するための費用は必要となります。たとえば本件の場合はその女性から「相談者様が奥様に対してDVをしている」ことを直接聞いた人の証言を録音したり、その女性からメール・LINE等でその噂を聞いた人にそのメールやトーク画面をスクショ・印刷させてもらう等の証拠収集が必要となりますが、その際に協力してくれた人への謝礼にかかる費用等が考えられます。また、告訴や相手側弁護士との交渉を弁護士に依頼した場合で、示談交渉で解決した場合は着手金10万円程度、示談金のうち15~20万円程度が弁護士費用として必要となると考えられます。
民事手続による場合は不法行為による損害賠償請求(民法第709条、第723条)となります。損害賠償請求額が140万円未満の場合は簡易裁判所、140万円以上の場合は地方裁判所に訴訟提起します。この場合、名誉毀損の要件は名誉棄損罪と同様の公然性及び、噂を流したことにより他人の社会的評価を低下させたこと(損害の発生)であり、そのような行為にあたるかは一般人を基準に判断されます。なお、加害者の行為により社会的評価が低下したことについての立証は原告側が行う必要があります。本件の場合、相談者様の社会的評価が低下するような噂を流されていることから、名誉棄損として損害賠償が認められる可能性があると考えられます。ただし、芸能人やプロスポーツ選手などの著名人を除くと、一般的に名誉棄損で認められる損害賠償額は10~50万円程度となっています。費用については、まず裁判所に支払う印紙代等は損害賠償の請求額によります(印紙代については、訴額が10万円の場合は1,000円で~100万円までは10万円ごと1,000円ずつ上がります。200万円で15,000円、300万円で20,000円となります)。また、民事訴訟提起を個人で行うことは困難であることから代理人弁護士を選任する必要があるため、弁護士費用が必要となります。弁護士費用については法律事務所ごとに異なりますが、着手金を必要とする事務所と、成功報酬のみ(認められた場合の賠償金の20%など)の事務所とがあります。名誉棄損で法的手段をとるべきか、法的手段をとるとすれば刑事・民事のいずれの手段によるか、証拠の収集方法などにつき弁護士にご相談頂ければと思います。

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弁護士 上野 一成
TEL 03-3463-5551

 

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